一宮町(長生郡)で障害児通所サービスについて問い合わせる窓口は、福祉健康課 福祉係(保健センター1階、電話 0475-42-1431)です。町の「障害児通所サービス」のページは、その他の詳細について、福祉健康課 福祉係へ問い合わせるよう案内しています。
町のページが挙げている障害児通所サービスは次の4つです。児童発達支援(未就学の障害児に、基本的動作の指導や集団生活への適応訓練を行います)、医療型児童発達支援(未就学の肢体不自由児に、児童発達支援と治療を行います)、放課後等デイサービス(就学中の障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇において、生活能力向上のための訓練等を行います)、保育所等訪問支援(保育所等を利用している障害児に、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します)です。
受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れ、負担上限月額の金額は、町のホームページの障害児通所サービスのページには載っていません。福祉係(0475-42-1431)へお問い合わせください。
町の『一宮町障害者計画、第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』(令和6年度から令和8年度)は、障害児通所支援等について、ニーズに応じた支援が提供できるように地域における支援体制整備を図ると書いています。児童発達支援センターについては、関係機関と連携を図り、重層的な障害児支援の体制整備を図ると書いています。障害児通所支援等の提供体制の整備として、児童発達支援センターと保育所等訪問支援は長生圏域で整備されていると書き、令和8年度末までに障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進体制を構築するとしています。
同じ計画の利用実績は、令和5年度で、児童発達支援が実績値 月6人・月41日、放課後等デイサービスが月18人・月252日、保育所等訪問支援が月0人・月0日、障害児相談支援が7人です(令和3年度・令和4年度の児童発達支援は月5人・月6人)。令和6年度から令和8年度の見込値は、児童発達支援が月7人、7人、8人、放課後等デイサービスが月19人、20人、21人です。
重度心身障害者医療費助成は、重度障害の方の医療費(保険診療分)を助成する町の制度で、対象は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳の○A-1・○A-2・A-1・A-2、精神保健福祉手帳1級です。窓口での自己負担額は、町民税課税世帯が通院1回(入院1日)につき300円、町民税非課税世帯は無料です。窓口は保健センター1階の福祉健康課(0475-42-1431)です。
計画の利用実績は令和5年度までの実績値で、令和6年度から令和8年度は見込値です。
出典:障害児通所サービス/一宮町障害者計画、第7期一宮町障害福祉計画・第3期一宮町障害児福祉計画/一宮町障害者計画、第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画 総論・各論・資料(PDF)/重度心身障害者医療費助成
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも福祉健康課 福祉係(保健センター1階、電話 0475-42-1431)です。千葉県のページによると、申請書は町村の福祉担当課にあります。町のページは、申請書と医師診断書は福祉健康課に用意してあると書いています(医師診断書は省略できる場合があります)。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満で在宅の障害児が対象で、月額は16,560円(令和8年度)です。施設入所をしている場合は受給できません。所得制限があります。申請には、障害者手帳、医師診断書、印鑑を持参します。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母等が対象で、月額は1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年度)です。施設入所をしている場合は受給できません。所得制限があります。申請には、障害者手帳、医師診断書、印鑑を持参します。
町の「各種福祉手当」のページには、20歳以上が対象の特別障害者手当と、在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当(20歳以上の在宅障害者が対象)も載っています。
療育手帳は、知的障害のある方が各種援護を受けるために必要な手帳で、対象は、児童相談所または障害者相談センターで知的障害と判定された方です。申請には、療育手帳交付申請書と本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚が必要です。18歳以上の方は聞き取り調査があります。
育成医療は、手術等により障害の除去又は軽減が見込まれる18歳未満の身体障害児に対し、医療費を助成する自立支援医療です。対象疾患の例は口唇口蓋裂、抗HIV療法、人工透析療法等で、自己負担額は1割負担です。申請には、診断書(指定された様式があります)、受給者の健康保険証、印鑑を持参します。
| 手当(令和8年度) | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉係 0475-42-1431 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉係 0475-42-1431 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉係 0475-42-1431 |
手当の額は、町のページの令和8年度の額です。千葉県のページ(更新日 令和8年3月18日)にも同じ額が載っています。
出典:各種福祉手当/障害のある人への手当(千葉県)(2026年3月18日 更新)/障害者手帳/自立支援医療
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは一宮町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。