配置基準の中心にいます
指定基準省令は、指定児童発達支援事業所に置くべき従業者の筆頭に「児童指導員又は保育士」を挙げています。
人数の決まり(省令第5条)
児童指導員又は保育士は、
単位ごとに、提供時間帯を通じて、専らその職務に従事する者を
・障害児10人まで=2以上・10人を超える場合=2に、10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上——つまり
11人になった時点で1人増えます。
あわせて
児童発達支援管理責任者を1以上(→
児発管とは?)。機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員、医療的ケアを行う場合は看護職員の定めもあります。
「専ら」「提供時間帯を通じて」という言葉が入っているのが特徴です。掛け持ちや部分的な配置では、基準を満たしません。
🔴 資格のルートは10通り
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条は、児童指導員を「次の各号のいずれかに該当する者でなければならない」として、10の号を挙げています。
| 号 | 資格ルート(条文の要点) |
| 1号 | 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 |
| 2号 | 社会福祉士の資格を有する者 |
| 3号 | 精神保健福祉士の資格を有する者 |
| 3号の2 | こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 |
| 4号 | 大学で社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科等を修めて卒業した者 |
| 5号 | 大学でこれらの科目の単位を優秀な成績で修得し、大学院への入学を認められた者 |
| 6号 | 大学院でこれらを専攻する研究科等を修めて卒業した者 |
| 7号 | 外国の大学でこれらを専修する学科等を修めて卒業した者 |
| 8号 | 高等学校卒業等の者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの |
| 9号 | 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の教諭の免許状を有する者で、都道府県知事が適当と認めたもの |
| 10号 | 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの |
読みどころ
①
国家試験はありません。上のいずれかに該当すれば児童指導員として配置できます。
②
大学で心理学・教育学・社会学を学んだ人が入れます(4号)。福祉を専攻していなくてもよい、ということです。
③
教員免許を持つ人も入れます(9号)。
④
実務経験からの道もあります(8号・10号)。
——だから児童指導員の背景は
人によってかなり違います。「どんな勉強をしてこられた方ですか」と尋ねるのは、失礼な質問ではありません。
※号の内容は要点を示したもので、条文そのままではありません。正確な要件は出典の条文をご確認ください。また第1号の指定は、児童福祉法施行規則別表第一に定める教育内容に適合する学校・施設について行われます。
現場では何をするのか
省令の定義は「児童の生活指導を行う者」——短い一文です。実際の中身は、事業所の支援内容によって変わります。
国のガイドラインが定める支援の枠組みに沿えば、次のような範囲になります。
- 本人支援——5領域の視点にもとづく支援(→5領域とは?)
- 家族支援——相談援助、送迎時の情報共有など(→家族支援とは?)
- 移行支援——園・学校との連携(→移行支援とは?)
- 記録——支援の記録、モニタリングの材料
また省令第30条は、事業者について「常時一人以上の従業者を支援に従事させなければならない」と定めています。
🔴 追加料金で外部の人を入れることはできません
省令第30条第5項は、こう定めています——
「障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない」——
保護者の自己負担で外部の人による支援を受けさせることは、禁じられています。オプション料金の話が出たときの、判断の手がかりになります。
ほかの職種との関係
| 職種 | 位置づけ |
| 児童指導員 | 省令の定義=児童の生活指導を行う者。国家試験はなく、10の資格ルート |
| 保育士 | 国家資格。配置基準では児童指導員と並列で書かれています |
| 児童発達支援管理責任者 | 1以上。個別支援計画の作成を担当 |
| 機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く。言語聴覚士・作業療法士・理学療法士など |
| 看護職員 | 医療的ケアを行う場合(→医療的ケア児とは?) |
| 管理者 | 事業所ごとに置く。支障がなければ兼務がありうる |
見学のときは「どの職種の方が、何人いらっしゃいますか」と尋ねると、体制が具体的に分かります。
どこで確かめられるか
| 確かめ先 | 何のため |
| 利用する(したい)事業所 | 職種の構成、支援の担当 |
| 区市町村の障害児支援の窓口 | 事業所の情報 |
| 都道府県・指定都市の障害福祉担当課 | 指定の基準について |
| 福祉のしごと | 働く側から見た職種の情報 |
※本記事は一般的な情報提供です。制度の運用は自治体・事業所により異なります。療育は医療ではありません。
出典
※上記の出典は2026年9月4日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
児童指導員は国家資格ですか?
国家試験はありません。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条が定める10通りのいずれかに該当すれば、児童指導員として配置できます。
どんな人が児童指導員になっていますか?
背景はさまざまです。社会福祉士・精神保健福祉士のほか、大学で心理学・教育学・社会学を学んだ人(第4号)、教員免許を持つ人(第9号)、実務経験からの道(第8号・第10号)などが条文に挙げられています。
保育士とは何が違いますか?
配置基準では「児童指導員又は保育士」と並列で書かれています。保育士は国家資格、児童指導員は10の資格ルートのいずれか、という違いがあります。
何人配置されるのですか?
省令は、児童指導員又は保育士について単位ごと・提供時間帯を通じて・専ら従事する者を、障害児10人まで2以上、10人を超える場合は2に、10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上と定めています。11人になると1人増えます。
追加料金で個別の支援を頼めますか?
省令第30条第5項は「保護者の負担により、事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない」と定めています。オプション料金の話が出たときの手がかりになります。
見学のとき、何を聞けばいいですか?
「どの職種の方が、何人いらっしゃいますか」が具体的です。児童指導員の背景は人によって違うため、「どんな勉強をしてこられた方ですか」と尋ねるのも失礼な質問ではありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。