| 項 | 内容(条文の要点) |
|---|---|
| 第1項 | 「医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として」 |
| 第2項 | 「医療的ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ」適切に教育に係る支援が行われる等、年齢・必要とする医療的ケアの種類・生活の実態に応じて、関係機関・民間団体の緊密な連携の下に切れ目なく行われなければならない |
| 第3項 | 「医療的ケア児が十八歳に達し、又は高等学校等を卒業した後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることにも配慮して」 |
| 第4項 | 🔴「医療的ケア児及びその保護者の意思を最大限に尊重しなければならない」 |
| 第5項 | 🔴「その居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない」 |
| 条 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 第6条第1項 | 保育所の設置者/認定こども園の設置者/家庭的保育事業等を営む者 | 基本理念にのっとり、在籍・利用している医療的ケア児に対し「適切な支援を行う責務を有する」 |
| 第6条第2項 | 放課後児童健全育成事業(学童)を行う者 | 利用している医療的ケア児に対し「適切な支援を行う責務を有する」 |
| 第7条 | 学校の設置者(幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校) | 在籍する医療的ケア児に対し「適切な支援を行う責務を有する」 |
「努めるものとする」ではなく「責務を有する」と書かれています。
また第9条は、国及び地方公共団体について保育を行う体制の拡充が図られるよう必要な措置を講ずるものとしています。
児童福祉法にもとづく障害児通所支援は4種類あり、医療的ケア児も対象になりえます(利用には受給者証が必要です→受給者証とは?)。
| サービス | 備考 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 就学前 |
| 放課後等デイサービス | 就学後 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 🔴外出することが著しく困難な障害児につき、居宅を訪問して行う(児童福祉法第6条の2の2第4項) |
| 保育所等訪問支援 | 専門職が園・学校を訪問 |
指定基準省令は、医療的ケアを行う場合の看護職員の配置についても定めを置いています(連携により置かないことができる場合の定めもあります)。
国のガイドラインも、医療的ケアが必要なこどもへの配慮として「医師の指示に基づき、適切にケアを提供する体制をあらかじめ整えた上で、心身や健康の状態、病気の状態等を十分に考慮し、活動と休息のバランスを取りながら、様々な活動が展開できるようにする」としています。
| 相談先 | 何のため |
|---|---|
| 主治医・かかりつけの医療機関 | 医療的な判断は医師が行います |
| 医療的ケア児支援センター | 同法にもとづき都道府県が設置・指定するもの |
| 区市町村の障害児支援の窓口 | 受給者証、サービス、園の受け入れ |
| 相談支援専門員 | サービス全体の組み立て |
| 教育委員会 | 就学、学校での体制(→就学相談) |
※本記事は一般的な情報提供です。医療的ケアの実施方法・可否の判断は医師が行います。制度の運用は自治体により異なります。療育は医療ではありません。
※上記の出典は2026年9月4日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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