
岡山市の「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」は、身体障害者福祉法の基準に満たない難聴のある子どもに対して、適切な時期に補聴器を装用できるよう購入費の一部を公費助成する制度です。
聴覚は言語の習得や社会性の発達、学力の形成において極めて重要な役割を果たします。しかし、国の身体障害者手帳の交付基準は一定以上の高度難聴に限定されており、軽度・中等度の難聴児は国の補装具費支給制度を利用することができません。そのまま適切な支援を受けられない場合、言葉の遅れや学校生活での聞き取り困難、コミュニケーションのすれ違いなどの支障が生じるおそれがあります。岡山市ではこうした制度の狭間を埋めるため、市独自の福祉助成として本事業を実施しています。
本事業において特筆すべき重要な変更点として、令和7年4月1日より保護者等の所得制限が廃止されたことが挙げられます。これまでは世帯の所得水準によって助成対象から外れていた家庭であっても、医学的に補聴器の必要性が認められる18歳未満の児童であれば制度を利用できるようになりました。所得に関係なくすべての子どもの聞こえと発達を支える方針が反映されています。
岡山市の公式案内において示されている対象要件は以下のとおりです。
手帳の申請を行って却下された経験がある場合は、手帳交付等却下通知書の写しが必要となることがあります。
岡山市の軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業における助成金額は、以下のように算出されます。
例えば、購入額が基準価格の範囲内であれば実質的に3分の1の自己負担で補聴器を購入することができます。
助成を受けるにあたっては、確認済みの必要書類を準備して申請および請求を行います。手続きの時期や詳細な流れについては、事前に各福祉事務所の窓口へご確認ください。
指定自立支援医療機関に属する医師を受診し、意見書を作成してもらいます(様式は窓口にあります)。また、認定補聴器専門店が作成した見積書を取得します。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
請求に必要な書類は以下のとおりです。
※具体的な申請時期や手続きの流れの詳細については、居住地所管の各福祉事務所へご確認ください。
公式案内において「市内に住所を有する18歳未満の難聴児であって、両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上である方。ただし、医師が装用の必要性を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象とします。」と明記されています。
受けることができます。岡山市では令和7年4月から保護者等の所得制限を撤廃したため、所得の高低を理由に助成対象外となることはありません。
公式案内では申請時書類(申請書、医師意見書、手帳却下決定通知書写し、見積書)と請求時書類(請求書、領収書)が定められています。申請の時期や具体的な手続きの流れについては、事前に所管の福祉事務所へご確認ください。
購入後、請求書(窓口にあります)および領収書を所管の福祉事務所へ提出して請求を行います。
公式案内において「申請書(窓口にあります。)」「指定自立支援医療機関に属する医師が作成する意見書(様式は窓口にあります。)」「請求書(窓口にあります。)」と記載されています。居住地所管の各福祉事務所窓口でお問い合わせください。
本事業の申請窓口は、居住地を所管する各福祉事務所福祉振興係です。
※中区、東区、南区など他地域にお住まいの方は、岡山市公式ホームページの窓口一覧を参照し、お住まいの地域を所管する各福祉事務所へお問い合わせください。難病係(086-803-1271)は別制度の担当窓口ですのでご注意ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。