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池田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、池田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、池田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(池田市)

池田市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(通所受給者証)の窓口は、こども未来部 発達支援課です。場所は池田市役所4階の16番窓口(城南1丁目1番1号)、電話は072-754-6102です。障がい福祉課(市役所2階)ではなく、18歳未満の子どもの発達・療育を受け持つ発達支援課が申請を受け付けます。療育手帳(18歳未満)、特別児童扶養手当、障害児福祉手当も同じ発達支援課です。

池田市は、事業所を見学してから申請する流れです。市のページは「申請をされる前に、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してから申請してください。」と明記しています。流れは、発達支援課に申請→調査→支給量決定→通所受給者証交付→事業者との利用契約→サービスの利用開始、の順です。

発達支援課が出している『通所支援のしおり』(令和8年8月7日発行)の新規申請の流れでは、利用したい事業所が決まっていない場合は、相談支援事業所を利用して一緒に探すか、市ホームページに載っている事業所情報集(発達支援課の窓口にも置いてあります)を使うよう案内しています。次に、相談支援事業所に頼むかセルフプランにするかを選んでサービス等利用計画を立て、「利用したい事業所をご見学の上、発達支援課へお越しください。」となっています。保護者だけの来庁でよく、書類の記入とヒアリングがあるので時間に余裕をもって来るよう書かれています。

審査にかかる日数を市が公表しています。しおりには、提出した書類をもとに支給決定の審査を行い「7~14 日程度かかります」とあり、審査に通ると通所受給者証が発行されます。受給者証はお子様のお誕生月に更新が必要です(やまばと学園など公立の事業所に通う場合等は年度更新)。更新が近づくと「更新のお知らせ」が自宅に届きます。

申請に持っていくものは、マイナンバーがわかるもの(申請者と療育に通う子のもの)と、お持ちの手帳(療育手帳・身体障がい者手帳・精神保健福祉手帳)です。手帳がない場合について、市のページは「医師の診断書等が必要な場合がありますので、あらかじめ発達支援課にお問い合わせください。」、しおりは「医師の診断書など療育が必要だとわかる書類が必要です。」と書いています。しおりのよくある質問では、手帳か医師の診断書を出してもらっているとしたうえで「児童発達センターについてはこの限りではありません。」と添えています。更新のときの診断書の再提出は「原則不要です」とされています。

費用は総費用の1割で、しおりは1回あたりの目安を700円から1,500円程度と書いています。負担の上限は3段階で、生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、市民税所得割28万円未満の世帯は4,600円、28万円以上の世帯は37,200円です。3歳児から5歳児(満3歳になって初めての4月1日から3年間)は幼児教育無償化の対象で負担額は0円ですが、おやつ代・教材代などの実費が別に要る事業所があります。受給者証は池田市外(箕面市・豊中市・川西市など)の事業所でも使えますが、事業所を使えるのは1日1か所だけです。

世帯の区分(しおりの表)月額上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市民税所得割が28万円未満の世帯4,600円
市民税所得割が28万円以上の世帯37,200円
3歳児〜5歳児(満3歳になって初めての4月1日から3年間)0円(幼児教育無償化)
見学してから申請、審査は7〜14日程度
池田市は利用したい事業所を見学してから発達支援課(市役所4階16番窓口・072-754-6102)へ申請します。審査は7〜14日程度で、そのあと受給者証が発行されます。

池田市役所の窓口受付時間は令和7年4月1日から午前9時00分から午後5時00分までです(保健福祉総合センターの窓口・教育センターも対象)。

出典:障がい児通所支援について(2026年08月26日 更新)/通所支援のしおり(令和8年8月7日発行・PDF)子どもの発達や障がいに関する相談について(2024年12月10日 更新)/市役所の窓口受付時間が変わりました(2025年04月01日 更新)/報道資料 市役所の窓口受付時間を変更します(PDF)

障害児福祉手当の窓口(池田市)

池田市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つとも、こども未来部 発達支援課(市役所4階・072-754-6102)が窓口です。市の「障がいのある方の相談」のページも、療育手帳(18歳未満)・特別児童扶養手当・障害児福祉手当の相談窓口を発達支援課としています。受給者証と同じ課なので、手続きをまとめて相談できます。

特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、または知的・精神の重度・中度の20歳未満の児童を在宅で監護・養育している方に支給されます。月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月1日現在)です。認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、支払日は4月10日(12〜3月分)・8月10日(4〜7月分)・11月11日(8〜11月分)です。新規認定には申請書、戸籍謄本(発行から1か月以内)、大阪府所定の様式の診断書(作成日が請求月またはその前月中のもの)、マイナンバーがわかるもの、申請者名義の口座が必要です。療育手帳はA・B1のみ(B2は除く)で、身体障害者手帳とあわせて診断書の提出を省略できる場合があります。

所得制限の限度額も市のページに載っています。扶養親族等が0人の場合、請求者4,596,000円・配偶者と扶養義務者6,287,000円で、1人増えるごとに上がります(表参照)。

障害児福祉手当は、身体・知的・精神に重度で永続する障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月1日現在)で、年4回、5月8日・8月7日・11月6日・2月8日に3か月分ずつ支払われます。申請書と指定様式の診断書は窓口で渡され、マイナンバーがわかるもの、対象児童名義の口座が必要です。所得制限は対象児童本人の所得(扶養親族等0人で3,661,000円)と、配偶者・扶養義務者の所得(同6,287,000円)で判定されます。

障がい福祉課(市役所2階・072-754-6255)の窓口では、大阪府の制度である大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金を扱っています。居宅で身体障がい者手帳1・2級と療育手帳Aをあわせ持つ重度障がい者と同居し、報酬を得ないで介護している方に、重度障がい者1人につき月額10,000円を支給するものです。池田市が独自に障がい児へ毎月支給する手当は、市の手当・給付金のページには見当たりませんでした。

手当月額・支払日/窓口
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円・4月10日、8月10日、11月11日/発達支援課
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円・同上/発達支援課
障害児福祉手当16,560円・5月8日、8月7日、11月6日、2月8日/発達支援課
特別児童扶養手当の所得制限(扶養0人)請求者4,596,000円/配偶者・扶養義務者6,287,000円
大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金10,000円(同居の介護者)/障がい福祉課
手当も受給者証も発達支援課
池田市は、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・受給者証・療育手帳(18歳未満)を発達支援課(市役所4階・072-754-6102)でまとめて扱っています。

支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日になります。

出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/障がい児福祉手当(2026年07月08日 更新)/障がいのある方の相談(2025年06月11日 更新)/大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金について(2022年02月16日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは池田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は事業所を決める前に申請できますか。
池田市は「申請をされる前に、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してから申請してください。」と案内しています。事業所が決まっていないときは、相談支援事業所と一緒に探すか、市の事業所情報集を使います。
申請してから受給者証が届くまで、どのくらいかかりますか。
『通所支援のしおり』では、書類をもとにした支給決定の審査に7〜14日程度かかり、審査に通ると通所受給者証が発行されるとしています。
受給者証の更新はいつですか。
お子様のお誕生月に更新手続きが必要です。やまばと学園など公立の事業所に通う場合等は年度更新です。時期が近づくと「更新のお知らせ」が届きます。
手当の窓口は障がい福祉課ですか。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、障がい福祉課ではなく発達支援課(市役所4階・072-754-6102)です。受給者証・療育手帳(18歳未満)も同じ課です。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
申請は発達支援課で、判定は大阪府箕面子ども家庭センター(府の児童相談所)が発達検査や知能検査、面接をして行います。令和8年7月1日からは「大阪府療育手帳申請管理システム」でオンライン申請もできます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。