知夫村の公式サイトは、https:// では接続エラーになりますが、http:// では開けます。確かめた村のページには、乳幼児健診(1歳6か月児・3歳児の健診を含む)の日程、会場、5歳児健診の有無を説明したものは、見つかりませんでした。1歳6か月児と3歳児の健診は、母子保健法 第12条で市町村が行うと決められています(満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児)。実施の日と場所は、村役場の代表電話(08514-8-2211、開庁は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分)で、村民福祉課におたずねください。
村の「子育て支援助成制度一覧」(更新 2025.4)には、母子保健法にもとづく健診の費用の助成として、乳児健診(1か月・乳児後期)の2回分を公費で負担し、受診票を交付すると書かれています(県外の医療機関では使えない、とあります)。申請の窓口は村民福祉課です。
島根県の「子育て支援センター一覧」(令和8年4月1日現在)には、知夫村の拠点として知夫村保健センター(隠岐郡知夫村1065番地、電話 08514-8-2211)が載っています。島根県の「市町村児童家庭相談窓口一覧」では、子どもや家庭の相談の窓口は村民福祉課(〒684-0100 隠岐郡知夫村1065)で、村の「こども家庭センター窓口」は「未設置」です。
島根県の「各市町村の産前・産後安心サポート事業」の一覧では、知夫村の欄は「ー」と書かれ、村のホームページへのリンクがありました。事業の内容は、一覧からは確認できませんでした。
出典:子育て支援助成制度一覧(知夫村・PDF)/子育て支援助成制度一覧 (R7.4~)(知夫村)/島根県の子育て支援センター一覧/島根県の「市町村児童家庭相談窓口一覧」/各市町村の産前・産後安心サポート事業(島根県)
島根県の「ファミリー・サポート・センター一覧」(令和7年度版、PDF)には、知夫村ファミリー・サポート・センター(知夫村役場内、電話 08514-8-2211)が載っています。開所時間は8:30~17:15、休所日は土・日・祝日と年末年始、利用料金は平日7:00~19:00が300円/30分、土日祝・早朝・夜間が400円/30分と書かれています。子どもを預けたいときに使える仕組みですが、利用の条件は一覧からは確認できませんでした。
村の公式ページの「学校教育」には、教育委員会の電話として08514-8-2301が載っています。「お子様の心身の発達、行動等の相談窓口」には、知夫村教育委員会 総務教育係(08514-8-2301)と村民福祉課(08514-8-2211)が載っていて、村の相談支援チームが、子どもの乳幼児期から学校卒業後まで、子育ての悩みや、保育所・学校生活での気になることの相談に応じる、と書かれています。申込書を出すか、電話で申し込みます(村のチラシによる。申込書は教育委員会で保管し、相談内容の秘密は守る、と書かれています)。チームのメンバーには、隠岐教育事務所の指導主事、隠岐養護学校の教諭、知夫村立知夫小中学校の特別支援教育コーディネーター、村の保健師などが載っています。
就学時健康診断の日程、就学相談の申し込み時期、特別支援学級・通級指導の手続きを説明した村のページは、確認できませんでした。そのため、このページには書きません。就学について相談したいときは、教育委員会 総務教育係(08514-8-2301)におたずねください。
お子さんが園や学校に通っている場合は、担任の先生や園の先生にも、学校でのようすと、これまでの相談の経過を伝えておくと、あとで窓口に相談するときに役立ちます。
出典:お子様の心身の発達、行動等の相談窓口(知夫村)/「お子様の気になること」を相談支援チームに(村のチラシ・PDF)/学校教育(知夫村)
健診や相談の場で、「少し様子を見ましょう」「もう一度相談しましょう」と言われることがあります。そのときは、何を、いつまでに、どこに連絡すればよいかを、その場で聞いておくと安心です。言われた内容は、母子健康手帳の余白やメモに書き留めておくと、あとで園や学校、通所支援の窓口に相談するときに、そのまま伝えられます。村の窓口は、上に書いた電話番号です。迷うときは、まず電話で「どこに相談すればよいか」をたずねてください。
資料がそろっていなくても、電話はできます。窓口が違うときは、どこに連絡すればよいかをたずねてください。
母子保健法 第12条は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行わなければならないと定めています(e-Gov 法令検索で2026-11-03に確認)。ですから、1歳6か月児健診と3歳児健診は、どの市町村にもあります。実際の実施月や会場、申込みの方法は、市町村ごとに決まります。
就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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