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島根県知夫村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年11月3日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、知夫村が出す通所受給者証が要ります。相談する窓口と、特別児童扶養手当・障害児福祉手当について、島根県と知夫村の公式ページで2026-11-03に確かめた事実だけをまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこに聞くのか(知夫村)

島根県の「市町村児童家庭相談窓口一覧」では、知夫村の窓口は村民福祉課(〒684-0100 隠岐郡知夫村1065、電話 08514-8-2211)と載っています(知夫村の公式ページでは、役場の所在地は〒684-0102 隠岐郡知夫村1065番地です)。同じ一覧で、知夫村の「こども家庭センター窓口」の欄は「未設置」です。島根県の「子育て支援センター一覧」(令和8年4月1日現在)には、知夫村の「知夫村保健センター」(隠岐郡知夫村1065番地、電話 08514-8-2211)が載っています。

知夫村の公式サイト(http://www.vill.chibu.lg.jp/)は、2026-11-03に確かめたところ、https:// ではつながらず(接続エラー)、http:// では開けました。村の公式ページには、役場の開庁時間(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、閉庁日は土曜・日曜・祝日・年末年始の12月29日から1月3日)と、次の発達の相談窓口が載っていました。

ただし、子どもの通所受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス)の申請方法、必要書類、支給決定までの日数、利用料の上限額を説明した村のページは、村の公式ページでは確認できませんでした。村役場の代表電話(08514-8-2211)に、「子どもの通所受給者証を申請したい」と伝えて、担当をおたずねください。

出典:島根県の「市町村児童家庭相談窓口一覧」/島根県の子育て支援センター一覧/お子様の心身の発達、行動等の相談窓口(知夫村)/「お子様の気になること」を相談支援チームに(村のチラシ・PDF)/学校教育(知夫村)

特別児童扶養手当・障害児福祉手当(知夫村)

島根県の「特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当」のページ(障がい福祉課)に、制度のあらましが載っています。手続きは、県のしおりでは「県、又はお住まいの市町村へお問い合わせください」とされ、県のページには市町村ごとの申請窓口の一覧(Excel・PDF)が置かれています。知夫村の窓口は、村民福祉課(08514-8-2211)におたずねください。

特別児童扶養手当は、障がい児(20歳未満)の父母または監護者が、認定基準の障がいの程度に該当する児童を監護・養育するときに支給されます。次の場合は支給されません。

月額は令和8年4月分から1級58,450円、2級38,930円です(令和8年3月分までは1級56,800円、2級37,830円)。支払いは4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上のときは、その年の8月から翌年7月分までは支給されません。令和6年7月以降は、「特別児童扶養手当証書」が廃止され、かわりに「受給証明書」を発行できる、と書かれています(市町村に申請書を出します)。

障害児福祉手当の月額は、令和8年4月分から16,560円です(令和8年3月分までは16,100円)。

手当月額(国・令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/村民福祉課(08514-8-2211)
特別児童扶養手当 2級38,930円/村民福祉課(08514-8-2211)
障害児福祉手当16,560円/村民福祉課(08514-8-2211)

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当(島根県)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

村が自分で出している特別児童扶養手当・障害児福祉手当の案内ページは、村の公式サイトでは見つかりませんでした。村の「子育て支援助成制度一覧」(更新 2025.4)には児童扶養手当の行はありますが、この2つの手当を説明した行は見つかりませんでした。村が決めている必要書類の細かい内容は、窓口でおたずねください。

申請の前に、メモしておくとよいこと

相談の予約が要るかどうかは、確認できませんでした。役場の開庁時間は上に書いたとおりです。電話でおたずねください。

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

法律が書いている例外は一つだけです。保護者が居住地を有しないとき、または居住地が明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が通所給付決定を行います(第21条の5の5第2項ただし書)。施設に入所している場合などの特別な扱いは、この条文には書かれていません。個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の窓口に確かめてください。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは知夫村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

知夫村で、子どもの通所受給者証はどこに相談しますか。
島根県の一覧では、知夫村の窓口は村民福祉課(08514-8-2211)です。申請方法を説明した村のページは、確認できませんでした。役場の開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。電話でおたずねください。
知夫村に、子どもの発達の相談窓口はありますか。
村の公式ページに「お子様の心身の発達、行動等の相談窓口」があり、教育委員会 総務教育係(08514-8-2301)と村民福祉課(08514-8-2211)が載っています。村の相談支援チームに、申込書または電話で申し込みます。
特別児童扶養手当は、いつ支払われますか。
島根県のページによれば、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。月額は令和8年4月分から1級58,450円、2級38,930円です。
障害児福祉手当の額はいくらですか。
島根県のページによれば、令和8年4月分から月額16,560円です(令和8年3月分までは16,100円)。申請は、お住まいの市町村の窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。