障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、高原町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
高原町役場と福祉課の窓口
福祉課の所在地は、〒889-4412 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360番地1 高原町総合保健福祉センターほほえみ館内です。福祉課 福祉係の電話はTel:0984-21-2422、FaxはFax:0984-42-4550です。
特別児童扶養手当の対象と要件
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための国の制度です。受給資格者は、身体または精神に障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人です。児童が、日本国内に住所がないときは、手当が支給されません。児童が、障害を事由とする公的年金を受給できるときも、手当が支給されません。児童が、児童福祉施設に入所しているときも、手当が支給されません。児童の父、母または養育者が日本国内に住所がないときも、手当が支給されません。
特別児童扶養手当の手当額・支払月
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払は年3回で、4月11日に12月から3月分まで、8月11日に4月から7月分まで、11月11日に8月から11月分までが支払われます。11日が土日祝日の場合は、その直前の営業日に支払われます。
特別児童扶養手当の手続きに必要なもの
手続きに必要なものは、特別児童扶養手当認定申請書とマイナンバーカードです。前年に高原町に不在の方のみ所得課税証明書が必要で、マイナンバーによる情報照会が可能な方は省略できます。全部事項証明書(戸籍謄本、外国人の方は登録済み証明書)及び住民票謄本も必要です。身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)も必要です。特別児童扶養手当診断書は、省略できることがありますので福祉課にお問い合わせ下さい。請求者名義(受給資格者:父母等)の通帳又はキャッシュカードの写しと、印かんも必要です。別居監護申立書及び養育申立書は、場合によって必要です。申請書等の様式は、福祉課福祉係にあります。
療育手帳の対象と手続き
療育手帳は、児童相談所で知的障害と判断された方に対して、一貫した指導相談を行うとともに、いろいろな援助措置を受けやすくするために必要な手帳で、宮崎県知事が発行するものです。対象者は、児童相談所または福祉こどもセンターにおいて障害があると判定された方です。重度はA(知能指数がおおむね35以下)です。中度はB-1(知能指数がおおむね36以上50以下)です。軽度はB-2(知能指数がおおむね50以上70以下)です。手続きに必要なものは、療育手帳交付申請書と、写真1枚(たて4cm よこ3cmで、できるだけ最近のもの)です。交付された手帳には、次期判定年月が記載されています。判定年月までに児童相談所または福祉こどもセンターの判定を受けて下さい。療育手帳の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。問い合わせ先は、福祉課 福祉係 Tel:0984-21-2422です。
障がい福祉サービスの利用までの手順
障がい福祉サービスとは、障がい者(児)の方々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、住居等の状況)をふまえ、必要と判断されるサービスを支給決定し、障がい福祉事業者がサービスを提供するものです。役場または相談支援事業所に相談します。障がい福祉サービスの利用が必要な場合は、役場に申請します。相談支援事業所とは、指定を受けた事業所のことで、障がい福祉サービスの相談や申請に関する支援を行います。必要に応じて調査員が障がい者または障がい児の保護者と面接をして、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。調査の結果および医師の意見書をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が認定されます。障がい児については、重度障害者等包括支援・重度訪問介護を除き、審査会での審査・判定はおこないません。指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者が、申請者と面接し希望などを聞き取ったうえで、サービス等利用計画(案)を作成し、提出します。サービス等利用計画(案)は、自分で作成することもできます(セルフプラン)。障がい福祉サービスを利用するためには、必ずサービス等利用計画(案)の作成が必要となります。障がい支援区分や生活環境、サービス等利用計画(案)をもとに、障がい福祉サービスの支給量などが決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。障がい福祉サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。事業者が受入定員を満たしている場合などすぐに利用できない場合があります。受給者証を提示して障がい福祉サービスを利用します。事業者の受入状況によっては、決定された支給量より利用できる日数が少なくなる場合があります。
障がい福祉サービスの利用者負担と支給決定基準
障がい福祉サービスを利用する場合、所得に応じて月額負担上限額があります。所得を判断する際は、18歳以上(20歳未満の施設入所者を除く)は本人と配偶者のみで所得を判断し、18歳未満および20歳未満の施設入所者は、保護者の所得で判断します。高原町では、障がい福祉サービスや地域相談支援、障がい児通所支援、地域生活支援事業の各サービスの支給決定を公平かつ適正に行うため、「高原町障がい福祉サービス等支給決定基準」を定めています。
にしもろ基幹相談支援センターの相談
令和3年10月より、西諸圏域(高原町、小林市、えびの市)で、障がいのある方やその家族が、住み慣れた地域で安心して生活することができるように各種相談や情報提供などの支援を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として「にしもろ基幹相談支援センター」を設置しました。障がいのある方及びそのご家族、地域の方々、日頃より支援をされている相談員や支援員等の相談ごと・困りごとに対して、専門スタッフが対応します。主な役割は、総合的・専門的な相談の実施、地域の関係機関との連携強化、地域の相談支援事業所への専門的な指導助言・人材育成です。障がい種別、障がいの診断の有無は問わずご利用いただけます。にしもろ基幹相談支援センターは、小林市堤108-1 小林市八幡原市民総合センター内にあります。にしもろ基幹相談支援センターの電話:0984-22-2373、FAX:0984-22-2358です。開設時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。祝日、年末年始(12月29日~1月3日まで)は除きます。相談方法は、電話、FAX、メール、来所、自宅訪問です。西諸管内の巡回相談も実施します。
南部福祉こどもセンター(都城児童相談所)の相談
南部福祉こどもセンターは、「北・西諸県福祉事務所」「都城児童相談所」「知的障がい者更生相談所都城支所」の機能を統合した、福祉に関する総合的な相談・支援機関です。担当地域は、都城市・小林市・串間市・えびの市・三股町・高原町です。こども福祉課(都城児童相談所)では、子どもや家庭の相談に関すること、子どもの一時保護に関すること、里親に関すること、知的障がい者の相談に関することを担当します。障がい者(児)の手当について、障害児福祉手当を受給したいという相談を受け付けています。所在地は、〒885-0017 都城市年見町14の1の1です。こども福祉課(都城児童相談所)の電話番号は0986-22-4294です。相談時間は、午前8時30分から午後5時15分です。センターに来所していただくほか、電話での相談にも応じています。来所による相談を希望される場合は、できるだけ予約してください。相談にかかる費用は無料です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、高原町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額と支払月を教えてください。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。支払は年3回で、4月11日に12月から3月分まで、8月11日に4月から7月分まで、11月11日に8月から11月分までが支払われます。
特別児童扶養手当の手続きに必要なものは何ですか?
手続きに必要なものは、特別児童扶養手当認定申請書とマイナンバーカードです。申請書等の様式は、福祉課福祉係にあります。
療育手帳の申請に必要なものは何ですか?
手続きに必要なものは、療育手帳交付申請書と、写真1枚(たて4cm よこ3cmで、できるだけ最近のもの)です。
障がい福祉サービスはどこに相談すればよいですか?
役場または相談支援事業所に相談します。障がい福祉サービスの利用が必要な場合は、役場に申請します。
障がいのある方やご家族が相談できる基幹相談支援センターはありますか?
障がい種別、障がいの診断の有無は問わずご利用いただけます。開設時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
参考・出典一覧
- 高原町 特別児童扶養手当
- 高原町 療育手帳
- 高原町 障がい福祉サービス
- 高原町 障がい福祉サービス等支給決定基準
- 高原町 基幹相談支援センター
- 宮崎県 南部福祉こどもセンター
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は高原町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
