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福島県三島町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年11月3日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、三島町での支給の手続きが要ります。相談する窓口を、三島町の公式ページで2026-11-03に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。三島町のサイトには、手当や受給者証そのものの案内ページが見つからなかったため、このページは書ける内容が少なくなっています。

障がい児の通所サービスと手当は、どこに聞くのか(三島町)

三島町の公式ページで、子どもの健診などの窓口として案内されているのは、三島町役場 町民課 保健福祉係(〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350、電話 0241-48-5565、ファクス 0241-48-5544)です。町民課のページには、保健福祉係の業務として「障がい者福祉」「児童福祉」「母子保健」などが挙がっています。ただし、町のページには、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の申請の手順、必要な書類、利用者負担の上限、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口・額・必要書類は載っておらず、確認できませんでした。まず保健福祉係に、電話でおたずねください。

町の「三島町第4次障がい者計画・第6期障がい者計画・第2期障がい児福祉計画」(令和3年3月・PDF)には、町内の児童発達支援などの事業所について、次のような考え方が書かれています。「町単独での児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の設置…については町単独での対応は困難であるため、町内の関係機関や県、近隣町村、会津圏域内事業所との連携により…圏域による設置を目指します」。つまり、町内に事業所がない場合は、圏域内の近隣の事業所を使うことになる可能性があります。計画の作成は令和3年3月で、いまの状況は窓口で確かめてください。

出典:三島町第4次障がい者計画 三島町第6期障がい者・第2期障がい児福祉計画(PDF)/乳幼児全戸訪問・乳幼児健康診査等(三島町)/町民課(三島町)

国の制度として決まっていること(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)

三島町の案内が見つからなかったため、国(厚生労働省)の公式ページの内容を、そのまま紹介します。

三島町での申請の窓口、必要書類、受付時間は、町のページでは確認できませんでした。保健福祉係(0241-48-5565)でおたずねください。町の「支援・補助制度一覧表」にも、これらの手当の記載は見当たりませんでした。

出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/三島町の支援・補助制度一覧表

まず相談したいとき

町の「乳幼児全戸訪問・乳幼児健康診査等」のページ(2023年4月1日更新)によると、保健師が、新生児期から生後4か月ごろまでの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児等のさまざまな不安や悩みに相談に応じます。また、乳幼児健診などで親子関係や行動に不安のある乳幼児と保護者に対しては、乳幼児発達観察相談事業として、臨床心理士・言語聴覚士・精神科医師が相談・支援します(対象者には個別に通知)。問い合わせ先は保健福祉係(0241-48-5565)です。

申請の前に、メモしておくとよいこと

相談の予約が要るかどうかは、確認できませんでした。電話でおたずねください。

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

法律が書いている例外は一つだけです。保護者が居住地を有しないとき、または居住地が明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が通所給付決定を行います(第21条の5の5第2項ただし書)。施設に入所している場合などの特別な扱いは、この条文には書かれていません。個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の窓口に確かめてください。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは三島町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三島町で、児童発達支援などの受給者証はどこで申請しますか。
町のページでは確認できませんでした。三島町役場 町民課 保健福祉係(0241-48-5565)におたずねください。
三島町の特別児童扶養手当や障害児福祉手当の額はいくらですか。
町のページには額が載っていませんでした。国(厚生労働省)の令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
三島町に、児童発達支援の事業所はありますか。
町の計画(令和3年3月)には、町単独での設置は困難で、近隣町村や会津圏域内の事業所と連携して圏域による設置を目指すと書かれています。いまの状況は保健福祉係で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。