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秋田県井川町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——井川町では、どこで何をするのか。井川町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(井川町)

井川町の乳幼児健診は、健康福祉課 こども・子育て支援班(電話 018-874-4426)が担当します。「こどもの健診」のページの一覧では、乳幼児健診の実施場所は健康センター、日程は「広報紙等に掲載」とされています。令和8年度の日程は、町の広報紙などで確かめてください。

一覧に載っている健診と対象は、次のとおりです。すくすく学級は2〜3か月児が対象で、発達・発育状態の確認、育児相談、町の保健事業の紹介などを行い、実施場所は「みなくる」です。乳幼児健診は、4か月児・7か月児・10か月児・12か月児が身体計測、診察、育児相談、離乳食相談、はみがき指導など、1歳6か月児が身体計測、内科、歯科健診、育児相談、栄養相談、はみがき指導など、2歳児歯科検診が歯科検診、はみがき指導、育児相談など、3歳児が身体計測、内科、歯科健診、尿検査、視聴覚検査、育児相談、栄養相談、はみがき指導などです。育児相談は随時です。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に含まれていません。健診についてのお問い合わせは、こども・子育て支援班(018-874-4426)へどうぞ。

生後1か月頃の赤ちゃんの1か月健診は、健康診査の費用を全額助成しています。申請方法は、ページ内の「1か月健康診査について」のPDFに載っています。

健診・相談対象と実施場所
すくすく学級2〜3か月児/みなくる
乳幼児健診(4か月児・7か月児・10か月児・12か月児)健康センター
乳幼児健診(1歳6か月児)健康センター
2歳児歯科検診健康センター
乳幼児健診(3歳児)健康センター

日程は「広報紙等に掲載」と町のページに書かれています。

出典:こどもの健診(2025年8月12日 更新)/健康福祉課

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(井川町)

井川町のホームページには、就学相談という名前のページは載っていません。就学に関する町の窓口は、教育委員会 学務班です。所在地は〒018-1512 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口79-2、電話は 018-874-4424です。就学相談の申込みの方法と時期は、この番号へお問い合わせください。

町の「井川義務教育学校」のページには、入学する年の1月末日までに教育委員会から入学すべき学校と入学期日を記載した入学通知書を送付すると書かれています。就学時健康診断は、学校へ入学する前年の11月頃に行い、実施の際は保護者宛に通知するとされています。心身に障害があるまたは病弱なために入学先の変更や延期をしたいときは、教育委員会へ連絡するよう案内されています。

教育に関する補助金として、特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者に教育費の一部を補助する特別支援教育就学奨励費補助金が、同じページに載っています。

出典:教育委員会/井川義務教育学校(2025年8月12日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

井川町は5歳児健診を行っていますか。
町の「こどもの健診」の一覧に含まれている健診は、すくすく学級、4か月児・7か月児・10か月児・12か月児、1歳6か月児、2歳児歯科検診、3歳児の健診です。5歳児健診は含まれていません。健診についてのお問い合わせは、こども・子育て支援班(018-874-4426)へどうぞ。
乳幼児健診の日程はどこで分かりますか。
町の一覧には、日程は広報紙等に掲載と書かれています。健診の会場は健康センターです。
就学のことはどこに相談すればよいですか。
教育委員会 学務班(018-874-4424)です。町のホームページには就学相談のページは載っていません。就学時健康診断は入学する前年の11月頃に行われ、実施の際は保護者宛に通知されます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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