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📋 手続き・制度

東京都豊島区の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月16日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、豊島区が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、豊島区の公式ページで2026-09-16に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊島区)

豊島区で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援(まとめて「障害児通所支援」)を使うための受給者証は、福祉部 障害福祉課 児童・障害児支援グループ(豊島区役所本庁舎4階・南池袋2-45-1)が受け付けます。電話は 03-4566-2451 です。区の「障害児通所支援」のページは、申請から利用までの流れの1番目に「まずは電話で児童・障害児支援グループにご相談ください」と書いています。区の窓口案内では、障害福祉課は4階3番窓口で、各種福祉サービスの相談・申請の受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。

🔴 豊島区立児童発達支援センターで療育を受ける場合だけは、入口が違います。区は「豊島区立児童発達支援センターでの療育を利用する場合は申請・面談を豊島区立児童発達支援センターにて受付しています」「直接豊島区立児童発達支援センターまでお問い合わせください」と書いています(電話 03-6777-0370)。手引のQ&Aでも、センターで受給者証を使う療育を受ける方にはセンターで申請書を配っているとしています。

障害福祉課で申請する場合の流れは、区のページで7段階に分かれています。①電話で児童・障害児支援グループに相談、②障害児相談支援事業所に相談し、障害児通所支援事業所を見学・体験して利用したい事業所と日数を決める、③申請書類をそろえる、④事業所と通所予定日数が決まり、書類が準備できたら電話で面談を予約、⑤地区担当職員が保護者とお子さんに区役所4階で30分程度の聞き取り、⑥支給が適切と認められた場合は2週間程度で自宅へ郵送、⑦受給者証を事業所に見せて契約、の順です。🔴 面談の予約は、通う事業所と日数を決めてからです。

手引(令和7年9月版)のQ&Aによると、聞き取りは「ご本人同席の上で」行い、成育歴や家族の状況、園・学校・家庭での様子を尋ねます。本人に聞かせたくない場合は電話での聞き取りと面談を分けるなど、区役所での面談が難しい場合は職員が自宅等を訪問するなど、事前に申し出れば対応を検討するとしています。一方で、区は「区役所では事業所の斡旋は行っておりません」「各事業所の空き状況は把握しておりません」と書いていて、事業所探しと見学は保護者が各事業所に連絡して行います。事業所は区外でもかまいません。

申請書類は、全員が障害児通所支援申請書・世帯状況申告書・決定時調査票・現況調査票、就学児はサポート調査票、さらにセルフプラン(障害児相談支援を使わない方)か障害児計画相談支援申請書と計画相談支援依頼(変更)届出書(使う方)、そして資格要件の書類です。区は「医師意見書(診断書)は病院の様式でも可能。発行から3か月有効。療育が必要な旨の記載が必要です」と書き、手引は手帳を持っていない方について「小児科等の医師の診断書に療育が必要な旨の記載があれば、それをもって判断します」、保護者の就労などの制限は「ありません」としています。🔴 電子申請でできるのは更新・支給量の変更・再交付・氏名住所の変更などで、区は「新規の申請はできません」と書いています。

受給者証はA4サイズのピンク色の紙で発行されます。区は月23日の範囲内でひと月に使える日数を決めます。同じ日に2つ以上の事業所は使えず(保育所等訪問支援を除く)、使った場合はひとつの事業所以外の利用料が全額自己負担になります。有効期限は最大1年の中で本人の誕生月の月末(1日生まれは前月末)で、期限の2か月前頃に更新書類が自宅に届きます。小学生以上で手帳のない方は、小学1年・4年、中学1年、高校1年の更新時に診断書や通級証明書などを出し直します。新小学1年生の放課後等デイサービス(4月から)は「例年、就学直前の1月中旬から受付を開始します」とあります。

障害児支援利用計画は、区が指定する障害児相談支援事業所に作ってもらうか、保護者がセルフプランを作ります。計画作成の費用負担はありません。🔴 豊島区では、居宅訪問型児童発達支援や介護給付(短期入所・居宅介護等)を使う方は障害児相談支援の利用が必須で、セルフプランは使えません。区の『障害者福祉のしおり(令和8年度版)』の「区内の指定特定相談支援事業所一覧(令和8年4月1日現在)」で主たる対象者に障害児が入っているのは、豊島区立児童発達支援センター(03-6777-0370)、豊島区西部障害支援センター特定相談支援事業所(03-3974-5531)、豊島区東部障害支援センター特定相談支援事業所(03-3946-2511)、生活サポートセンター・こっとん(03-3959-5941)、あおぞら相談支援センター(03-5983-0021)、相談支援事業 ゆきわりそう(03-6908-3455)、Link福祉相談局(03-5957-1179)、相談支援事業所・アニマートとしま(03-5927-1939)、相談支援事業所 モア(03-6384-4766)で、イルカ相談支援事業所は「休止中」と書かれています。区の計画作成の案内(PDF)では、児童発達支援センターは「未就学児のみ」です。

利用者負担は、未就学児は0円です。区は「未就学児は豊島区の独自助成及び国の無償化制度により、サービスの利用者負担は0円となります」と書いています。しおりによると、豊島区の独自助成は「満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援が対象で、手引は「助成のための申請は不要です」としています。その後、小学校入学までは国の無償化(手続き不要)です。医療費や食費などの実費は無償化の対象外です。東京都福祉局の区市町村別一覧でも、豊島区の「無償化に必要な手続き」は「無し」、受給者証への表示は「障害児通所支援(未就学児)の自治体助成対象者 (利用者負担額0円)」です。🔴 手引のQ&Aは、区外の事業所を使う場合について「3歳児未満の方は、豊島区の独自助成制度があるため、事業所から豊島区へ連絡するようお伝えください」と書いています。

負担上限月額は、区の表で生活保護受給世帯0円、区民税非課税世帯0円、一般1(区民税所得割額28万円未満)4,600円、一般2(28万円以上)37,200円です。しおりの障害児の表では、一般1の欄に「4,600円 通所・ホームヘルプ」と「9,300円 入所施設」が並んでいて、通所するお子さんは4,600円のほうです。第2子・第3子等の多子軽減(就学前)もあります。なお、4階福祉総合フロアは第2・第4土曜日も開きますが、区の案内に載っている障害福祉課の土曜の取扱業務は手帳の申請受付などで、障害児通所支援の申請は入っていません。

区分(障害児・通所の場合)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
区民税非課税世帯0円
一般1(区民税所得割額28万円未満)4,600円(通所・ホームヘルプ)
一般2(区民税所得割額28万円以上)37,200円
満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで区の独自助成で0円(児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型、申請不要)
その後の4月1日から小学校入学まで国の無償化で0円(手続き不要)
面談の予約は、事業所と日数を決めてから
豊島区は、見学・体験で通う事業所と日数を決め、書類をそろえてから電話で面談を予約します。支給決定後、受給者証は2週間程度で郵送されます。区立児童発達支援センターの療育を使う場合は、センターが申請・面談を受け付けます。

区外の事業所に通う3歳未満のお子さんは、区の独自助成があるため、事業所から豊島区へ連絡してもらうよう区が案内しています。

出典:障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)(2026年5月22日 更新)/障害児通所支援の手引き(令和7年9月版・PDF)障害児支援利用計画の作成について(PDF)計画相談支援(指定特定相談支援事業所一覧・セルフプラン)(2026年5月7日 更新)/令和8年度版「障害者福祉のしおり」(2026年7月28日 更新)/障害者福祉のしおり 令和8年度版(テキスト版・令和8年7月現在で編集)電子申請(児童・障害児支援)(2025年11月5日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)/平日の各課窓口受付時間のご案内本庁舎4階福祉総合フロア第2・第4土曜日の取り扱い業務(2026年8月24日 更新)

障害児福祉手当の窓口(豊島区)

🔴 豊島区では、障害のあるお子さんの手当の窓口が2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当、区の心身障害者福祉手当、都の重度心身障害者手当は障害福祉課 給付グループ(03-3981-1963)で、区の窓口案内では障害福祉課は区役所4階3番窓口です。国の特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は子育て支援課 児童給付グループ(03-3981-1417、区役所本庁舎4階10番窓口)で、子育て支援課の窓口受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時、土曜日・日曜日・祝日は受け付けていません。

障害児福祉手当(国制度)は、20歳未満で重度の障害により日常生活で常時介助を必要とする方が対象で、区は目安を身体障害者手帳おおむね1級・愛の手帳おおむね1度などとし、「手当の支給対象となるかは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います」と書いています。給付額は月額16,560円(令和8年4月1日現在)(令和7年4月~令和8年3月は月額16,100円)です。本人・扶養義務者の所得制限があり、施設に入所したときや障害を支給事由とする年金を受けているときは資格がなくなります。支給は2月・5月・8月・11月で、申請には手帳(お持ちの場合)、所定の診断書、本人名義の口座が分かるもの、マイナンバーの確認できるもの(本人とその配偶者または扶養義務者)が要ります。

特別児童扶養手当は、愛の手帳1度から3度程度、身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害4級の一部を含む)の障害のある20歳未満の児童を監護する方などが対象で、「長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当することがあります」とあります。支給額は1級 58,450円、2級 38,930円で、原則として申請した月の翌月分から、4月・8月・11月の11日に振り込まれます。申請は原則、子育て支援課児童給付グループの窓口で、所定の診断書(手帳の等級によっては省略できる場合あり)、申請者と児童の戸籍謄本(発行から1か月以内の原本、情報連携ができれば省略可)、口座の分かるものの写し、マイナンバー、本人確認書類を持っていきます。毎年8月に所得状況届が届きます。なお、区の児童相談課(児童相談所)の職務には「愛の手帳(療育手帳)及び特別児童扶養手当の判定に関すること」が挙がっています。

児童育成手当(障害手当)は、愛の手帳1度から3度程度、身体障害者手帳1級から2級程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の障害のある20歳未満の児童を養育する方が対象で、児童1人につき月額15,500円です。区は「支給要件に該当していれば、育成手当と障害手当を両方受給できます」と書いています。所得制限があり、支払いは6月・10月・2月の12日頃です。区の『障害者福祉のしおり』(令和8年7月現在で編集)も同じ月額を載せています。

心身障害者福祉手当(区の制度)は、申請日に20歳未満で、身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ・進行性筋萎縮症のいずれかに当たる方は月額8,500円です(20歳以上の月額15,500円とは額が違います)。🔴 区は「児童育成(障害)手当を受給しているかたは対象になりません」と書いています。20歳未満は扶養義務者の所得で判定し、支給は4月・8月・12月の20日頃です。申請窓口は障害福祉課給付グループのほか、東部障害支援センター(03-3946-2511)と西部障害支援センター(03-3974-5531)です。

重度心身障害者手当(都の制度)は、重度の知的障害で常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状がある方などが対象で、しおりでは月額60,000円、20歳未満は扶養義務者の所得で制限がかかり、障害の程度の判定は手帳とは別に東京都心身障害者福祉センターで行うとされています。

手当の多くは手帳の度数が目安になります。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、区は「18歳未満のかたは豊島区児童相談所」での判定が必要とし、判定の予約は豊島区児童相談所 03-6758-7917(電話で予約・先着順)です。18歳未満の手帳の再交付・返還・変更などは障害福祉課児童・障害児支援グループ(03-4566-2451)です。他の道府県から転入した場合は、東京都の愛の手帳を改めて取得する必要があり、18歳未満の転入時の申請は豊島区児童相談所だけが受け付けます。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(国)16,560円(令和8年4月1日現在)/障害福祉課 給付グループ 03-3981-1963
特別児童扶養手当(国)1級58,450円・2級38,930円/子育て支援課 児童給付グループ 03-3981-1417
児童育成手当(障害手当)15,500円/子育て支援課 児童給付グループ 03-3981-1417
心身障害者福祉手当(区・20歳未満)8,500円/障害福祉課 給付グループ 03-3981-1963(児童育成手当の障害手当を受けていると対象外)
重度心身障害者手当(都)60,000円/障害福祉課 給付グループ 03-3981-1963
国の手当2本は窓口が別
障害児福祉手当は障害福祉課 給付グループ、特別児童扶養手当は子育て支援課 児童給付グループです。区の心身障害者福祉手当は、児童育成手当(障害手当)と同時には受けられません。

出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/児童育成手当(2025年10月28日 更新)/心身障害者福祉手当(2026年8月1日 更新)/障害者福祉のしおり 令和8年度版(テキスト版・令和8年7月現在で編集)愛の手帳(2024年11月27日 更新)/[組織と仕事]子ども家庭部児童相談課(児童相談所)(2025年12月17日 更新)/平日の各課窓口受付時間のご案内

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは豊島区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の面談は、いつ予約すればよいですか。
区の流れでは、見学・体験で利用したい事業所と日数を決め、申請書類がそろってから電話で面談を予約します。面談は区役所4階で30分程度、お子さんも同席します。支給が決まると2週間程度で受給者証が郵送されます。
受給者証の新規申請は電子申請でできますか。
できません。区の電子申請でできるのは更新、支給量の変更、再交付、氏名や住所の変更などで、「新規の申請はできません」と書かれています。新規は児童・障害児支援グループ(03-4566-2451)に電話で相談してから進めます。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
別です。障害児福祉手当は障害福祉課 給付グループ(03-3981-1963)、特別児童扶養手当は子育て支援課 児童給付グループ(03-3981-1417)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。