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📖 用語・基礎知識

短期入所(ショートステイ)とは?——条文の入口は「介護を行う者の疾病その他の理由」です

最終更新:2026年9月4日
短期入所(ショートステイ)——「預ける」ことに、うしろめたさを感じる方は少なくないと思います。

けれど、条文を読むと分かります。入口として書かれているのは、「居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により」

——介護する側の事情が、法律の入口に書かれているサービスだということです。

🔴 条文をそのまま読む

障害者総合支援法 第5条第8項
「この法律において『短期入所』とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう」
うしろめたさについて
「その他の理由」という書き方は、理由を病気に限定しない、という意味を持ちます。

そして国のガイドラインは、児童発達支援の家族支援の支援内容として「家族のレスパイトの時間の確保」を挙げています。

——休むことは、制度の中に位置づけられています(→レスパイトとは?)。

似たしくみとの違い

しくみ根拠特徴
短期入所(ショートステイ)障害者総合支援法 第5条第8項泊まりを伴う。施設に短期間入所する
日中一時支援市町村の地域生活支援事業日中の一時的な預かり内容・名称・利用条件は市町村により異なります
居宅介護(ホームヘルプ)障害者総合支援法自宅に来てもらう形
放課後等デイサービス児童福祉法預かりが目的のサービスではありません。支援の場です
延長支援児童発達支援・放課後等デイサービスの中の取り扱い国のガイドラインは家族支援の支援内容に「就労等による預かりニーズに対応するための延長支援」を挙げています
ここは自治体差が大きい領域です
とくに日中一時支援市町村の地域生活支援事業で、実施の有無・名称・対象・利用できる時間・費用が市町村ごとに違います。

この記事では具体的な条件は書きません。お住まいの市町村の障害福祉の窓口でご確認ください。

——なお医療的ケア児支援法第3条第5項は「その居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない」としています(→医療的ケア児とは?)。

使うまでの流れ

  1. 市町村の障害福祉の窓口に相談する——短期入所は障害福祉サービスで、児童発達支援とは別の受給者証の手続きになります
  2. 支給決定を受ける——利用できる日数などが決まります
  3. 事業所を探す——相談支援専門員に連絡調整を依頼できます
  4. 事前に見学・面談をする——初めての泊まりになることが多いためです
  5. 短時間から試す——可能な場合
  6. 使ってみて、合うかを見直す
いちばんよく聞く不安
「うちの子が泊まれるだろうか」——これは、実際に見て、事業所と相談するしかない部分です。

そのうえで、国のガイドラインが挙げる移行支援の考え方が参考になります。引き継ぐ内容の例として示されているのは「得意不得意やその背景、声掛けのタイミングやコミュニケーション手段」

——「どうすればうまくいくか」を先に渡すと、初回の負担が変わることがあります。

伝えておくとよいこと

※医療的ケアの実施の可否は事業所の体制と医師の指示によります。詳しくは主治医と事業所にご確認ください。

「使ってよいのか」で迷ったとき

国のガイドラインは、家族支援についてこう書いています。

原文
「乳幼児期は、親が障害のあるこどもを育てる初期の不安な時期であり、孤立感を感じやすい時期でもある。そのため、こどもと家族を早期から支援することで、孤立感を軽減できるようトータルに支援していくことが重要である」

そして支援内容には「家族のレスパイトの時間の確保」が明記されています。

限界まで我慢してから使うものとしては書かれていません。

また、ガイドラインは家族支援において虐待の疑い・保護者の精神的な状態・経済的な課題などが明らかになった場合には「適切な関係機関につないでいく等の対応が求められる」とし、連携先に短期入所を挙げています。

どこに相談すればいいか

相談先何のため
区市町村の障害福祉の窓口短期入所・日中一時支援・居宅介護の手続き
相談支援専門員サービスの組み合わせ、事業所との連絡調整
利用している事業所延長支援の相談、引き継ぎ資料
主治医医療的ケア・服薬がある場合

※本記事は一般的な情報提供です。実施状況・条件・費用は自治体により大きく異なります。療育は医療ではありません。

出典

※上記の出典は2026年9月4日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

短期入所は、どんなときに使えますか?
障害者総合支援法第5条第8項は「居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により」短期間の入所を必要とする場合、としています。「その他の理由」と書かれており、病気に限られていません。
預けることに、うしろめたさがあります
国のガイドラインは、家族支援の支援内容に「家族のレスパイトの時間の確保」を明記しています。限界まで我慢してから使うものとしては書かれていません。
日中一時支援とは違うのですか?
違います。短期入所は障害者総合支援法にもとづき泊まりを伴うもの、日中一時支援は市町村の地域生活支援事業で日中の一時的な預かりです。後者は実施の有無・名称・条件が市町村ごとに違います。
放課後等デイサービスでは預かってもらえませんか?
放課後等デイサービスは預かりが目的のサービスではなく、児童福祉法にもとづく支援の場です。ただし国のガイドラインは家族支援の支援内容に「就労等による預かりニーズに対応するための延長支援」を挙げています。ご利用の事業所にご相談ください。
手続きはどこでしますか?
市町村の障害福祉の窓口です。短期入所は障害福祉サービスで、児童発達支援などの通所支援とは別の手続きになります。
泊まれるか心配です
見学・面談で事業所と相談するのが確実です。国のガイドラインが引き継ぎの例として挙げる「得意不得意やその背景、声掛けのタイミングやコミュニケーション手段」を先に渡しておくと、初回の負担が変わることがあります。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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