墨田区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うために要る通所受給者証は、障害者福祉課 事業者係(区役所3階・電話 03-5608-6578)が扱います。区の「児童通所支援について」のページ、障害福祉の「相談窓口」一覧、『障害者福祉の手引き(フレーフレーマイペース)令和8年度版』の3つとも、障害児通所支援の申請先としてこの番号を載せていて、東京都福祉局が出している無償化の区市町村別一覧でも墨田区の問合先は「障害者福祉課事業者係 03-5608-6578」です。🔴 区の組織案内のページに載っている事業者係の番号は 03-5608-6164 で、こちらとは違います。お子さんの通所支援の用件は 03-5608-6578 にかけてください。障害者福祉課の窓口は祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
🔴 墨田区は、区役所に連絡する前に事業所を当たる順番です。区が示す手続きは、①お子さんが条件を満たすことを確かめる、②「利用希望の事業所に連絡し、空き状況の確認や見学をします。」、③区役所に連絡して「通所受給者証の交付申請をします。」、という並びで、③には「原則、窓口申請となります。なお、申請書の記入等に約30~40分かかります。」と書かれています。窓口で30分から40分かかる前提なので、時間に余裕をみて行ってください。区外の事業所も利用でき、区は「墨田区外の事業所も利用できます。」として、詳しくは障害者福祉課事業者係に問い合わせるよう案内しています。
🔴 手帳や診断がなくても申請できますが、入口が未就学児と就学児で違います。未就学児は、(1)すみだ福祉保健センター「みつばち園」で療育が必要である旨の判定を受けること、(2)医師の診断書・意見書等により療育の必要性が認められること、(3)身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること、のいずれかです。就学児(小学生から高校生まで)は、(1)医師の診断書・意見書等により療育の必要性が認められること、(2)上記3種類の手帳のいずれかの交付を受けていること、(3)特別支援学校・特別支援学級・通級指導学級・特別支援教室に通学(通級)していること、のいずれかです。未就学児だけは、病院にかかっていなくても区立の「みつばち園」の判定という道があるということです。みつばち園の相談・問い合わせは 03-5608-3715(月曜から土曜日・祝日と年末年始を除く・午前9時から午後5時)です。
申請には児童通所支援利用計画案が要ります。障害児相談支援事業所に作成を依頼するのが基本ですが、区は、事業所が決まっていない場合は「ご自身で計画案(セルフプラン)を作成することもできます。」としています。相談支援事業所に頼んでも保護者の費用負担はありません。区内の特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の一覧は『障害者福祉の手引き』に載っていて、事業所ごとに主な支援対象が書き分けられています。🔴 一覧に並んでいても「障害児」を扱わない事業所があります。依頼する前に対象を確かめてください。区内の事業所の一覧は「発達の相談」の項にまとめました。
申請書等を区が受け取ったあとは、支給会議で内容を審査し、支給決定のうえで通所受給者証が郵送されます。受給者証が届いたら、通所先の事業所に提示して契約を結びます。🔴 申請から交付までの日数の目安は、区のページにも『障害者福祉の手引き』にも書かれていません。急いでいるときは障害者福祉課事業者係(03-5608-6578)に確かめてください。医療的ケアが必要なお子さんは、主治医に「医療的ケア判定スコア」を書いてもらって区に出す必要がある場合があります。ただし区は「利用する事業所によっては、主治医による判定が不要な場合がある」としていて、様式と手引きをページで公開しています。スコアは12か月に一度確認するため、区や事業所に出した写しは家庭で保管し、更新のときに主治医に持参するよう区が案内しています。
利用者負担は、サービス費用の1割で、世帯の所得に応じた月額の上限額があります。区の表は、生活保護受給世帯 0円、区民税非課税世帯(低所得)0円、一般1(区民税所得割額が28万円未満の世帯)4,600円、一般2(区民税所得割額が28万円以上の世帯)37,200円の4段です。🔴 『障害者福祉の手引き』には 9,300円 という額も出てきますが、これは通所するお子さんの額ではありません。手引きの「障害のあるお子さま」の表では、一般1の欄が通所施設・ホームヘルプ利用の場合=4,600円、入所施設利用の場合=9,300円 の2段に分かれていて、通所の子は 4,600円 です。もう一つの 9,300円 は、同じ手引きの大人(18歳以上・区市町村民税所得割16万円未満)の表の額です。同じ世帯で複数の障害福祉サービス等を使い、負担額の合計が世帯の上限を超えたときは、超えた分が高額費として償還されます。区は「該当の方には区からご連絡します。」としています。
🔴 就学前の利用料は、墨田区では実質0円です。ただし手続きが要ります。国の幼児教育・保育の無償化制度で3歳児から5歳児の利用者負担額が無償になるのに加えて、区は「また墨田区では、心身の発達に心配のあるお子さまを早期の療育につなげるため、0~2歳児の障害児通所支援の利用者負担額を、申請に基づき全額助成しています。」と書いています。東京都にも0歳児から2歳児を無償にする「児童発達支援事業所等利用支援事業」がありますが、区は「なお、墨田区にお住まいの方は上記の区の助成制度で無償となっているため、都への申請は不要です。」としています。都に出す書類は要りませんが、区の助成は申請に基づくもので、東京都福祉局の一覧も墨田区の無償化に必要な手続きを「対象者の方は、支給申請(新規または更新)の際、併せてお手続いただきます。」と書き、受給者証への表示を「墨田区独自助成対象」としています。受給者証の申請・更新のときに、無償化の手続きも一緒に出してください。
🔴 区立のみつばち園・にじの子を使う場合も、年齢に関わらず区が全額助成します。区のページは、みつばち園・にじの子の費用を「サービス費用の1割(申請により、全額区が助成します)」とし、『障害者福祉の手引き』も助成の対象として0歳児から2歳児の障害児通所支援と並べて「みつばち園」「にじの子」を挙げています。ただしみつばち園で給食提供があるクラスでは、給食費の負担があります。
きょうだいがいる家庭には多子軽減措置があります。区民税課税世帯のうち、第2子以降の未就学児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減するもので、第2子は半額、第3子以降は無償です。対象は、(1)障害児通所支援を利用する児童のうち、兄または姉が保育所等に通う第2子以降の未就学児、(2)年収約360万円未満相当世帯であれば、保護者と生計を同じくするきょうだい(年齢問わず)の中で第2子以降の未就学児、のいずれかです。区は認可保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・障害児通所支援事業所などを「保育所等」に含める一方、認証保育所は対象となりませんと明記しています。
| 区分(障害のあるお子さん) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 区民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(区民税所得割額が28万円未満の世帯) | 4,600円(手引きの表では入所施設利用の場合のみ9,300円) |
| 一般2(区民税所得割額が28万円以上の世帯) | 37,200円 |
| 3歳児から5歳児(国の無償化) | 0円 |
| 0歳児から2歳児(区が申請に基づき全額助成) | 0円(受給者証の申請・更新時に併せて手続き) |
| みつばち園・にじの子 | 申請により全額区が助成(給食費は自己負担) |
『障害者福祉の手引き(フレーフレーマイペース)』令和8年度版は令和8年4月1日現在の内容です。金額や窓口を確かめるときは、手引きと区のページの両方を見てください。
出典:児童通所支援について(2026年8月26日 更新)/みつばち園・にじの子(2024年9月2日 更新)/相談窓口(障害者福祉課)(2025年3月31日 更新)/障害者福祉課(組織案内)(2024年11月5日 更新)/障害者福祉の手引き(フレーフレーマイペース)(2026年9月4日 更新)/障害者福祉の手引き(フレーフレーマイペース)令和8年度版 全編(PDF)/区内の児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業所(2026年7月1日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別の申請先)|東京都福祉局
🔴 墨田区の手当の窓口は2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当は障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階・電話 03-5608-6163)、国の特別児童扶養手当と区の児童育成手当は子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)です。障害者福祉課は3階、子育て支援課は4階なので、2種類を同じ日に申請するなら階を移動することになります。
障害児福祉手当(国の制度)は月額16,560円(令和8年度)です。対象は20歳未満で、身体障害者手帳1級程度・2級程度、愛の手帳1度程度・2度程度、またはこれらと同等の疾病・精神障害に該当し、日常生活において常時介護を必要とする方です。『障害者福祉の手引き』は「※障害者手帳等を持っていない方でもご申請いただけます。」としています。支給は申請手続きをした翌月分からで、5月10日(2月分から4月分)、8月10日(5月分から7月分)、11月10日(8月分から10月分)、2月10日(11月分から翌年1月分)に本人の銀行口座へ振り込まれます(10日が休日・祝日の場合は直前の平日)。区は、手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあるとしています。🔴 申請書一式と診断書の様式は障害者福祉課の窓口にあり、区は「出張所での受け取りはできません。」と明記しています。本人の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えると対象になりません。施設に入所している場合は施設の種類によって扱いが違い、母子生活支援施設と児童自立支援施設は対象ですが、障害児入所施設・乳児院・児童養護施設・救護施設・更生施設は対象になりません。診断書料などの申請に要した経費は自己負担で、申請しても却下となる場合があるとされています。
🔴 特別児童扶養手当(国の制度)の電話番号は、区の資料で食い違っています。区のホームページの特別児童扶養手当のページ(令和8年4月1日更新)は問合せ先を「墨田区子ども・子育て支援部子育て支援課児童手当・医療助成係」「電話:03-5608-1439(直通)」としていますが、『障害者福祉の手引き』令和8年度版と区の組織案内のページはどちらも同じ係の番号を03-5608-6160としています。どちらかに寄せず、つながらなければもう一方へかけてください。手当額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円で、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に振り込まれます。区は「振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳等でご確認ください。」としています。対象は、身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、愛の手帳1度から3度程度、または身体・精神に重度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方です。審査や判定等は東京都が行います。申請には所定の様式の診断書が要り、児童手当・医療助成係の窓口で渡されるほか東京都福祉局のホームページからもダウンロードできます。手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合がありますが、内部障害の方は等級に関わらず診断書が必要です。区は「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当となることがあります。」としています。
児童育成手当(区の制度)の障害手当は月額15,500円です。対象は、知的障害で愛の手帳が1・2・3度程度、身体障害者手帳1級・2級程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方です。『障害者福祉の手引き』は、特別児童扶養手当を知的障害で受給中の方、特別児童扶養手当1級を身体障害で受給中(手帳未申請)の方も対象に挙げています。支給は2月・6月・10月の年3回で、「申請があった翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。」。問合せは子育て支援課 児童手当・医療助成係 03-5608-6376(直通)です。ひとり親家庭等が対象の育成手当(月額13,500円)は別の手当で、18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの児童が対象です。
🔴 20歳未満のお子さんは、区の心身障害者福祉手当と児童育成手当(障害手当)のどちらか一方です。区の心身障害者福祉手当は、身体障害者手帳1級または2級・愛の手帳1度から3度が月額15,500円、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度が月額7,750円、脳性麻痺または進行性筋萎縮症が月額15,500円ですが、区は児童育成手当(障害手当)の受給対象となる障害程度の20歳未満の方は、この手当の対象にならないと定めています。しかも「保護者が障害者本人に係る児童育成手当(障害手当)の申請をした際に、所得制限超過などにより申請が却下された場合であっても、本手当の対象とはなりません。」とされています。児童育成手当のページの側にも「心身障害者福祉手当との併給はできません」という注意があります。一方、育成手当(月額13,500円)は心身障害者福祉手当と併給できます。心身障害者福祉手当の支給は4月・8月・12月の15日で、支給時期の前月までの4か月分です(15日が土曜日・日曜日または祝日の場合は直前の平日)。
支給開始月の扱いも確かめておいてください。心身障害者福祉手当は原則として申請月分からの支給ですが、都内から転入した方で前住地で同様の手当を受給していた場合は、前住地の最終支給月の翌月分から支給されます。ただしこれは前住地の手当最終支給月の翌月から3か月以内に申請があった場合に限ります。都外から転入した方や、都内からの転入でも前住地で受給していなかった方は申請月分からです。区は「申請月とは、申請書類が受理された日(以下、申請日)の属する月のことをいいます。」とし、「申請書類に不備があった場合には、受理いたしませんので、ご注意ください。」と書いています。引っ越したら早めに動いてください。
所得制限は手当ごとに違います。特別児童扶養手当の所得制限限度額は、扶養人数0人で本人4,596,000円・配偶者及び扶養義務者6,287,000円、1人で4,976,000円・6,536,000円、2人で5,356,000円・6,749,000円、3人で5,736,000円・6,962,000円、4人以上は1人につき本人380,000円・扶養義務者213,000円の加算です。控除は社会保険料相当額(一律控除)8万円、障害者控除・勤労学生・寡婦控除27万円、特別障害者控除40万円、ひとり親控除35万円、給与所得控除・公的年金等控除10万円などです。区は「請求者及び扶養義務者等の所得が上表の所得制限以上であるときは、申請・資格の認定はできますが、手当は支給されません。」としています。障害児福祉手当と心身障害者福祉手当の限度額は、区の「所得制限基準一覧表」と『障害者福祉の手引き』の資料編(110ページ)にまとめられています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年度)/障害者福祉課 障害者給付係 03-5608-6163(区役所3階) |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円/子育て支援課 児童手当・医療助成係(ページは03-5608-1439、手引きと組織案内は03-5608-6160) |
| 児童育成手当・障害手当(区) | 15,500円/子育て支援課 児童手当・医療助成係 03-5608-6376 |
| 児童育成手当・育成手当(区) | 13,500円/同上(18歳の誕生日後の3月末まで) |
| 心身障害者福祉手当(区) | 15,500円または7,750円/障害者福祉課 障害者給付係 03-5608-6163 |
| 20歳未満のときの組み合わせ | 児童育成手当(障害手当)の対象程度なら心身障害者福祉手当は対象外(却下でも同じ) |
特別児童扶養手当の問合せ番号は、区のページ(03-5608-1439)と『障害者福祉の手引き』令和8年度版・組織案内(03-5608-6160)で食い違っています。どちらも子育て支援課 児童手当・医療助成係の番号として案内されているものです。
出典:障害児福祉手当(国の制度)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/児童育成手当(2026年6月1日 更新)/心身障害者福祉手当(区の制度・身体障害または知的障害要件)(2026年8月27日 更新)/子育て支援課(組織案内)(2026年4月1日 更新)/障害者福祉課(組織案内)(2024年11月5日 更新)/障害者福祉の手引き(フレーフレーマイペース)(2026年9月4日 更新)/障害者福祉の手引き(フレーフレーマイペース)令和8年度版 全編(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは墨田区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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