杉並区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための児童通所受給者証は、お子さんの年齢と、障害者手帳を持っているかどうかで相談・申請の窓口が変わります。区の「障害福祉サービス等の窓口について」は「障害福祉サービスの問い合わせ窓口は、ご相談いただく内容によって異なります。」と書き、利用相談・新規申請・サービス等利用計画について、学齢期以降は障害者施策課障害福祉サービス係、未就学児は障害者施策課児童発達相談係と障害者施策課こども発達センター(こども発達センターは通所しているまたは通所していた未就学児のみ)としています。制度や手続きについては認定・給付係が受け持ちます。
🔴 未就学のお子さんの窓口は区役所ではありません。児童発達相談係はウェルファーム杉並複合施設棟4階(〒167-0032 天沼3丁目19番16号)・電話 03-5335-7634で、JR中央線と東京メトロ丸ノ内線の荻窪駅北口から徒歩10分、関東バス(荻06・荻07)の「ウェルファーム杉並」下車徒歩1分です。区役所(阿佐谷南1丁目15番1号)とは別の建物なので、行き先を間違えないでください。学齢期以降の障害福祉サービス係と、支給決定を行う児童支援係は区役所にあり、代表電話は 03-3312-2111 です。区が配った通知には直通の内線が載っていて、放課後等デイサービスの利用申請は障害福祉サービス係の内線1185・1186、支給決定と受給者証のことは児童支援係の内線1134・1169です。
放課後等デイサービスは、手帳の有無で入口が割れます。区の放課後等デイサービスのページは「利用相談・申請の窓口は、障害者手帳の有無によって異なります。」と書き、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方は障害福祉サービス係へ、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、発達障害等の診断を受けている方は発達障害児相談担当へとしています。発達障害児相談担当も児童発達相談係と同じウェルファーム杉並4階・03-5335-7634 です。なお窓口のページのほうは、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)を所持していない方を発達障害児相談担当としており、2つのページで書き方が違います。どちらに当たるか迷うときは、先に 03-5335-7634 へ電話して確かめてください。
利用申請からサービス利用までの流れは、区のページで4段階に整理されています。(1)サービスの利用相談・申請、(2)障害児相談支援事業所と契約・面談を行い、相談支援事業所が障害児支援利用計画案を作成、(3)区が計画案等をもとに支給日数や利用者負担上限月額を支給決定し、「児童通所受給者証」を発行、(4)契約の障害児相談支援事業所と利用したい事業所を探し、事業所と利用契約を結んでサービス利用を開始、の順です。区の「サービス等利用計画について」のページは「計画の作成にあたって、利用者に負担していただく費用はありません。」と明記しています。区の医療的ケア児の相談体制のページは、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援を利用するまでの手順を「施設に問い合わせ、施設見学・体験→サービス利用の申請手続き(区)→受給者証交付→契約(施設)→利用開始」と書いていて、先に事業所を見てから申請に進む形が示されています。
🔴 杉並区は放課後等デイサービスの支給日数に区独自の目安を置いていて、令和8年4月から変わりました。区が令和7年12月22日に出した通知によると、変更前(令和7年度)は小学1年生から6年生が週3日(月15日)、中学生から高校生が週5日(各月の日数から8日を除した日数)でした。変更後(令和8年度から)は小学1年生から6年生が週3日(月15日)で、学童クラブを利用している児童は小学4年生から6年生も週5日(各月の日数から8日を除した日数)、中学生から高校生は週5日です。あわせて学童クラブの利用要件も見直され、特別支援学校・特別支援学級に在籍する児童や愛の手帳等をお持ちの児童は、放課後等デイサービス・療育・通院を欠席や早退の扱いとしないことになりました。支給日数の変更を希望するときは、契約している特定相談支援事業所に相談します。
医療的ケアが必要な重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービス事業所(重心事業所)の支給日数の目安も、令和8年9月から変わりました。変更前(令和8年8月まで)は小学1年生から2年生が週2日(月10日)、小学3年生以上が週3日(月15日)でしたが、変更後(令和8年9月から)は小学1年生から一律に週3日(月15日)です。区は、保護者の就労等により学童要件を満たすのに学童クラブに入会できず、重心事業所以外に放課後等の生活の場の選択肢がない場合は、支給認定会議での審査を経て目安を超えた日数を支給するとしています。
障害児支援利用計画をつくる事業所は、区の「特定相談支援・障害児相談支援事業所」の一覧(令和8年2月19日更新)で探します。特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所の両方の指定を受けている事業所は31か所で、あおいサポートステーション(03-6795-8149)、朝焼け相談支援事業所(03-6454-6736)、いたる相談室(03-6383-5571)、永福南社会福祉ガーデン相談支援事業所(03-6379-3011)、特定相談支援事業所エンカレッジ(03-5929-9203)、相談支援OKプラネット(03-6913-8607)、相談支援事業所かすみ草(03-6265-7991)、キラキラステーション(03-6454-6513)、言語生活サポートセンター(03-5335-9757)、Conatus Suginami(03-5311-1237)、しゃろーむ杉並(03-5335-7690)、スギコーマネジメントセンター(03-3334-4450)、杉並区医師会相談支援室(03-3391-0009)、杉並障害者自立生活支援センターすだち(03-5310-3362)、つむぐケア永福(03-6338-4722)、相談支援にこっと(03-6304-7781)、相談支援事業所HUGはぐ(03-5307-8989)、八成相談支援事業所(03-3395-7531)、相談支援ファースト(03-5329-5618)、福は家相談室(03-6913-8824)、相談支援事業所福禄寿(03-6304-9991)、二葉庵(03-5941-8306)、相談支援事業所まぁぶる(03-6694-8427)、ましろ相談室(03-6823-7495)、相談支援事業所みんなのいえ(03-6454-7573)、ユニバーサル介護センター永福(03-3325-8676)、株式会社よりみち(03-3392-0915)、相談支援事業所リリーフ(03-5335-1233)、相談みらいつむぎ(03-5347-2517)、えるふ相談支援事業所(03-3396-8767)、指定特定相談支援事業所いせのもり(080-6639-4537)です。🔴 一覧には「主たる対象者の特定」という欄があり、たとえば言語生活サポートセンターは「身体(18歳未満を除く)・障害児」です。依頼する前に、この欄と営業日・窓口受付時間を確かめてください。このほかに特定相談支援事業所のみの指定を受けている事業所が10か所ありますが、こちらでは障害児支援利用計画は作れません。
🔴 負担上限月額の金額は、杉並区のページには書かれていません。区の「障害福祉サービス等の利用者負担」は「障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用者負担の額は、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されますが、この額と1カ月に利用したサービス費用の1割を比較して低い方の額になります。」と書いたうえで、区分と金額は東京都福祉局のページを見るよう案内しています。その東京都福祉局のページ(令和8年3月23日更新)では、生活保護受給世帯 0円、区市町村民税非課税世帯 0円、一般1(障害児の場合・所得割28万円未満)は通所支援・ホームヘルプ利用の場合 4,600円、一般2(上記以外)37,200円です。同じ一般1の欄に 9,300円 が出てきますが、これは障害者の場合と入所施設利用の場合の額で、通所するお子さんは 4,600円です。金額の詳細は障害児通所支援については障害者施策課児童支援係に確かめてください。
就学前のお子さんの利用者負担は、国と東京都の制度でゼロになります。国の制度で3歳から5歳の児童の利用者負担額はすでに無償化されており、これに加えて区は令和7年9月1日から、0歳から2歳までの児童(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む)の利用者負担額を無償化しています。対象サービスは児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の3つで、放課後等デイサービスは入っていません。区は「本事業は東京都の制度により」と書いていて、財源は東京都の制度です。🔴 手続きは要りません。すでに利用している児童には「(保護者による特段の手続き等は不要です。)」、新たに利用する児童には「(児童通所給付費の支給申請以外の手続きは不要です。)」と区が明記しており、受給者証の「(五)利用者負担に関する事項」の特記事項欄に「杉並区無償化対象児童(都制度)」と記載されたものが交付されます。東京都福祉局の区市町村別の一覧でも、杉並区の「無償化に必要な手続き」は「無し」、問合先は杉並区保健福祉部障害者施策課児童支援係 03-3312-2111(内線1134 1177)です。利用者負担額以外の費用(食費等の実費)は引き続き支払います。
申請から受給者証が届くまでの日数の目安は、区のページと資料には書かれていませんでした。区役所の窓口受付時間は午前8時30分から午後5時で、休みは土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)です(第1・第3・第5土曜日に開くのは区民課区民係の窓口だけで、障害者施策課は開きません)。区内の児童発達支援事業所は、区の一覧(令和8年9月現在)で33か所あり、この中には区立のこども発達センター(高井戸東1-18-5・03-5317-5661)と区立重症心身障害児通所施設わかば(天沼3-15-20・03-5347-0550)が入っています。事業所は毎月のように増えているので、区の一覧とマップで最新のものを確かめてください。
| 区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満)の通所支援 | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 3歳から5歳 | 国の制度で無償 |
| 0歳から2歳(令和7年9月1日から) | 東京都の制度で無償(手続き不要・放課後等デイサービスは対象外) |
金額の区分表は杉並区のページには無く、区が東京都福祉局のページへ案内しています。区の窓口のページ(令和6年3月11日更新)と放課後等デイサービスのページ(令和7年12月22日更新)で、発達障害児相談担当が受け持つ方の書き方が違います。
出典:障害福祉サービス等の窓口について(2024年3月11日 更新)/放課後等デイサービス(2025年12月22日 更新)/【令和8年4月から】杉並区の放課後等デイサービスの支給日数(目安)と学童クラブの利用要件について(変更)(2025年12月22日 更新)/「令和8年4月から放課後等デイサービスの支給日数(目安)と学童クラブの利用要件が変わります」(PDF)/【令和8年9月から】医療的ケアが必要な重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービス事業所の利用について(変更)(2026年8月3日 更新)/「令和8年9月から医療的ケアが必要な重症心身障害児を対象とする、放課後等デイサービス事業所を利用する場合の支給日数(目安)が変わります」(PDF)/サービス等利用計画について(2025年4月1日 更新)/特定相談支援・障害児相談支援事業所(2026年2月19日 更新)/障害福祉サービス等の利用者負担(2024年9月6日 更新)/障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担(東京都福祉局)(2026年3月23日 更新)/【令和7年9月1日から】0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額を無償化します(2025年9月1日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局/児童発達支援事業所一覧・マップ(2026年9月9日 更新)/杉並区児童発達支援事業所一覧(令和8年9月)(PDF)/障害者施策課児童支援係(組織案内)(2024年4月1日 更新)/障害者施策課障害福祉サービス係(組織案内)(2023年9月5日 更新)/障害者施策課発達障害児相談担当(組織案内)(2024年3月11日 更新)/杉並区の医療的ケア児の相談体制(2026年4月1日 更新)/区役所案内(2026年4月1日 更新)
杉並区で障害のあるお子さんの手当を受け付けるのは、保健福祉部 障害者施策課 障害者手当・医療係です。場所は区役所(〒166-8570 阿佐谷南1丁目15番1号)で、直通は03-5307-0781、ファクスは 03-3312-8808 です。国の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)も、区の手当(障害手当=児童育成手当、心身障害者福祉手当)も、この1つの係が扱います。手当ごとに課が分かれる区市町村が多いなかで、杉並区は窓口が1つにまとまっているのが特徴です。
障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で日常生活において常時の介護を必要とする方が申請により受けられる手当です。対象は、身体障害者手帳1・2級程度の児童、愛の手帳1・2度程度の児童、それと同程度の疾病・精神障害を有する児童で、在宅の方に限られます。区は「障害者手帳をお持ちでなくても申請可能です」と書いていますが、原則として所定の診断書により受給資格の判定を行うため、障害程度が基準に満たないと判断されたときは非認定になる場合があるとしています。手当額は「月額:16,560円(令和8年4月から)」で、2月・5月・8月・11月の各8日ごろに、支給する月の前月分までを障害児本人の口座に振り込みます(振込通知はありません)。障害者支援施設・児童福祉施設等に入所している児童、障害年金など障害を理由とする公的年金を受けている児童は申請できません。
特別児童扶養手当(国の制度)は、心身の障害の程度が対象状態にある20歳未満の児童を養育している方が申請により受けられる手当です。対象は、身体障害者手帳1級・2級・3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、愛の手帳1度・2度・3度程度、日常生活において著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等がある児童です。区は、複数の障害がある場合は個々の障害の程度がこれより軽度でも該当となることがある、と書いています。手当額は障害の程度によって2段階で、「手当1級:月額58,450円(令和8年4月から)」「手当2級:月額38,930円(令和8年4月から)」です。支払いは4月・8月・11月の各11日ごろで、受給資格者の口座に振り込まれます。
障害手当(児童育成手当・区の制度)は、心身の障害の程度が対象状態にある20歳未満の児童を養育している方が受けられる区の手当で、手当額は「月額:17,000円」です。対象は、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度・3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童です。🔴 区は手帳または疾病がない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があると書いています。所得制限は保護者の前年中(1月から5月までの申請については前々年中)の所得で判定し、扶養人数0人で3,758,000円(給与収入の目安5,372,000円)、1人で4,138,000円(同5,848,000円)、2人で4,518,000円(同6,324,000円)が限度額です。
🔴 区の手当は2つあり、同時には受けられません。もう1つの心身障害者福祉手当(区の制度)は65歳未満の方が対象で、手当額は身体障害者手帳1級・2級と愛の手帳1度・2度・3度が月額17,000円、脳性麻痺・進行性筋萎縮症が月額17,000円、身体障害者手帳3級と愛の手帳4度が月額11,500円、精神障害者保健福祉手帳1級が月額5,000円です。ところが区は、心身障害者福祉手当の支給制限に「障害手当(児童育成手当)の受給対象児童」を挙げ、障害手当のほうの支給制限にも「対象児童が心身障害者福祉手当または難病患者福祉手当を受給している場合」を挙げています。お子さんの場合、どちらを申請するかは区に確かめてください。なお心身障害者福祉手当は区の電子申請でも申請できます。
申請の方法は国の手当2本とも共通で、必要書類を持って障害者手当・医療係へ行くか、係に連絡して認定請求書等を送ってもらい、記入のうえ郵送します(郵送先は〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係。診断書は原本、その他の書類は写し)。郵送による申請は、必要書類がすべて届いた日が申請日になります。必要書類は所定の診断書(用紙は障害者施策課にあります)、口座のわかるもの、申請書に記載する方全員の個人番号確認書類などです。🔴 手当は申請月の翌月から支給になり、申請が遅れても遡って支給されません。また、認定に必要な書類がそろったあと、審査のうえ3か月程度で通知書が届きます。
受給が始まったあとは、毎年8月中旬から9月中旬までの間に現況届を出す必要があります。区は8月上旬に現況届を送り、令和8年度は9月11日を提出期限としていました。障害児福祉手当は区の電子申請サービスでも提出でき、氏名変更・口座変更の変更届や受給資格消滅届も電子申請ができます(受給者資格死亡による資格消滅は電子申請できません)。他市区町村で受給資格がある方が転入したときは、住所変更の届出が必要です。
このほか、区は障害のあるお子さんに関わる窓口として、心身障害者(児)医療費助成(まるしょう・まるしん)やおむつ支給(3歳以上)、訪問入浴サービス、訪問理美容サービスの利用券交付も障害者手当・医療係が扱うと書いています。乳幼児と義務教育就学児の医療費助成(マル乳・マル子)とひとり親家庭等医療費助成は、子ども家庭部 管理課 子ども医療・手当係(03-3312-2111)の担当です。
| 手当 | 月額と支払い |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月から)/2月・5月・8月・11月の各8日ごろ |
| 特別児童扶養手当1級(国) | 58,450円(令和8年4月から)/4月・8月・11月の各11日ごろ |
| 特別児童扶養手当2級(国) | 38,930円(令和8年4月から)/4月・8月・11月の各11日ごろ |
| 障害手当(児童育成手当・区) | 17,000円 |
| 心身障害者福祉手当(区) | 17,000円/11,500円/5,000円(障害手当との併給不可) |
障害手当(児童育成手当)と心身障害者福祉手当は、どちらのページにも相手方を支給制限として挙げています。お子さんがどちらに当たるかは障害者手当・医療係に確かめてください。
出典:障害児福祉手当(国の制度)(2026年8月15日 更新)/特別児童扶養手当(国の制度)(2026年8月15日 更新)/障害手当(児童育成手当・区の制度)(2026年8月15日 更新)/心身障害者福祉手当(区の制度)(2026年8月15日 更新)/杉並区の医療的ケア児の相談体制(窓口の一覧)(2026年4月1日 更新)/区役所案内(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは杉並区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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