練馬区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、お住まいの地域を担当する総合福祉事務所の「障害者支援係」が窓口です。区の案内は「サービスの利用の相談と支給申請は、管轄の総合福祉事務所障害者支援係が窓口です。」と書いています。🔴 担当は郵便番号で分かれます。〒176の地域(旭丘・小竹町・栄町・桜台・豊玉上・豊玉北・豊玉中・豊玉南・中村・中村北・中村南・貫井・練馬・羽沢・向山)は練馬総合福祉事務所 03-5984-4609、〒179の地域(旭町・春日町・北町・田柄・高松・土支田・錦・早宮・氷川台・光が丘・平和台)は光が丘総合福祉事務所 03-5997-7796、〒177の地域(上石神井・上石神井南町・下石神井・石神井台・石神井町・関町北・関町東・関町南・高野台・立野町・富士見台・南田中・三原台・谷原)は石神井総合福祉事務所 03-5393-2816、〒178の地域(大泉学園町・大泉町・西大泉・西大泉町・東大泉・南大泉)は大泉総合福祉事務所 03-5905-5272です。業務時間は4か所共通で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までです。
場所は、練馬総合福祉事務所が練馬区役所内(豊玉北6-12-1)、光が丘総合福祉事務所が光が丘区民センター内(光が丘2-9-6)、石神井総合福祉事務所が石神井庁舎内(石神井町3-30-26)、大泉総合福祉事務所がゆめりあ1内(東大泉1-29-1)です。🔴 同じ総合福祉事務所の中でも係と番号が分かれています。区の施設案内の表では、障害者支援係が「身体障害者福祉についての相談」、知的障害者担当係(大泉は知的障害者支援係)が「知的障害者福祉についての相談」、福祉事務係が「障害者の医療費助成・手当などの相談」を受け持ち、練馬なら 4609/4611/4612 と番号が違います。受給者証について区の障害児通所支援のページが窓口として挙げているのは障害者支援係です。手当は福祉事務係なので、電話をかけ分けてください。
🔴 いきなり申請書を出すのではなく、先に相談します。区は「窓口では、申請に必要な書類等のご案内をいたしますので、事前にご相談をお願いいたします。」としています。申請を受け付けたあと、区がお子さんの様子や家族の状況を聞き取り調査し、支給量・期間・負担額(原則1割)を決めて受給者証を交付します。事業所との契約は受給者証が届いてからで、区は「サービスの提供を受ける事業者が決定したら、交付を受けた受給者証を提示し、利用契約を結びます。」と書いています。事業所を自分で探すのが難しい場合は総合福祉事務所の担当に相談できる、とも案内されています。申請から受給者証の交付までの日数の目安は、区のページに書かれていません。急ぐ事情があれば、担当の障害者支援係に確かめてください。
申請のときには障害児支援利用計画案の提出を求められます。練馬区は、原則として相談支援事業所が作る計画案を求めることとし、保護者などが作るセルフプランは、原則として「セルフプランを作成することを強く希望する者であること」「本人、家族が安定した状態にあり、サービス利用に当たりモニタリングの必要が無い者であること」、省令で定める6項目について意思表示と書面への記載ができること、の3つをすべて満たす場合に認めるとしています。セルフプランを出した場合も、次の更新時に改めて相談支援事業所の計画案が勧められます。区は計画作成について「計画の作成に利用者負担はありません。」としていて、練馬区以外の事業者と契約することもできます。
区が公表している「練馬区内の基幹相談支援センターおよびその他の相談支援事業所」(令和8年7月1日現在)には、種別に「障害児」が入っている事業所が25か所あります(下の一覧)。🔴 同じ一覧の注釈で、練馬区立こども発達支援センター・未来こどもランドすまいる相談支援室・ひだまりパレット・相談支援すまいるネクストは「利用対象者は18歳までの児童のみ」とされています。種別が「特定」だけの事業所や、注釈で知的障害のみ・精神障害のみとされている事業所は、障害児支援利用計画の依頼先としては一覧に載っていないので、依頼する前に一覧の種別を確かめてください。区内4か所の区立障害者地域生活支援センター(豊玉きらら 03-3557-9222・光が丘すてっぷ 03-5997-7858・石神井ういんぐ 03-3997-2181・大泉さくら 03-3925-7371)は基幹相談支援センターです。サービス等利用計画についての区の問い合わせ先は障害者給付係 03-5984-1021 です。
利用者負担は所得に応じた月額上限額で、4区分です。区のページの表は、生活保護受給世帯 0円、区市町村民税非課税世帯 0円、一般1(区市町村民税課税世帯・合計所得割28万円未満)4,600円、一般2(上記以外)37,200円です。所得を判断する世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳上の世帯です。『障害者福祉のしおり』(令和6年10月)の障害児の表では、一般1の欄が、通所施設・ホームヘルプ利用の場合の4,600円と、入所施設利用の場合(20歳未満)の9,300円の2段になっています。🔴 通所するお子さんは 4,600円の段です。同じページの9,300円の表は18歳以上の障害者の表なので、取り違えないでください。
🔴 就学前の児童発達支援の利用者負担は、0歳から5歳まで無償です。3歳から5歳は国の制度で、無償化の期間は「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの、3年間です。」とされ、手続きは要りません。0歳から2歳は東京都の制度で、令和5年10月1日に第2子以降が、令和7年9月1日から第1子も加わり、区は「0歳から2歳まで全ての児童の利用者負担が無償化されます。」と書いています。対象は年度の途中で満3歳になっても、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までです。区は手続きについて「無償化にあたり、東京都や区への手続きは必要ありません。」とし、事業所が受給者証の記載で無償化の対象を確かめるため「必ず受給者証の提示をお願いします。」と案内しています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは入っていません。食費など利用者負担以外の費用は引き続き自己負担です。東京都福祉局の区市町村別一覧でも、練馬区の「無償化に必要な手続き」は「無し」、受給者証への表示は「練馬区自治体助成対象児童」です。
きょうだいがいる家庭には多子軽減措置があります。未就学の兄・姉が幼稚園・保育所などに通っているか児童通所支援を使っている場合などに、利用するお子さんが第二子なら総費用額の5/100(無償化対象児童の場合は0/100)、第三子以降なら0円になり、上限月額と比べて低い方の額が負担額です。区は「多子軽減措置の適用を受けるためには、多子軽減措置についての申請が必要になります。」としていて、幼稚園等の通園証明書などを添えて担当の総合福祉事務所に相談します。
| 区分・制度 | 月額負担上限額・内容 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(合計所得割28万円未満) | 4,600円(しおりでは入所施設利用の場合は9,300円) |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 3歳から5歳(国の無償化) | 満3歳になって初めての4月1日から小学校入学まで無償・手続き不要 |
| 0歳から2歳(東京都の制度) | 令和7年9月1日から全ての児童が無償・手続き不要(受給者証の提示は必要) |
| 放課後等デイサービス | 無償化の対象外(上の上限月額による負担) |
障害児通所支援とは(サービスの利用の相談と支給申請)のページは2024年4月5日更新、利用と支払いのページは2018年4月1日更新のままです。上の一覧の事業所名と電話は、区の一覧(令和8年7月1日現在)のとおりに載せています。
出典:障害児通所支援とは(サービスの利用の相談と支給申請)(2024年4月5日 更新)/総合福祉事務所(施設案内)/障害児通所支援サービスの利用と支払い(2018年4月1日 更新)/サービス等利用計画および障害児支援利用計画の取扱について(2023年7月21日 更新)/障害福祉サービスの利用にあたり「サービス等利用計画案」の提出をお願いしています。(2026年7月10日 更新)/サービス利用時の自己負担について(利用者負担)(2025年7月10日 更新)/障害者福祉のしおり(令和6年10月)テキスト版/児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)(2025年8月1日 更新)/児童発達支援等の利用者負担の無償化について(0歳から2歳まで)(2025年9月1日 更新)/就学前の障害児通所支援に係る利用者負担額の多子軽減措置について(2019年8月13日 更新)/区民・事業者向けチラシ(児童発達支援等・PDF)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)
🔴 練馬区では、障がいのあるお子さんの手当の窓口が手当ごとに違います。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当は管轄の総合福祉事務所 福祉事務係(〒176 練馬 03-5984-4612・〒177 石神井 03-5393-2817・〒178 大泉 03-5905-5274・〒179 光が丘 03-5997-7060)です。受給者証の障害者支援係とは番号が違います。一方、国の特別児童扶養手当と都の児童育成手当(障害手当)はこども家庭部 子育て支援課 児童手当係(区役所本庁舎10階・03-5984-5824)が担当です。
障害児福祉手当(国制度)は、20歳未満で身体または精神に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする状態で判定基準に当てはまる方が対象で、専用の診断書による判定があります。手当額は月額16,560円【令和8年4月分から】で、申請した月の翌月分から支給されます。支給月は5月・8月・11月・2月の年4回です。申請は認定請求書に指定の診断書(申請日から直近1か月程度以内)、申請者本人の口座が分かるもの、手帳(お持ちの方のみ)を添えて各総合福祉事務所の福祉事務係に出します。所得制限があり、障害者支援施設・児童福祉施設等に入所したときなどは資格がなくなります。
特別児童扶養手当(国制度)は、おおむね身体障害者手帳1~3級程度、愛の手帳1~3度程度、またはこれと同程度の精神の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)のある20歳未満の児童を養育している方が対象で、令和8年4月分から特児1級58,450円・特児2級38,930円です。支給は4月・8月・11月の年3回、各支給月の11日です。🔴 受付窓口は、区役所本庁舎10階の児童手当係と、石神井・光が丘・大泉の各総合福祉事務所の福祉事務係で、練馬総合福祉事務所は受付窓口に入っていません。区は区民事務所では受け付けないこと、新規の申請以外の手続きは石神井・光が丘・大泉の総合福祉事務所で受け付けないことを明記しています。区は「原則として、提出書類が全て揃わないと受付できません。」とし、所定の診断書(診断日は提出月またはその前月中のもの)などが必要です。愛の手帳・身体障害者手帳があれば診断書を省略できる場合があります。
児童育成手当(障害手当)は、愛の手帳1~3度、身体障害者手帳1・2級、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の方を養育している保護者が対象で、手当月額は児童1人あたり15,500円です。所得制限があり、支給は6月・10月・2月の年3回、各支給月の12日です。受付窓口は特別児童扶養手当と同じく本庁舎10階の児童手当係と光が丘・石神井・大泉の総合福祉事務所 福祉事務係で、郵送申請もできます。郵送の場合、区は支給開始月を原則として認定請求書が児童手当係に「到着した月の翌月」としています。🔴 区は「障害手当は区の心身障害者福祉手当と併給できません。」としています。
心身障害者福祉手当(区制度)は、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症、区の指定する難病などに当てはまる方が月額15,500円、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級の方が月額10,000円です。支給は4月・8月・12月に前4か月分がまとめて振り込まれ、原則として申請した月分から支給されます。🔴 支給されない場合として、児童育成手当(障害手当)を受けている方、施設などに入所している方、障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得制限額を超える方などが挙げられています。窓口は総合福祉事務所の福祉事務係ですが、精神障害者保健福祉手帳1級の方は保健予防課精神保健係(区役所東庁舎7階・03-5984-4764)または保健相談所です。
手当の多くは手帳の等級・度数が目安になります。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、🔴 18歳未満の判定と申請は、区ではなく東京都練馬児童相談所(豊玉北5-28-3・03-6915-8253・平日午前9時から午後5時)です。区は「練馬区在住で18歳未満の方の『愛の手帳』の交付申請・再判定は、練馬児童相談所にお申し込みください。」と書き、まず電話で判定日を予約し、予約時にお子さんの状況を聞くため30分ほどかかる場合があるとしています。練馬児童相談所の駐車場は1台分しかないので、車で行く場合は予約時に空きを確かめます。交付申請には写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)と母子手帳などが要り、3歳・6歳・12歳・18歳に達したときなどに再判定があります。住所変更や再交付は、年齢にかかわらず総合福祉事務所で手続きできます。
| 手当・手帳 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月分から)/総合福祉事務所 福祉事務係(練馬 03-5984-4612・石神井 03-5393-2817・大泉 03-5905-5274・光が丘 03-5997-7060) |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円/子育て支援課 児童手当係 03-5984-5824(本庁舎10階)または石神井・光が丘・大泉の福祉事務係 |
| 児童育成手当(障害手当) | 児童1人15,500円/児童手当係 03-5984-5824 ほか(郵送申請可・心身障害者福祉手当と併給不可) |
| 心身障害者福祉手当(区) | 15,500円(身体1・2級、愛の手帳1~3度ほか)/10,000円(身体3級、愛の手帳4度、精神1級)/総合福祉事務所 福祉事務係 |
| 愛の手帳(18歳未満の判定) | 東京都練馬児童相談所 03-6915-8253(電話で予約) |
出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年8月1日 更新)/児童育成手当(2026年7月28日 更新)/心身障害者福祉手当(区制度)(2026年8月1日 更新)/愛の手帳(2021年7月6日 更新)/東京都練馬児童相談所(都立)(2025年3月10日 更新)/総合福祉事務所(施設案内)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは練馬区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月17日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。