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📋 手続き・制度

東京都江戸川区の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月16日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、江戸川区が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、江戸川区の公式ページで2026-09-16に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(江戸川区)

江戸川区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証は、区役所南棟2階1番窓口の福祉部 障害者福祉課が扱います。区の「障害児福祉サービス(18歳未満の方)」のページは、障害児通所支援の問い合わせ窓口を障害相談第一係 03-5662-0052/障害相談第二係 03-5662-0053とし、「身体障害者手帳などの有無は問わず、児童相談所、医師などにより療育の必要性が認められた児童も対象となります。」と書いています。手帳がなくても申請できる、ということです。なお障害児入所支援だけは窓口が別=江戸川区児童相談所はあとポート(03-5678-1810)に申請します。

🔴 第一係と第二係は、用件ではなく障害の種類で分かれています。区の「障害者福祉の相談窓口」は、第一係・第二係の業務として「身体障害者(障害児)の方への支援に関する様々な相談、手続きなどを担当しています。」と「知的障害者(障害児)の方への支援に関する様々な相談、手続きなどを担当しています。」を並べています。ただし区は障害児通所支援の問い合わせ先として両方の番号を並べて載せているので、迷ったらどちらにかけても大丈夫です。

🔴 江戸川区は、まず事業所を見学してから申請する流れです。区の『発達障害支援情報ガイド』第2章は、児童福祉サービスの利用手続きの1番目を「医療機関への受診、健康サポートセンター、発達相談支援センター等への相談後に保護者は、利用を希望する通所事業所で、事前に見学及び相談等を行います。」と書いています。そのうえで障害相談第一係・第二係に電話か窓口で相談し(このとき聞き取りがあり、状況に応じて療育の必要性について専門機関からの書類等の提出を求められます)、サービス利用が必要と判断されてから申請、という順番です。区役所にいきなり行っても、見学先が決まっていないと話が先に進みにくい作りになっています。

申請のあとは、障害相談第一係・第二係の職員、または区が委託した区内の相談支援事業所の相談支援専門員との面接および調査を受けます。続いて指定障害児相談支援事業者に障害児支援利用計画案の作成を依頼します。保護者が自分で作るセルフプランも選べますが、その場合は障害相談第一係・第二係に相談します。区が支給決定して通所受給者証を交付し、計画案を作った事業所が正式な障害児支援利用計画を作り、そのあと一定期間ごとにモニタリングを行います。計画の作成に利用者負担はありません。

🔴 手帳が無い場合は、療育意見書または診断書等を出します。区の『障害者福祉のしおり』(令和7年4月発行)の18歳未満の流れ図は、障害相談係への相談 → 本人状況の聴き取り → 手帳が無い場合は療育意見書または診断書等の提出 → 要否判定 → 判定後に保護者へ連絡、という順で書いています。

計画案を頼む先は、区が「江戸川区内の相談支援事業所」(令和8年8月1日現在)という一覧で公開しています。一覧は区民課管内・小松川事務所管内・葛西事務所管内・小岩事務所管内・東部事務所管内・鹿骨事務所管内の6つに分かれ、事業種別が「特」「児」(障害児相談支援事業所=18歳未満の方が対象)「一般」で示されます。区内52か所のうち18歳未満の計画を作れる「児」の事業所は47か所で、以下は一覧どおりの名称と電話番号です。区は依頼・相談にあたっては必ず事前に電話で予約するよう書いています。🔴 一覧は市外局番の03を省いて載せている事業所があります。

区民課管内(9か所)=地域活動支援センター えどがわ 5879-0708/にじいろ相談支援事業所 5879-3820/相談支援センター ぽこ・あ・ぽこ 6231-4278/HALO(ハロ) 相談支援センター 5607-7883/江戸川区立みんなの家 5879-2777/ケアあんじゅ 6795-9937/ウィル相談支援センター江戸川江東 03-5879-2311/相談支援事業所トリコローレ・ヴィータ 050-5482-3652/相談支援かなで 03-5661-7567。

小松川事務所管内(4か所)=江戸川区発達相談・支援センター 5875-5321/相談支援センター くらふと 5858-6025/平井橋相談支援センター 03-6657-5956/相談支援事業所 総合介護サービス 平井店 03-5627-1188。

葛西事務所管内(15か所)=蜂輪(ほうりん) 6808-4814/「まある」相談支援事業所 6663-9870/江戸川区立障害者支援ハウス 3688-1082/江戸川区立希望の家 3680-1557/いわいだ介護相談室 6808-5115/エスペランサ相談室 080-5188-7929/相談支援虹の会 3686-4477/なぎさ和楽苑 さわやか相談室 3675-1202/江相連相談支援センター 5878-1436/地域活動・相談支援センターかさい 5679-6445/Natur合同会社 相談支援事業所 090-2482-7599/日本リック相談支援葛西事業所 6820-9180/相談支援センターもりびと 5667-1350/江戸川区葛西児童発達支援センター 03-3688-8613/江戸川障害児・者相談支援センター 03-3675-3701。

小岩事務所管内(8か所)=トロールケアサービス 5612-1306/でこぽん 5612-4451/マミー相談支援 6318-5091/相談支援事業所 けいプラン 6657-8951/なでしこプランセンター 5876-8228/小岩ホームさわやか相談室 5694-0111/相談支援事業所 凛 03-5539-8995/江戸川区小岩児童発達支援センター 03-3672-0614。

東部事務所管内(8か所)=地域活動支援センターはるえ野 5664-6070/永仁介護サービス 瑞江相談支援事業所 3698-4441/ウィット相談支援室 0120-40-6065/江東園相談支援センターえぽっく 5664-1801/らくだサービス支援センター 6861-4653/江戸川区篠崎児童発達支援センター 6231-8017/ファーストシーンパートナーズ相談支援事務所 5666-5673/相談支援センター カピリナ 6801-7048。

鹿骨事務所管内(3か所)=東京ケア 5666-5678/あいしんケア 相談支援センター 3678-0094/わかばケアセンター江戸川 5664-6027。

🔴 「児」が付いていても、対象に但し書きがある事業所があります。江戸川区立みんなの家・江戸川区立障害者支援ハウス・江戸川区立希望の家は一覧の※4で「身体障害者、知的障害者、障害児に限る。」、ウィット相談支援室は※3で「身体障害者、知的障害者、難病等対象者、身体障害児、知的障害児に限る。」とされています。残る5か所(相談支援センター 悠とピア、相談支援センター ハート花きりん、相談支援事業所JOY、相談支援事業所江視協サポート、江戸川区立障害者就労支援センター)には「児」が付いていません。

支給できる日数の目安は、区が『障害福祉サービス等支給ガイドライン』(令和7年9月)で公開しています。児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービスは、障害児支援利用計画(案)で提案された利用日数を勘案して決め、支給量の上限は月23日です。保育所等訪問支援だけは訪問の頻度が概ね2週間に1回程度とされています。目安を超える計画案が出たときは、障害認定審査会に意見を求めたうえで支給決定します。

🔴 利用者負担の表には 9,300円 の行がありますが、これは18歳以上の区分です。区の「利用者負担」のページは「利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。」としたうえで、生活保護 0円/低所得(住民税非課税世帯)0円/一般1のうち18歳未満(区民税所得割28万円未満)4,600円/一般1のうち18歳以上(区民税所得割16万円未満)9,300円/一般2 37,200円 と書いています。通所するお子さんの上限は 4,600円 のほうです。同じ月に複数のサービスを使ったときの高額障害福祉サービス等給付費は申請による償還払いで、問い合わせは庶務係(03-5662-0054)です。

🔴 就学前は、国と東京都の2段でほぼ0円になります。国の無償化は満3歳になって最初の4月1日から就学前までで、0歳から2歳について、区は「就学前の障害児を支援するため、児童発達支援等を利用する0歳から2歳までの利用者負担を無償化します。」と書き、令和7年9月サービス利用分から適用しています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは入っていません。「年度の途中で満3歳に達する場合でも、年度末までは無償化が継続します。」とされ、食費等の実費は引き続き自己負担です。

🔴 江戸川区の0歳から2歳の無償化に、保護者の手続きは要りません。区のページは「対象の方には令和7年8月下旬に受給者証を送付します。」とし、受給者証の特記事項欄に「江戸川区独自助成対象」と記載する、と書いています。東京都福祉局の区市町村別一覧でも、江戸川区の「無償化に必要な手続き」の欄は無しで、問合先は制度に関することが障害者福祉課障害相談第二係(03-5662-0053)、事業所の請求方法に関することが障害者福祉課庶務係(03-5662-0054)です。

🔴 小学校に上がるときと、その後の更新のときに、書類の提出を求められます。区は「令和7年度更新分より、継続して放課後等デイサービスに通所するためには、障害者手帳等の書類の提出が必要になります。」と告知していて、対象は児童発達支援から放課後等デイサービスに切り替わる新小学校1年生、小学校4年生の更新時、中学校1年生の更新時、高校1年生の更新時です。提出するのは障害者手帳または特別児童扶養手当証書の写し、特別支援学校等の在学証明書、医療機関の意見書、関係機関の意見書等のうち、お子さんの状況で決まるもので、区がフローチャートを公開しています。担当は障害相談第二係(03-5662-0053)です。

電子申請は用件が限られます。区の「電子申請ができる手続き一覧」で受け付けているのは受給者証の再交付(児童通所受給者証を含む6種類。受付後2週間程で郵送)と計画相談支援・障害児相談支援の事業所変更の届出などで、マイナンバーカードが必要です。新規の支給申請は入っていませんので、窓口か郵送で手続きしてください。なお、申請から受給者証が届くまでの日数の目安は、区のページにも『障害者福祉のしおり』にも書かれていません。通いたい時期が決まっている場合は、最初の電話のときに確かめてください。

区分負担上限月額
生活保護受給世帯0円
低所得(住民税非課税世帯)0円
一般1・18歳未満(区民税所得割28万円未満)4,600円
一般1・18歳以上(区民税所得割16万円未満)9,300円(18歳未満は対象外)
一般2(上記の一般1に該当しない住民税課税世帯)37,200円
0歳から2歳(令和7年9月利用分から)区独自助成で0円・手続き不要(放課後等デイサービスは対象外)
満3歳になって最初の4月1日から就学前国の無償化で0円
先に事業所を見学してから申請します
区のガイドは、健康サポートセンターなどに相談したあと「利用を希望する通所事業所で、事前に見学及び相談等を行います」を手続きの1番目に置いています。見学先を決めてから、障害相談第一係(03-5662-0052)・第二係(03-5662-0053)へ電話してください。

区の「利用者負担」のページの更新日は2025年3月13日、「障害児福祉サービス(18歳未満の方)」は2024年4月1日です。金額や係の名前は、電話のときに合わせて確かめてください。

出典:障害児福祉サービス(18歳未満の方)(2024年4月1日 更新)/利用者負担(2025年3月13日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等無償化(2025年8月26日 更新)/放課後等デイサービスの利用手続き(2024年12月26日 更新)/障害福祉サービス等支給ガイドライン(2026年1月7日 更新)/江戸川区障害福祉サービス等支給ガイドライン(令和7年9月・PDF)障害者福祉のしおり P25〜27 障害福祉サービスなど/申請から支給までの流れ(PDF)発達障害支援情報ガイド 第2章 乳幼児期(PDF)江戸川区内の相談支援事業所(令和8年8月1日現在・PDF)事業者の検索(指定障害児通所支援事業所・空き状況等)(2026年8月3日 更新)/電子申請ができる手続き一覧(2023年11月13日 更新)/障害者福祉の相談窓口(2026年7月1日 更新)/障害者福祉課(組織案内)(2026年4月1日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局

障害児福祉手当の窓口(江戸川区)

🔴 江戸川区は、障害のあるお子さんの手当の窓口が1つにまとまっています。国の障害児福祉手当と特別児童扶養手当、区の児童育成手当(障害手当)と心身障害者福祉手当は、いずれも区役所南棟2階1番 福祉部 障害者福祉課 自立援助係(03-5662-0062)が担当です。区は自立援助係の業務を「障害者(障害児)の自立やご家族の支援等に向けた様々な相談、手続きなど」とし、各種手当の支給・受付、心身障害者医療費の助成、福祉タクシー利用助成などを挙げています。手当ごとに課が分かれる区が多いなかで、江戸川区は1つの係にまとめて聞けます

障害児福祉手当(国制度)は、精神または身体に重度の障害があるため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の方が対象です。手当月額は16,560円(令和8年4月1日から)で、振込は5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月分)の各10日頃です。障害を理由とする公的年金を受けられるとき、施設に入所しているとき、本人または扶養義務者の所得が限度額を超えるときは受給できません。所得の判定は毎年8月から翌年7月まで適用され、区は令和8年8月分から本人の所得制限限度額が変わったと告知しています。必要書類は所定の診断書(障害者福祉課にあります。1か月以内のもの。重度心身障害者手当の受給者は不要)、身体障害者手帳または愛の手帳、本人名義の普通預金通帳、マイナンバー関係書類です。認定のとき有期(手当の有効期限)が設定され、数年に一度、有期月の2か月前頃に届くお知らせにしたがって診断書を出す更新があります。毎年8月に現況届も必要です。

特別児童扶養手当(国制度)は、20歳未満で一定の程度の障害のある児童を養育している方が対象で、1級(重度)58,450円/2級(中度)38,930円(令和8年4月分から)です。振込は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の各11日以降です。程度の目安は、身体障害が身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、知的障害が愛の手帳1度から3度程度、精神障害が同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)で、複数の障害があるときは個々の程度がこれより軽くても該当することがあります。🔴 窓口申請では、書類がそろっていないと受け付けてもらえません。区は「書類が不足している場合は受付けできませんので、ご注意ください。」と明記しています。診断書は身体障害者手帳・愛の手帳の所持者は省略できる場合があり、そうでない場合は「診断書は作成から1か月以内のものとします。」とされています。電子申請もできますが、診断書や愛の手帳「総合判定区分」確認証明書、各種申立書、調査書は別途、原本の提出が必要です。

児童育成手当(障害手当)は区の制度で、身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、または脳性まひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を扶養する保護者が対象です。手当月額は児童一人につき15,500円、振込は2月(10月から1月分)、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)の各10日までです。手当は申請のあった月の翌月分から支給されます。区は令和8年6月分から所得制限限度額が変わったと告知しています。必要書類は、障害の状況が確認できるもの(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1から3度、診断書など)、印鑑(スタンプ印不可)、請求者名義の普通預金通帳、マイナンバー関係書類で、児童と別居している場合は児童民生委員の調査書も要ります。毎年6月に現況届があります。特別児童扶養手当を受給中の方も、障害および所得の状況によっては申請できる場合があるので相談するよう書かれています。

心身障害者福祉手当も区の制度で、令和8年4月から対象者と月額が変わりました。身体障害者手帳1級から2級・愛の手帳1度から3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方と、精神障害者保健福祉手帳1級の方が月額15,500円、身体障害者手帳3級の方と愛の手帳4度の方(令和8年4月以降の新規申請)が月額7,750円です。振込は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、12月(8月から11月分)の各10日までです。🔴 ただし身体障害者手帳1級から2級・愛の手帳1度から3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症については「20歳以上」と明記されていて、同じ障害の20歳未満の方は児童育成手当(障害手当)のページを見るよう案内されています。身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級には年齢の限定が書かれていないので、20歳未満のお子さんが対象になるかどうかは自立援助係(03-5662-0062)で確かめてください。

🔴 区の手当は、同時にいくつも受けられるわけではありません。区は心身障害者福祉手当の支給制限として、「心身障害者福祉手当」「児童育成(障害)手当」「難病患者福祉手当」について「いずれかひとつのみの受給となります。」と書いています。どれが一番有利になるかは障害の種類と所得で変わるので、申請の前に自立援助係へ相談してください。所得の判定は、20歳以上は本人所得、20歳未満は保護者所得です。

手当のほかに、区には中等度難聴児補聴器購入費助成があります。身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象にならない中等度難聴の児童に、補聴器の購入費用の一部を助成する制度で、対象は区内在住の18歳未満で、両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象ではないこと、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断すること、のすべてを満たす方です。基準額は補聴器が1台あたり144,900円、補聴システムはワイヤレスマイク135,400円・受信機97,300円・オーディオシュー5,250円で、原則として装用効果が高い片耳への支給です。修理や付属品は対象外で、助成額は所得区分によって変わります。マイナポータルのぴったりサービスから電子申請もできます。

手当の多くは手帳の等級・度数が目安になります。東京都の療育手帳は愛の手帳で、区は「18歳未満の方は江戸川区児童相談所(はあとポート)、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になります。」と書いています。🔴 電話で判定日を予約する先は児童相談所ではなく、障害者福祉課の認定係です。区の愛の手帳のページは、18歳未満の申請窓口を「江戸川区福祉部障害者福祉課認定係」とし、電話を 03-5662-0131 としています(区の組織案内には認定係の番号として 03-5662-1288 も載っています)。予約の電話では日常生活の様子を10分から15分聞かれ、過去1年以内に田中ビネー知能検査・鈴木ビネー知能検査を受けている場合は実施日・実施場所・IQ値を聞かれます。🔴 区は待ち時間について「現在、1か月半から2か月お待ちいただいております。」と書き、判定日は火曜日・水曜日・金曜日、判定そのものに2時間から3時間かかり、「手帳該当となった場合、手帳作成には2か月ほど時間がかかります。」としています。手当の申請は判定結果が出てからです。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(国)16,560円(令和8年4月1日から)/障害者福祉課 自立援助係 03-5662-0062
特別児童扶養手当(国)1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)/同 自立援助係
児童育成手当(障害手当・区)児童一人につき15,500円/同 自立援助係(毎年6月に現況届)
心身障害者福祉手当(区)15,500円または7,750円(令和8年4月から)/同 自立援助係(児童育成手当との同時受給は不可)
中等度難聴児補聴器購入費助成(区)補聴器1台の基準額144,900円・所得区分で助成額が変わる/障害者福祉課
愛の手帳(療育手帳・18歳未満)判定は江戸川区児童相談所はあとポート/予約は障害者福祉課 認定係 03-5662-0131
手当はすべて自立援助係(03-5662-0062)です
国の2つの手当も、区の児童育成手当・心身障害者福祉手当も、窓口は区役所南棟2階1番の障害者福祉課 自立援助係です。区の手当は「いずれかひとつのみ」なので、どれを申請するかは先に相談してください。

愛の手帳の予約先の番号は、愛の手帳のページが 03-5662-0131、組織案内の認定係が 03-5662-1288 と、ページによって違います。申請・予約はページに「愛の手帳(療育手帳)申請窓口」として載っている 03-5662-0131 へ。

出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(国制度)(2026年5月29日 更新)/児童育成手当(障害手当)(2026年8月8日 更新)/心身障害者福祉手当(2026年8月8日 更新)/中等度難聴児補聴器購入費助成(2024年9月3日 更新)/愛の手帳(療育手帳)(2026年8月3日 更新)/障害者福祉の相談窓口(2026年7月1日 更新)/障害者福祉課(組織案内)(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは江戸川区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、先に区役所に申請すればよいですか。
江戸川区は、先に事業所を見学する流れです。区の『発達障害支援情報ガイド』は、医療機関や健康サポートセンター、発達相談・支援センター等に相談したあと「利用を希望する通所事業所で、事前に見学及び相談等を行います」を手続きの1番目に置いています。そのうえで障害者福祉課 障害相談第一係(03-5662-0052)・第二係(03-5662-0053)へ電話か窓口で相談します。
0歳から2歳の児童発達支援の無償化に、手続きは要りますか。
要りません。区は対象の方に受給者証を送付する形で、受給者証の特記事項欄に「江戸川区独自助成対象」と記載されます。東京都福祉局の区市町村別一覧でも、江戸川区の「無償化に必要な手続き」の欄は無しです。放課後等デイサービスは対象外です。
愛の手帳の判定は、どこに申し込みますか。
18歳未満の判定は江戸川区児童相談所(はあとポート)で行いますが、電話で判定日を予約する先は障害者福祉課 認定係(03-5662-0131)です。区は待ち時間を「現在、1か月半から2か月お待ちいただいております」としていて、手帳該当となった場合の手帳作成にさらに2か月ほどかかります。
区の手当は、いくつも同時に受けられますか。
区の手当は「心身障害者福祉手当」「児童育成(障害)手当」「難病患者福祉手当」のいずれかひとつのみの受給です。国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当を含め、窓口はすべて障害者福祉課 自立援助係(03-5662-0062)なので、申請の前に相談してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。