文京区で児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、お子さんの障害の種類で申請の窓口が分かれます。区の「障害児が利用できる療育サービス」のページは、所管課を(身体障害・知的障害)福祉部 障害福祉課 身体障害者支援係・知的障害者支援係、(精神障害・発達障害)保健衛生部 予防対策課 精神保健担当と書いています。障害福祉課はシビックセンター9階北側(〒112-8555 文京区春日1-16-21)、予防対策課 精神保健担当は同じシビックセンターの8階南側です。
電話は、身体障害者支援係 03-5803-1219、知的障害者支援係 03-5803-1214、予防対策課 精神保健担当 03-5803-1847 です。放課後等デイサービスの申請のページでは区分を手帳で書き分けていて、「身体障害者手帳をお持ちの方」は身体障害者支援係、「愛の手帳をお持ちの方」は知的障害者支援係、「精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 又は 手帳をお持ちでない発達障害等の方」は予防対策課 精神保健担当です。手帳がなく発達の心配で申請する場合は、予防対策課 精神保健担当が窓口になります。すでに障害児支援利用計画の作成を受けている方は、各相談支援事業所へ連絡するよう書かれています。
区の「障害福祉サービス等の利用方法」は、障害児通所支援の流れを次のように示しています。①文京区に相談し、サービスが必要な場合は支給の申請(身体・知的障害児は障害福祉課、精神・難病等の障害児は予防対策課)、②区から障害児支援利用計画案の提出依頼、③区がお子さんの心身の状況や利用の意向を聞き取る調査、④申請者の依頼で指定障害児相談支援事業者が作った計画案を区に提出、⑤支給決定と通知、⑥サービスを提供する事業所と契約して利用開始。計画案は「相談支援事業者に代わり、障害者本人、家族、支援者が計画を作成することもできます(セルフプラン)」とされ、セルフプランの児童向け見本も同じページに置かれています。申請書の様式はダウンロードできますが、区は「インターネット上の申請手続きは受け付けておりません」「必ず各窓口にご連絡・ご相談ください」と書いています。
計画案を頼める区内の事業所は、区の「特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧(令和8年4月1日現在)」で、障害児の欄に○が付いているのが次の9か所です。文京区児童発達支援センター(なないろ)(湯島4-7-10 教育センター内・03-5800-2594)、地域プラザふらっと(社会福祉法人武蔵野会・小日向2-16-15・03-5940-2822)、だんござかハウス相談支援係(株式会社津知弥・千駄木2-33-8・03-5834-7797)、相談支援事業所リリーフ(一般社団法人リリーフ・湯島3-20-9・03-6240-1977)、相談支援事業所やえ(一般社団法人障がい支援こはる会・向丘2-33-14・03-5834-8991)、文京区指定障害児相談支援事業所ぱすてる(社会福祉法人武蔵野会受託・音羽1-19-18 東京都助産師会館1階)、コプラス相談支援事業部(株式会社ライトサイン・本郷1-35-24・03-5654-5755)、わかぎり相談室(社会福祉法人わかぎり・春日2-19-3・03-3812-3417)、文京区相談支援事業所 ポプラ(社会福祉法人山鳥の会受託・弥生2-9-6)です。
同じ一覧には「特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所は、新規受入が難しい状況にあります」「各事業所で受け入れの可否を判断しますので、それぞれの事業所にお問い合わせください」と注記があり、区立の相談支援事業所(ぱすてる・ポプラなど)への問い合わせは「受給者証の発行元(文京区障害福祉課又は予防対策課)へ」とされています。ぱすてるの区のページには、月曜日から金曜日の午前10時から午後5時30分、電話 050-5526-5390 と書かれています。
利用者負担の上限は、区のページの表で、区民税課税世帯のうち所得割28万円未満の障害児(一般1)は「施設等入所者以外」が 4,600円 です。同じ行の 9,300円は障害者(18歳以上)の額と、20歳未満の施設等入所者の額なので、通所するお子さんには当たりません。区民税非課税世帯と生活保護受給世帯は0円、それ以外の課税世帯(一般2)は37,200円です。
就学前の無償化は、国・都・区の3つが重なります。国の幼児教育・保育無償化(満3歳になって初めての4月1日から3年間)は「手続きは不要」。東京都の児童発達支援事業所等利用支援事業について、区のページは「文京区にお住まいの方は、区独自制度により無償となっているため手続きは不要」と書いています。その区独自の利用者負担助成は、0歳から2歳(満3歳になって初めての3月31日まで)の児童発達支援・医療型児童発達支援(医療費を除く)・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担額を全額助成するもので、多子軽減措置を受けられる方は多子軽減の手続をしたうえでの助成です。さらに児童発達支援・医療型児童発達支援で事業所が出す給食とおやつ代の実費も、0〜2歳(利用者負担額0円の方のみ)と3〜5歳(すべての方)について全額を区が助成します。放課後等デイサービスは、この区独自の助成の対象に挙がっていません。
一方で、東京都福祉局の区市町村別一覧は、文京区の「無償化に必要な手続き」を「対象サービス利用の際に申請の手続きを行っていただきます」とし、受給者証への表示を「障害児通所支援利用者負担額助成(対象期間 ○年○月○日から○年○月○日まで)」としています。区の「利用方法」のページにも「障害児通所支援利用者負担額助成申請書…については対象の方のみ、担当係から送付させていただきます」とあります。受給者証を申請するときに、この助成の申請書が送られてくるかを担当係で確かめてください。
申請から受給者証が届くまでの日数の目安は、利用方法のページ・療育サービスのページ・障害者福祉のてびき追補版のどれにも書かれていません。なお、放課後等デイサービスについて区は「利用決定後、支給申請(受給者証の発行手続)を行ってください」と書いています。戸籍住民課の水曜夜間延長・第2日曜日の窓口で扱う事務は住民異動や証明書などで、障害福祉の手続きは挙がっていません。
区が設置する中高生向けの放課後等デイサービスが2か所あります。区の「障害児が利用できる療育サービス」は、中学・高校の欄に「放課後等デイサービスJOY」(本郷福祉センターにおいて、障害のある中・高生を対象)と「放課後等デイサービスロード」(東京都助産師会館1階において、障害のある中・高生を対象)を挙げ、所管課を障害福祉課 障害者施設担当としています。区の施設ページでは、JOYは設置者 文京区・運営法人 社会福祉法人太陽福祉協会(本駒込4-35-15 勤労福祉会館2階・03-3823-8091・1日当たりの利用定員10人)、ロードは設置者 文京区・運営法人 社会福祉法人武蔵野会(音羽1-19-18 東京都助産師会館1階・03-5981-9542・同20人)です。どちらも令和9年度の新規利用申込は、令和8年10月1日(木曜日)~10月20日(火曜日)に電話かWEBで面談を予約して始まり、面談・利用決定のあとに受給者証の支給申請をする流れで、曜日を固定した利用です。
| お子さんの状況 | 申請の窓口と電話 |
|---|---|
| 身体障害者手帳がある | 障害福祉課 身体障害者支援係(シビックセンター9階北側)03-5803-1219 |
| 愛の手帳がある | 障害福祉課 知的障害者支援係(シビックセンター9階北側)03-5803-1214 |
| 精神障害者保健福祉手帳がある/手帳がなく発達障害等 | 予防対策課 精神保健担当(シビックセンター8階南側)03-5803-1847 |
| 負担上限月額(障害児・施設等入所者以外) | 非課税・生活保護 0円/一般1 4,600円/一般2 37,200円 |
| 区独自の助成(0〜2歳) | 児童発達支援・居宅訪問型・保育所等訪問支援の利用者負担を全額助成 |
| 区独自の助成(食費) | 児童発達支援の給食・おやつ代の実費を全額助成(0〜2歳は負担0円の方のみ、3〜5歳はすべての方) |
区は東京都の0〜2歳の無償化を「手続きは不要」とし、都の一覧は「対象サービス利用の際に申請の手続き」としています。区独自の助成の申請書は対象の方に担当係から送られます。
出典:障害児が利用できる療育サービス(2026年3月18日 更新)/放課後等デイサービス支給申請書の提出及び受給者証の発行について(2024年10月25日 更新)/放課後等デイサービスJOY(2026年9月10日 更新)/放課後等デイサービスロード(2026年9月10日 更新)/障害福祉サービス等の利用方法(2026年4月1日 更新)/特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(2026年4月13日 更新)/特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧(令和8年4月1日現在・PDF)/文京区指定障害児相談支援事業所(ぱすてる)(2026年6月4日 更新)/障害福祉サービス等を利用する際の利用者負担額(2026年2月27日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)/令和7年文の京障害者福祉のてびき(追補版・令和8年5月末現在・PDF)/水曜夜間延長・土曜窓口・日曜窓口(2026年6月11日 更新)
文京区では、障害のあるお子さんの手当の窓口が2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当と区の心身障害者等福祉手当は福祉部 障害福祉課 障害者在宅サービス係(シビックセンター9階北側・03-5803-1212)、国の特別児童扶養手当と区の児童育成手当(障害手当)はこども未来部 こども若者支援課 児童給付係(シビックセンター5階南側・子育て支援事業コールセンター 03-5803-1288・受付は月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)です。受給者証の窓口(身体障害者支援係・知的障害者支援係・予防対策課)とも番号が違います。
障害児福祉手当(国制度)は、20歳未満で重度の障害により日常生活で常時介護を必要とする状態にある方で、おおむね身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1・2度程度の方、精神障害・疾病でそれと同程度の方が対象です。区のページは手当月額を16,560円(令和8年4月分~)とし、5・8・11・2月に支給します。施設に入所している方、障害を理由とする年金などを受けている方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額を超えている方には支給されません。申請には、障害福祉課にある用紙の診断書、本人名義の口座が分かるもの、マイナンバー制度に伴う本人確認書類が要ります。
特別児童扶養手当は、満20歳未満で身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、愛の手帳1~3度程度(3度は診断書判定で非該当となる場合あり)、またはそれと同程度の精神・疾病の児童を養育する父母のうち、生計を主として維持する方に支給されます。区のページは令和8年4月から 1級 58,450円(令和8年3月まで56,800円)、2級 38,930円(同 37,830円)と案内しています。支払いは4月・8月・12月(12月支給分は11月に支払い)で、所得制限があります。申請は窓口で、必要書類がすべてそろった時点で受け付けます(認定診断書は手帳の取得日や障害の状況により省略できる場合あり)。令和8年度の所得状況届(現況届)は7月30日(木曜日)に発送され、提出期間は8月31日(月曜日)まででした。
児童育成手当(障害手当)は区の条例による手当で、「愛の手帳」1・2・3度程度、「身体障害者手帳」1・2級程度、または脳性麻痺・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育する方が対象、月額15,500円です。心身障害者等福祉手当を受給している場合は対象になりません。支払いは6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の12日頃で、毎年8月に現況届が必要です。区は「令和8年6月支給分より、所得制限額が引き上げられました」と書いています。
心身障害者等福祉手当(区制度)は、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方が月額15,500円、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度の方が月額13,500円、東京都難病医療費等助成の対象疾病の受給者証をお持ちの方などが月額15,500円です。児童育成手当の障害手当の受給者は支給されません。受給資格者が20歳未満の場合は扶養義務者の所得で判定し、令和8年8月1日から所得制限基準額が引き上げられ、新たに対象となる方は申請が必要です。区は「手当は申請月からの支給になります。申請が遅れた場合でも、遡って支給することはできません」と書いています。振込は4月・8月・12月です。
重度心身障害者手当(都制度)は、介護者が常に目が離せず介護に特別な配慮が必要な方(重度の四肢すべての機能障害で座っていることが困難な方、重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方など)が対象で、『障害者福祉のてびき』追補版(令和8年5月末現在の情報)の所得制限限度額基準表では手当月額が60,000円です。申請後に東京都心身障害者福祉センターで診察(判定)を受け、東京都が受給資格の有無を決めます。窓口は障害者在宅サービス係です。
手当の多くは手帳の度数・等級が目安になります。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、区のページによると、東京都児童相談センターで行っていた申請と判定は令和7年4月1日から文京区児童相談所で受け付けています。18歳未満の判定は文京区児童相談所(小石川3-14-7・03-3811-5241)で、初めての方も再判定の方も電話で事前予約が必要です。医師の面接が判定予約日と別の日になることがあり、3歳、6歳、12歳、18歳に達したときなどに更新の申請をします。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月分〜)/障害福祉課 障害者在宅サービス係 03-5803-1212 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)/こども若者支援課 児童給付係 03-5803-1288 |
| 児童育成手当(障害手当) | 15,500円/こども若者支援課 児童給付係 03-5803-1288(心身障害者等福祉手当と同時は不可) |
| 心身障害者等福祉手当(区) | 15,500円(身障3級・愛の手帳4度は13,500円)/障害者在宅サービス係 03-5803-1212(児童育成手当の障害手当と同時は不可) |
| 重度心身障害者手当(都) | 60,000円(てびき追補版の表)/障害者在宅サービス係 03-5803-1212 |
出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年8月4日 更新)/児童育成手当(2026年8月27日 更新)/心身障害者等福祉手当(区制度)(2026年7月22日 更新)/重度心身障害者手当(都制度)(2024年3月8日 更新)/所得限度額について(2026年7月22日 更新)/令和7年文の京障害者福祉のてびき(追補版・令和8年5月末現在・PDF)/愛の手帳(療育手帳)について(文京区児童相談所)(2025年4月16日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは文京区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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