乳幼児健診(1歳6か月児健診・3歳児健診など)の対象、日程、会場、持ち物、5歳児健診の有無を説明した村のページは、確認できませんでした。村の「野迫川村組織機構図」(2026年10月1日 更新)では、住民課の保健係の仕事が「健康診断・健康相談」、福祉係の仕事に「保育所・保健衛生」が入っています。電話は、役場の代表 0747-37-2101 です。
1歳6か月児と3歳児の健診は、母子保健法 第12条で市町村が行うと定められています(下の出典を参照)。実施の月や会場は、保健係に電話で「乳幼児健診の日程と会場を知りたい」とおたずねください。
村の「野迫川村こども計画」のページ(2025年6月5日 更新)には、こどもまんなか社会の実現に向けて、地域とこども、子育て中の人に寄り添う計画だと説明されています。問い合わせ先は住民課(電話 0747-37-2102)です。
出典:野迫川村組織機構図(野迫川村)/野迫川村こども計画(野迫川村)
健診や相談の場で、「少し様子を見ましょう」「もう一度相談しましょう」と言われることがあります。そのときは、何を、いつまでに、どこに連絡すればよいかを、その場で聞いておくと安心です。言われた内容は、母子健康手帳の余白やメモに書き留めておくと、あとで園や学校、通所支援の窓口に相談するときに、そのまま伝えられます。町の窓口は、上に書いた電話番号です。迷うときは、まず電話で「どこに相談すればよいか」をたずねてください。
村の「村立中学校・小学校・保育所」のページ(2026年2月16日 更新)に、野迫川村立野迫川小中学校の概要が載っています。村の組織機構図では、教育委員会の学校教育係の仕事が「学校教育・国際交流」で、電話は役場の代表(0747-37-2101)です。
就学相談の申し込み時期、就学時健康診断の日程、特別支援学級・通級による指導の手続きは、村の公式ページでは確認できませんでした。そのため、このページには書きません。就学時健康診断の時期は学校保健安全法施行令 第1条が定めています(下の出典を参照)。入学する学校の通知については、学校教育法施行令 第5条が、翌学年の初めから2か月前までに入学期日を通知すると定めています。野迫川村の実際の通知時期は、確認できませんでした。
就学のことで心配があるときは、学校教育係に「就学について相談したい」と電話で伝えておくと安心です。
出典:村立中学校・小学校・保育所(野迫川村)/野迫川村組織機構図(野迫川村)
資料がそろっていなくても、電話はできます。窓口が違うときは、どこに連絡すればよいかをたずねてください。
母子保健法 第12条は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行わなければならないと定めています(e-Gov 法令検索で2026-11-03に確認)。ですから、1歳6か月児健診と3歳児健診は、どの市町村にもあります。実際の実施月や会場、申込みの方法は、市町村ごとに決まります。
就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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