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障がいのある子どもに関する国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。額は、厚生労働省の公式ページで確かめた令和8年4月からの額を書きます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円(令和8年4月より)です。支払いは年3回です。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月より)で、支払いは年4回(2月、5月、8月、11月)です。
どちらの手当にも所得制限があり、受給資格者や配偶者、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。限度額は扶養親族の数で変わるので、窓口で確かめてください。
申請先について、厚生労働省の公式ページは、どちらの手当も「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」としています。宮崎県の公式ページは、障害児福祉手当は町村にお住まいの方は町村役場、特別児童扶養手当はお住まいの市町村の障がい福祉担当課で手続きするよう案内しています。
諸塚村のホームページには、この2つの手当の案内ページは載っていません。村の「障害福祉について」のページの問い合わせ先は住民生活課(0982-65-1119)です。申請の前に電話して、受け付ける係と必要な書類を聞いてください。
宮崎県の北部福祉こどもセンターのページは、相談の内容として「障害児福祉手当を受給したい」を挙げています(電話 0982-35-1700)。
| 手当 | 月額と対象(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を監護・養育している父母等 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/同上 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/重度の障害があり常時の介護が必要な在宅の20歳未満の人 |
出典:特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について(2026年4月30日 更新)/障害児福祉手当について(2026年4月27日 更新)/障害福祉について(2025年07月11日 更新)/北部福祉こどもセンター(2025年6月4日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは諸塚村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。