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愛知県設楽町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——設楽町では、どこで何をするのか。設楽町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(設楽町)

乳幼児健診の対象は、3〜4か月児・7〜8か月児・1歳6か月児・3歳児です。町のページには「3,4ヵ月児・7,8ヵ月児・1歳6ヵ月児・3歳児」と書かれています。会場はしたら保健福祉センター(田口字向木屋4番地)です。

受付時間は、幼児が12時40分から12時50分、乳児が13時00分から13時10分です。事前に送られてくる問診票等を記入して持っていきます。日程や対象月齢の細かい割り振りは、個別の通知や町の案内で確かめてください。問い合わせは、したら保健福祉センター(0536-62-0901)です。

5歳児健診は、町のホームページの乳幼児健診のページの対象には含まれていません。5歳前後で気になることがあるときは、したら保健福祉センター(0536-62-0901)に相談してください。

母子健康手帳の交付のときに渡される「母と子のしおり」には、乳児健康診査受診票がつづられています。乳児健康診査受診票は、1歳の誕生日の2日前までに2回使えます。受診票に書かれた項目の費用は公費で負担されますが、その他の検査を行った場合の費用は本人の負担になります。

乳幼児健診の問い合わせ先と会場は、どちらもしたら保健福祉センター(田口字向木屋4番地・電話0536-62-0901)です。受付は幼児が12時40分から12時50分、乳児が13時00分から13時10分で、事前に送られてくる問診票等を記入して持っていきます。

健診対象
乳児3〜4か月児・7〜8か月児
幼児1歳6か月児・3歳児

受付時間は幼児が12時40分から12時50分、乳児が13時00分から13時10分です。

出典:乳幼児健診(2022年3月28日 更新)/母子手帳・妊産婦乳児健康診査受診票の交付(2023年6月6日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(設楽町)

確認できませんでした
設楽町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/13//https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/13/8227.html/https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/13/1237.html/https://www.town.shitara.lg.jp/life/1/10/73//https://www.town.shitara.lg.jp/life/1/10/74//https://www.town.shitara.lg.jp/life/1/10/79//https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/3/1105.html/https://www.town.shitara.lg.jp/uploaded/life/6851_14980_misc.pdf/https://www.town.shitara.lg.jp/uploaded/life/5895_12394_misc.pdf

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

設楽町の乳幼児健診は、どこで受けますか。
したら保健福祉センター(田口字向木屋4番地)です。対象は3〜4か月児・7〜8か月児・1歳6か月児・3歳児で、事前に送られてくる問診票等を記入して持っていきます。
5歳児健診はありますか。
町のホームページの乳幼児健診のページの対象には含まれていません。5歳前後の発達で気になることは、したら保健福祉センター(0536-62-0901)に相談できます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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