下市町の公式ページ「心身障害者福祉(身体・知的障害)」(2025年12月10日更新)の問い合わせ先は、役場本庁舎の健康福祉課(下市町大字下市1960番地、電話 0747-52-0001、0747-68-9065、0747-68-9069)です。ページには、ホームヘルパーの派遣やショートステイ、デイサービス事業などのサービスがあるが、障害の種別、等級、内容によって利用できない場合もあるため、健康福祉課に問い合わせるよう書かれています。
ただし、確認した町のページには児童発達支援・放課後等デイサービスの案内、通所受給者証の申請の手順、必要な書類、利用者負担の上限は載っておらず、確認できませんでした。そのため、ここには書きません。まず健康福祉課(0747-68-9069)にたずねてください。
同じページには、療育手帳についての案内があります。療育手帳は、知的障害のある方がさまざまな援助を受けやすくするために交付されるもので、障害の程度はA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。18歳未満の方の判定は、こども家庭相談センター(高田こども家庭相談センター 0745-22-6079)で行われ、予約制なので、健康福祉課に連絡して予約するよう書かれています。育成医療(身体に障害のある18歳未満の児童が対象)の問い合わせ先も健康福祉課です。
同じページに、2つの手当が載っています。
町のページには、2つの手当の月額、所得制限の額、必要書類、支給月は書かれておらず、確認できませんでした。国(厚生労働省)の令和8年4月の月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。国の特別児童扶養手当は、原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されると書かれています。障害児福祉手当は、原則として2月・5月・8月・11月です。申請の方法は、窓口でおたずねください。
出典:心身障害者福祉(身体・知的障害)(下市町)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
町の「子育てに関する相談について」(2026年3月18日更新)には、県の「子ども家庭相談センター」の案内があります。18歳未満の子どものあらゆる相談や援助を、専門スタッフに相談できるとされ、「子どもの発達や情緒面の相談、お母さん自身の育児不安の相談」が例に挙がっています。中央子ども家庭相談センター(奈良市紀寺町833、電話 0742-26-3788〜3790)と高田子ども家庭相談センター(大和高田市大中17-6、電話 0745-22-6079・6279)があります。電話相談の「子どもと家庭テレホン相談」は0742-23-4152で、平日は午前9時〜午後8時、土日祝は午前9時〜午後4時です(12月29日〜1月3日を除く)。
相談の予約が要るかどうかは、確認できませんでした。電話でおたずねください。
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
法律が書いている例外は一つだけです。保護者が居住地を有しないとき、または居住地が明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が通所給付決定を行います(第21条の5の5第2項ただし書)。施設に入所している場合などの特別な扱いは、この条文には書かれていません。個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の窓口に確かめてください。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは下市町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年11月3日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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