📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 南伊豆町の窓口 > 静岡県南伊豆町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで
📋 手続き・制度

静岡県南伊豆町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——南伊豆町では、どこで何をするのか。南伊豆町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(南伊豆町)

乳幼児健診・育児相談は、健康増進課(0558-62-6255)が担当します。町の令和8年度母子保健事業カレンダー(令和8年4月〜令和9年3月)には、乳幼児健診とお母さんとお子さんのための教室が一覧で載っています。「★詳細は、個別通知等にてお知らせします。」と添えられています。

1か月児・4か月児・10か月児の健康診査は、医療機関での個別健診です。「希望する委託医療機関に各自連絡の上、受診票を持参して健診を受けてください。」と書かれています。実施日は「随時」です。

1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査は、毎月水曜日又は木曜日の午後に、下田市民文化会館で行われます。個別の受付時間は案内されます。どの月にどの生まれ月のお子さんが対象になるかは、カレンダーの表で確かめられます。

2歳児と2歳6か月児の歯科健診は、5月・8月・11月・2月の第4木曜日の午前に、健康福祉センターで行われます。生まれ月ごとに、対象の回が分かれています。

6か月児と1歳児は、健康診査ではなく育児相談です。原則として毎月第1木曜日の午前に、子育て支援センターで行われます。

5歳児健診は、令和8年度の母子保健事業カレンダーの乳幼児健診の一覧には含まれていません。5歳児健診について知りたいときは、健康増進課(0558-62-6255)へ問い合わせてください。

健診・相談実施日と会場
1か月児・4か月児・10か月児の健康診査随時/医療機関での個別健診(受診票を持参)
6か月児・1歳児の育児相談原則毎月第1木曜日の午前/子育て支援センター
1歳6か月児・3歳児の健康診査毎月水曜日又は木曜日の午後/下田市民文化会館
2歳児・2歳6か月児の歯科健診5・8・11・2月の第4木曜日の午前/健康福祉センター
定期育児相談原則毎月第1木曜日 10時〜11時/子育て支援センター
日程は母子保健事業カレンダーで
町のホームページの令和8年度健康カレンダー・母子保健事業カレンダーのページから、PDFで日程と対象の生まれ月を見られます。

出典:令和8年度 母子保健事業カレンダー/地域子育て支援センター

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(南伊豆町)

就学に関する町の窓口は、教育委員会事務局の学校教育係です。町の役場連絡先一覧表は、学校教育係の担当を「学校教育、学校施設整備、学校給食、学校会計庶務、指導主事の共同設置 等」と載せています。電話は 0558-62-0604、住所は〒415-0392 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1(町役場)です。

就学相談の申込み期限、申込みの方法、1回にかかる時間は、町のホームページには載っていません。就学の相談をしたいときは、教育委員会事務局(0558-62-0604)へ問い合わせてください。

出典:令和8年度 南伊豆町役場連絡先一覧表

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

南伊豆町は5歳児健診をやっていますか。
令和8年度の母子保健事業カレンダーの乳幼児健診の一覧には、5歳児健診は含まれていません。詳しくは健康増進課(0558-62-6255)へ問い合わせてください。
1歳6か月と3歳の健診はどこで受けますか。
毎月水曜日又は木曜日の午後に、下田市民文化会館で行われます。個別の受付時間が案内されます。
1か月・4か月・10か月の健診はどこで受けますか。
医療機関での個別健診です。希望する委託医療機関に各自連絡し、受診票を持参します。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。