美幌町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉部 社会福祉課 民生障がい福祉グループです。町の『福祉のしおり』(令和8年度版)は、児童発達支援と放課後等デイサービスを含む介護給付・訓練等給付の窓口を、福祉部社会福祉課民生障がい福祉グループと案内しています。場所は美幌町役場(〒092-8650 北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地)、電話は 0152-77-6539 または 0152-77-6540 です。
児童発達支援は、集団および個別の療育が必要と認められる未就学の障がい児に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行うサービスです。放課後等デイサービスは、小・中・高等学校等に通う障がい児が、授業の終了後や休業日に通所施設で生活能力の向上のための訓練などを受けるサービスです。『福祉のしおり』は、児童が使えるサービスを、居宅介護・行動援護・児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所などと案内しています。
申請では、介護給付費等支給申請書兼利用者負担額・免除等申請書と世帯状況・収入等申告書(どちらも窓口にあります)を出します。『福祉のしおり』は、すべての手続きにマイナンバーが必要で、児童の場合は世帯全員のマイナンバーが必要と案内しています。
利用者負担は1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額が決まっています。『福祉のしおり』の表のうち、児童が居宅・通所のサービスを使うときの欄は次のとおりです。世帯とは、児童の場合は保護者のことです。
障害児相談支援事業を行う事業所として、『福祉のしおり』には次の3か所が載っています。サービスの利用計画を作る事業所です。
児童発達支援の事業所として『福祉のしおり』が挙げているのは、町の美幌町子ども発達支援センター なないろ(仲町1丁目142番地69/0152-73-3014)です。放課後等デイサービスの事業所は、『福祉のしおり』の「障がい福祉サービス事業所」の一覧で探せます。
| 所得区分(障がい児・居宅と通所) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 市町村民税課税世帯・所得割28万円以上(一般2) | 37,200円 |
| 市町村民税課税世帯・所得割28万円未満(一般1) | 4,600円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得1・低所得2) | 0円 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
表の金額は、『福祉のしおり』(令和8年度版)の障がい児の欄です。障がい者の欄は金額が異なります。
出典:障がいのある方のための『福祉のしおり』(令和8年度版)/子ども発達支援センター なないろ・幼児ことばの教室(2026年03月31日 更新)/特別児童扶養手当(2026年03月16日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも役場の福祉部 社会福祉課 民生障がい福祉グループ(0152-77-6539・0152-77-6540)です。金額は、令和8年4月からの額です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で政令が定める障がいのある児童を養育している方が対象です。住所地の町で認定請求書を出し、知事の認定を受けると、請求した月の翌月分から支給されます。支給は年3回です。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童入所施設などに入所しているときは、手当を受けられません。別に所得制限があります。
申請に必要なものは、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票、診断書(様式は窓口にあります)、手帳をお持ちの方は手帳、振込先の通帳、マイナンバーが確認できるものです。申請する年の1月2日以降に転入した方は、前年の所得証明も必要です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護が必要な20歳未満の方が対象です。施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けているときは受けられません。支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。
町には、子ども発達支援センターに通所する児童(保護者同乗)が通所にハイヤーを使ったとき、基本料金を助成する福祉ハイヤー(リハビリチケット・1か月4枚・年間48枚)もあります。窓口は民生障がい福祉グループです。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/民生障がい福祉グループ |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/民生障がい福祉グループ |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/民生障がい福祉グループ |
手当額や支給月は、厚生労働省の公式ページでも案内されています。
出典:特別児童扶養手当(2026年03月16日 更新)/障害児福祉手当(2026年03月16日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/障がいのある方のための『福祉のしおり』(令和8年度版)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは美幌町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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