品川区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証は、福祉部 障害者支援課 障害者相談支援担当(区役所 広町2-1-36・電話 03-5742-6711・FAX 03-3775-2000)が受け付けます。区の「相談窓口のご案内について」では、障害者支援課の受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時です。区の障害児向けの案内で、受給者証の申請先として示されているのはこの担当です。区の障害児向けの案内チラシ(R8.3現在)は、この担当を「お子様の障害についてどのような支援があるか相談できる窓口です。」と紹介していて、まだサービスを使っていない段階の相談もここで受けます。
🔴 品川区は、申請の前に事業所を見学して、利用先を決めておく流れです。区の『品川区子ども発達支援ガイドブック』は「申請前に、障害児通所支援事業所への事前見学(利用先の選択)を行っていただき、プログラム内容や利用可能な日数等についてご確認ください。」と書いています。利用したい先が決まったら、①申請書を作って書類をそろえ、指定障害児相談支援事業所に相談して契約する(費用は無料)、②相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作る、③計画案と申請書を区へ出す、④区が支給決定して通所受給者証を郵送する、⑤事業所と契約して利用開始、という順です。区の案内には、計画案を指定障害児相談支援事業所が作成すると書かれていて、保護者が自分で作る計画(セルフプラン)についての記載は見当たりませんでした。
受給者証が届くまでの目安は、区が「2週間程度」と公表しています。チラシとガイドブックは「目安として申請書・計画案・療育の必要性が確認できる書類の提出から2週間程度かかります。」と書いています。起点は申請書を出した日ではなく、計画案と療育の必要性が分かる書類までそろって提出した日なので、見学・相談支援事業所との契約・計画案の作成にかかる日数は別に見込んでおいてください。
🔴 手帳や診断書がなくても申請できる道が、区の案内に明記されています。申請書類は、障害者手帳(取得している場合)、申請者と利用児童の身分確認書類(原本)、療育の必要性が確認できる書類、該当する場合の通園証明書です。療育の必要性が確認できる書類は、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳、医師の意見書、特別支援学校や特別支援学級等に在籍していることが確認できる書類のいずれかで、医師の意見書については「医師の意見書(申請の段階で区から依頼することも可能です。)」とされています。さらに区は「品川児童学園で相談を行い、療育が必要と判断された場合(書類は不要です)。」としていて、区立品川児童学園の子ども発達相談室での相談が、書類の代わりになります。
計画案を作る指定障害児相談支援事業所は、保護者が選べます。区の「指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所一覧」で障害児相談支援として載っているのは13か所で、品川区旗の台障害児者相談支援センター(03-5750-4995)、品川区南品川障害児者相談支援センター(03-5460-5301・区立障害児者総合支援施設内)、品川区発達障害児者相談支援センター(03-5793-7071)、品川区立大原児童発達支援センター(03-6426-6103)、相談支援事業所パルレ(03-6712-8233)、相談支援事業所えがお(03-6421-6210)、相談支援事業所アプリ北品川(03-6712-3977)、生活サポートの ぷらむ(03-6712-4433)、福は家相談室品川(03-6429-8031)、相談支援室ちびっこタイム(03-3474-2515)、コプラス 相談支援事業部(03-6426-6688)、パーソナルファミリーサポートセンター(03-6824-5143)、ラシクラボコネクト東京(070-9358-1060)です。区のガイドブックは「相談支援事業者は選択できますが、見つからない場合は、障害者支援課にご相談ください」としています。
🔴 利用料は、令和7年4月利用分から品川区の独自助成で無償です。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援と、地域生活支援事業の日中一時支援で、区は「令和7年4月利用分から障害児通所支援等の利用者負担が所得にかかわらず無償化されます。」と書いています(移動支援事業は対象外)。年齢や未就学かどうかで区切られておらず、放課後等デイサービスも入っている点が、国の就学前の無償化や東京都の0~2歳の事業と違います。手続きについて区は「無償化に伴う手続きは必要ありません。」とし、これから使う方は「利用申請をされたことをもって、助成の申請があったものとみなします。」としています。無償化の対象であることは、通所受給者証の特記事項欄(地域生活支援受給者証は予備欄)に記載されます。利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費、おやつ代等)は払います。
東京都福祉局の区市町村別一覧でも、品川区の「無償化に必要な手続き」は「無し」、問合先は障害者支援課 障害者相談支援担当 03-5742-6711 と障害給付事務係 03-5742-7858、受給者証への表示は「品川区独自無償化対象(令和7年4月1日から)」です。区は、無償化の対象でも、所得に応じた負担上限額の設定や複数事業所を使うときの上限管理は引き続き必要だとしています。負担上限月額の区分そのものは、生活保護受給世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円、一般2 37,200円と区のページに載っています。
区は利用日数についても決まりを書いています。児童発達支援と放課後等デイサービスの基本支給量(上限利用日数)は各月の日数から8日を引いた日数(原則23日)が上限で、区が支給の要否と量を判断して決め、区は「必ず23日支給するものではありません」としています。🔴 児童発達支援と放課後等デイサービスは、同じ日に2か所以上の事業所を使えません。利用予定日から3日以内にキャンセルして別の事業所を予約することも、同じ日に2か所を予約したとみなされるためできません。きょうだいがいる家庭の多子軽減(第2子は総費用額の5/100と負担上限月額の低い方、第3子以降は0円)は、区が「多子軽減措置の適応を受けるためには、申請が必要になります。」としていて、兄・姉が保育園等に通う場合は通園証明書を出します。
区内の事業所は、区の「障害のある方のための施設」と『事業所紹介ガイドブック』『品川区子ども発達支援ガイドブック』(区のページからダウンロードできます)で探せます。事業者の名称や所在地の検索には、東京都福祉局の「東京都障害者サービス情報」を区が案内しています。品川区へ転入して引き続き障害福祉サービスを使いたい場合は、区の「品川区に転入される方へ」が相談窓口に相談するよう案内しています。
| 項目 | 品川区の内容 |
|---|---|
| 申請・相談の窓口 | 障害者支援課 障害者相談支援担当 03-5742-6711(平日 午前8時30分~午後5時) |
| 交付までの目安 | 申請書・計画案・療育の必要性が確認できる書類の提出から2週間程度 |
| 利用者負担 | 令和7年4月利用分から区独自助成で無償(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・日中一時支援) |
| 無償化の手続き | 不要(受給者証に「品川区独自無償化対象(令和7年4月1日から)」) |
| 無償化の対象外 | 移動支援事業、食費・医療費などの実費、おやつ代等 |
| 利用日数の上限 | 各月の日数から8日を引いた日数(原則23日)。同じ日に2か所は使えない |
区の「障害児通所支援」「利用料等」のページにある「就学前障害児の発達支援の無償化」へのリンクは、リンク先が設定されていません(2026年9月17日時点)。無償化の内容は「障害児通所支援等利用者負担の無償化」のページで確かめてください。
出典:障害児通所支援(令和7年5月26日 更新)/利用料等(障害児通所支援等利用者負担助成)(令和3年4月1日 更新)/障害児通所支援等利用者負担の無償化(令和7年4月1日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)/相談窓口のご案内について(令和8年4月1日 更新)/【障害児版】相談窓口のご案内チラシ(R8.3現在・PDF)/障害児者サービス情報ガイドブック(冊子)(令和8年4月1日 更新)/品川区子ども発達支援ガイドブック(PDF)/障害のある方のための施設/指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所一覧(PDF)/障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用(令和8年4月1日 更新)/品川区に転入される方へ(令和6年10月1日 更新)/障害福祉サービス・障害児通所支援事業者情報(令和7年10月1日 更新)
🔴 品川区では、障がいのあるお子さんの手当の窓口が2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当と、区の障害者福祉手当・東京都重度心身障害者手当は福祉部 障害者支援課 障害給付事務係(区役所総合庁舎3階・03-5742-7858)、国の特別児童扶養手当と区の児童育成手当(障害手当)は子ども未来部 子育て応援課 手当医療助成担当(区役所本庁舎7階・03-5742-9174・平日午前8時30分から午後5時)です。子育て応援課の2つの手当について、区は「地域センター窓口での取り扱いはありません。」としています。
障害児福祉手当(国制度)は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方が対象で、月額16,560円、支払月は2・5・8・11月です(区は令和8年4月分より手当額が変更になったと知らせています)。施設に入所している児童、障害年金等を受給している児童は申請できず、本人・扶養義務者等の所得が一定の額を超えると支給が停止されます。支給認定された場合、申請が受理された日の属する月の翌月から支給され、区は「申請書類が揃った時点で受理となるため、申請日が受理日とならない場合があります。」と注意しています。毎年8月12日から9月11日までに現況届・所得状況届を出します。
特別児童扶養手当(国制度)は、品川区内に住所があり、20歳未満で身体障害者手帳1~3級程度および一部の下肢4級程度、愛の手帳1~3度程度、または精神障害若しくは内部障害で日常生活が著しく制限を受ける程度の児童を養育している父母または養育者が対象です。令和8年4月分以降の月額は1級(重度の障害児)58,450円、2級(中度の障害児)38,930円で、支給月は4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)、支給日は11日頃です。申請は子育て応援課の窓口で、特別児童扶養手当用診断書・愛の手帳・愛の手帳『総合判定区分』確認証明書・身体障害者手帳など(どれが要るかは担当課に確認)、本人確認書類、申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写しを持参します。慢性疾患(内部障害)や知的障害の場合はおおむね2年などの有期認定になることがあり、満了の2か月前に区から有期更新の案内が届きます。受給証明書があると水道・下水道基本料金や粗大ゴミ収集手数料の免除を利用できます。
児童育成手当(障害手当)(区制度)は、品川区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育・監護している方が対象で、児童1人 月額15,500円です。申請者は児童の父母のうち生計中心者(所得が高い方)で、区所定の診断書が必要な場合があります。支給月は6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)、支給日は10日頃です。区は「申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。」と書き、生まれたときや転入したときは、出生日や前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(土日祝含む)に手続きするよう案内しています。所得制限は令和8年8月1日から改正され、令和8年6月分の手当から新しい限度額で審査されます。毎年6月1日から6月30日に現況届を出します。
障害者福祉手当(区制度)のうち、20歳未満のお子さんに関係するのは第2種手当で、身体障害者手帳1~3級または愛の手帳1~4度の20歳未満の児童が対象、月額8,500円です(20歳未満の児童の所得は扶養義務者の所得で判定)。難病にり患している方の第2種手当は月額15,500円です。支払月は4・8・12月の25日頃で、支給認定された場合は申請日の属する月から支給されます。🔴 児童育成手当(障害手当)に該当する方は、障害者福祉手当の対象になりません。児童育成手当のページにも「障害者福祉手当【第2種手当】と併給はできません」とあります。これらの金額は、区の『障害者福祉のしおり』令和8年度(2026年度)版にも同じ額で載っています。
東京都重度心身障害者手当(都制度)は、重度の知的障害で著しい精神症状などのため常時複雑な配慮を必要とする方、重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方、両上肢・両下肢の機能が失われ座っていることが困難な程度以上の重度の肢体不自由の方が対象で、月額60,000円、毎月20日頃の支払いです。障害の判定は手帳とは別に東京都心身障害者福祉センターで行い、20歳未満の方は扶養義務者の所得で判定されます。
手当の多くは手帳の等級・度数が目安になります。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、18歳未満の方の新規の判定・更新は品川区児童相談所(北品川3-10-9・03-6712-8261)が行います(事前予約が必要)。区は「18歳未満の方は、品川区児童相談所が愛の手帳の申請や更新の手続きを行います。」としています。愛の手帳は3歳、6歳(小学校1年生)、12歳(中学校1年生)、18歳に達したときなどに更新の申請が必要です。再交付・住所変更などの届出は障害者支援課 障害認定事務係(03-5742-6710)の窓口でもでき、18歳未満の方は品川区児童相談所でも受け付けます。東京都外から転入し他県の療育手帳を持っている18歳未満の方も、品川区児童相談所に問い合わせます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月分から)/障害者支援課 障害給付事務係 03-5742-7858 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分以降)/子育て応援課 手当医療助成担当 03-5742-9174(地域センターでの取扱いなし) |
| 児童育成手当(障害手当・区) | 児童1人15,500円/子育て応援課 手当医療助成担当 03-5742-9174 |
| 障害者福祉手当 第2種(区) | 20歳未満の身体1~3級・愛の手帳1~4度は8,500円(障害手当に該当する方は対象外)/障害者支援課 障害給付事務係 03-5742-7858 |
| 東京都重度心身障害者手当(都) | 60,000円/障害者支援課 障害給付事務係 03-5742-7858 |
| 愛の手帳(18歳未満の判定・更新) | 品川区児童相談所 03-6712-8261(事前予約) |
障害者福祉手当(区制度)のページの更新日は令和6年4月1日です。額は『障害者福祉のしおり』令和8年度版でも同じですが、申請前に障害給付事務係で確かめてください。
出典:特別障害者手当等(国制度)(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和7年4月1日 更新)/児童育成手当・障害手当(令和8年8月20日 更新)/障害者福祉手当(区制度)(令和6年4月1日 更新)/東京都重度心身障害者手当(都制度)(令和4年4月1日 更新)/障害者福祉のしおり(令和7年8月1日 更新)/障害者福祉のしおり(音声読み上げ用テキストファイル)/愛の手帳(療育手帳)(令和6年10月1日 更新)/品川区に転入される方へ(令和6年10月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは品川区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月17日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。