渋谷区で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの通所受給者証は、渋谷区役所本庁舎2階の障がい者福祉課が申請の窓口です。受付時間は月曜日〜金曜日 8時30分〜17時(祝日、年末年始を除く)で、FAXは障がい者福祉課共通の 03-5458-4935 です。区は、区の障害福祉サービス・障害児通所支援のページで、まず「障がい者福祉課 または 指定特定相談支援事業所 へ相談してください」と案内しています。
🔴 渋谷区でいちばん間違えやすいのは、同じ障がい者福祉課の中で、電話が障がいの区分で分かれていることです。区の『障がい者福祉のてびき2025』9ページは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの問い合わせ先を、身体障がい者・児と難病患者・児は身体福祉係 03-3463-1937、知的障がい者・児は知的福祉係 03-3463-1978、精神障がい者・児(発達障がいを含む)は精神福祉係 03-3463-1905と書き分けています。発達の心配でお子さんの通所支援を申請するときは、精神福祉係が窓口になります。区の障がい者福祉課のページに載っている 03-3463-1922(福祉計画推進係)や 03-3463-1924(給付係)は、それぞれ施策と手当の窓口で、通所支援の申請先ではありません。
申請からサービス利用までの流れは、てびき12〜13ページに11段階で示されています。①サービスの相談 → ②障がい者福祉課へ申請 → ③区から申請者へ障害児支援利用計画案の提出依頼 → ④区の職員または区の委託を受けた認定調査員による勘案事項の聴き取り調査 → ⑥指定相談支援事業者と契約 → ⑦事業者が自宅などを訪問して面接し計画案を作成 → ⑧計画案を障がい者福祉課へ提出(事業者の代理提出も可)→ ⑨支給決定(決定事項を受給者証に記載して交付)→ ⑩障害児支援利用計画の作成 → ⑪事業者と利用契約を結んでサービス開始、という順です。なお⑤の障害支援区分の認定は、介護給付と共同生活援助を申請した人が対象で、児童の通所支援では行われません。
計画案は、区や東京都の指定を受けた指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所が作ります。区は「他の区市町村の事業所に作成を依頼することもできます」と書いており、区外の事業所に頼むこともできます。事業所に依頼せずご自分で作る(セルフプラン)場合は、まず障がい者福祉課に相談するよう案内されていて、区はセルフプランの記載例と様式(PDF・EXCEL)を配っています。
利用者負担は、所得に応じた4区分の負担上限月額です。サービスにかかった費用の1割にあたる額が上限月額を超えたときは、超えた分を負担しなくてよい仕組みです。区民税課税世帯で区民税所得割額が28万円未満の障がい児(施設入所者を除く)は4,600円です。同じ「一般1」の欄に9,300円という額も並んでいますが、これは障がい者(施設入所者・グループホーム利用者を除く)と、20歳未満の施設入所者の額で、通所するお子さんの額ではありません。食費や光熱水費などは原則として実費で、通所サービスを使う人の食費は、生活保護・低所得・一般1の世帯では食材料費のみの負担になるよう軽減されます。所得をみる世帯の範囲は、障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
就学前の利用者負担は無償化されます。国の制度で満3歳になって初めて迎える4月1日から小学校入学までの3年間が無償で、渋谷区はさらに0歳から2歳までも区の独自助成で無償にしています(詳しくは『発達の相談』の項と、区の「児童発達支援などの無償化について」のページをご覧ください)。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所など訪問で、放課後等デイサービスは対象外です。
🔴 受給者証の申請は出張所では受け付けていません。区の出張所・区民サービスセンターの取扱業務一覧に障害児通所支援の申請はなく、区内9か所の出張所で扱う福祉関係は「難病医療費助成などの継続申請」だけです。渋谷ヒカリエ8階の区民サービスセンターは平日17時〜19時と土曜9時〜17時も開いていますが、時間帯によって取扱業務が異なるため、受給者証の手続きには使えません。
申請から受給者証の交付までにどのくらいかかるか、また診断書や医師の意見書が必要かどうかの要件は、2026年9月16日に確かめた時点で、区の公式ページ・『障がい者福祉のてびき2025』・変更修正一覧のいずれにも公表されていませんでした。通いたい事業所や利用を始めたい時期が決まっている場合は、最初の相談のときに障がい者福祉課の担当係へ直接おたずねください。
| 負担上限月額の区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(区民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(区民税所得割額28万円未満の障がい児・施設入所者を除く) | 4,600円 |
| 一般2(区民税課税世帯で一般1に該当しない世帯) | 37,200円 |
区の障害福祉サービス・障害児通所支援のページ(2024年11月25日更新)には、2024年3月末で廃止された「医療型児童発達支援」がまだ載っています。現在の区分はてびき2025の10〜11ページで確かめてください。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援(2024年11月25日 更新)/障がい者福祉課(相談窓口)(2026年7月10日 更新)/障がい者福祉のてびき(2026年7月16日 更新)/障がい者福祉のてびき2025「福祉サービスのしくみ」(9〜16ページ・PDF)/障がい者福祉のてびき2025「相談窓口」(17〜26ページ・PDF)/児童発達支援などの無償化について(2025年9月22日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)/指定相談支援事業所(2026年1月9日 更新)/出張所・区民サービスセンター(2026年1月27日 更新)/平日夜間・土曜窓口のお知らせ(2026年4月6日 更新)/障がい者福祉のてびき2025 変更・修正一覧(2026年4月1日現在・PDF)
障がいのあるお子さんを育てる家庭が受けられる手当は、渋谷区では2つの課に分かれています。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当、東京都の重度心身障害者手当は障がい者福祉課 給付係(電話 03-3463-1924、FAX 03-5458-4935、区役所本庁舎2階)、国の特別児童扶養手当と東京都の児童育成(障害)手当は区役所4階の子ども政策課 子育て給付係(電話 03-3463-2558、FAX 03-5458-4942)です。手当の種類を確かめずに片方の窓口だけに行くと、もう一方は受け付けてもらえません。
障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する人が対象です。区は「手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます」と書いています。手当額は月額16,560円(2026年4月1日現在、物価スライド制で見直されることがあります)。施設に入所している、障がいを支給事由とする公的年金を受けている、本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている場合は受けられません。手続きには、身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、障がい者福祉課で配る所定の診断書、マイナンバーカードまたは通知カードを持参します。
特別児童扶養手当(国の制度)は、20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を監護する父母または養育者に支給されます。手当額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円で、支給は4月・8月・12月の年3回(12月期は11月に支払われます)。障がいの目安は、身体障害がおおむね身体障害者手帳1級〜3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、知的障害がおおむね愛の手帳1〜3度程度で、複数の障がいがある場合は個々の程度がこれより軽くても該当することがあります。申請には特別児童扶養手当認定診断書(発行日が申請日の当月または前月中のもの。障害の種類で様式が異なります)、申請者名義の金融機関情報がわかるもの、本人確認書類が必要で、愛の手帳や身体障害者手帳の内容によっては診断書を省略できる場合があります。認定を受けた人は、毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を出す年度更新があり、有期認定の人は有期期月(3月・7月・11月)までに診断書などを再提出します(提出期限はそれぞれ3月31日・7月31日・11月30日で、2か月前に区から案内が届きます)。
児童育成(障害)手当(東京都の制度)は、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性まひ・進行性筋萎縮症のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父か母、または養育者に支給され、児童1人につき月額15,500円です。所得制限があり、児童が施設に入所しているときは対象になりません。🔴 区はこの手当について「出張所での申請はできませんのでご注意ください。」と明記していて、申請は区役所4階の子ども政策課 子育て給付係の窓口だけです(手続き方法も窓口のみで、郵送・LINE・電子申請は使えません)。
🔴 区独自の心身障害者福祉手当は、20歳未満の人には支給されません。区の手当のページは、対象を身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症、難病医療法の受給者証または東京都難病医療費助成の医療券の交付を受けている人、精神障害者保健福祉手帳1級としたうえで、支給制限の1番目に「20歳未満である」を挙げています。手当額は月額15,500円または月額8,000円ですが、これは20歳以上の人の額です。お子さんの世代で区独自の現金給付を探して空振りしないよう、気をつけてください。
重度心身障害者手当(東京都の制度)は、重度の知的障がいで常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状がある、重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している、両上肢および両下肢の機能が失われ座っていることが困難な程度以上の身体障害がある、のいずれかに該当する人が対象で、身体障害者手帳・愛の手帳の有無は問いません。手当額は月額60,000円で、原則として毎月、前月分が振り込まれます。施設に入所している、病院・診療所に3か月を超えて入院している、本人(20歳未満の場合は民法上の扶養義務者)の所得が基準額を超えている場合は受けられません。窓口は障がい者福祉課 給付係(03-3463-1924)です。
所得制限の限度額は、区の「各種手当所得制限限度額」のページにまとめられています。区外から転入した人は、前の住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。なお、区の出張所で扱う福祉関係の手続きは「難病医療費助成などの継続申請」だけで、ここに挙げた手当はいずれも出張所では受け付けていません。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(2026年4月1日現在)/障がい者福祉課給付係 03-3463-1924 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円/子ども政策課子育て給付係 03-3463-2558 |
| 児童育成(障害)手当(都) | 児童1人につき15,500円/子ども政策課子育て給付係 03-3463-2558 |
| 重度心身障害者手当(都) | 60,000円/障がい者福祉課給付係 03-3463-1924 |
| 心身障害者福祉手当(区) | 15,500円または8,000円。ただし20歳未満は支給制限で対象外 |
区が案内している額は、障害児福祉手当と特別障害者手当が2026年4月1日現在のもの、特別児童扶養手当は2026年7月16日更新のページのものです。物価スライド制で見直されることがあるので、申請前に窓口で確かめてください。
出典:手当(障がい者の生活)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月16日 更新)/児童育成(障害)手当(2026年4月1日 更新)/障がい者福祉のてびき2025 変更・修正一覧(2026年4月1日現在・PDF)/出張所・区民サービスセンター(2026年1月27日 更新)/障がい者福祉のてびき2025「相談窓口」(17〜26ページ・PDF)/各種手当所得制限限度額
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは渋谷区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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