大田区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証は、障害福祉課 認定・給付担当(大田区役所本庁舎1階 11-1番窓口・電話 03-5744-1316)が受け付けます。申請の時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。区の『発達障がい施策ガイド』でも、障害児通所給付費の申請受付と支給決定(通所受給者証の交付)の問合先はこの担当になっています。
🔴 窓口へ行く前に、まず電話で必要書類を確かめます。区の「障害児通所支援(通所受給者証)」のページは、保護者に「事前に下記の『お問い合わせ』までご連絡いただき、必要書類等をご確認のうえ、窓口で支給申請をしてください。」と書き、その問い合わせ先が認定・給付担当の 03-5744-1316 です。申請に要るのは、療育の必要性が確認できる書類(身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳・医師診断書・医師意見書等のいずれか一つ)、世帯全員のマイナンバーの確認書類、世帯主の身元確認ができる原本書類(顔写真付きなら1点、顔写真がないものは2点)です。手帳が無くても、医師の診断書か意見書のどれか一つでよいとされていて、区は「医学的意見書(参考様式)」をこのページに載せています。
申請のあと、区から「障害児支援利用計画案の提出依頼書」が渡されます。計画案は、指定障害児相談支援事業所に作成を頼むか、保護者が自分で作る(セルフプラン)かを選べます。相談支援事業所を使う場合は障害児相談支援給付費支給申請書と障害児相談支援依頼(変更)届出書も出します。セルフプランには区の参考様式と、児童発達支援用・放課後等デイサービス用の記入例があり、区は提出前に保護者保管用のコピーを1部取るよう案内しています。
計画案作りに不安があるときの手助けがあります。障がい者総合サポートセンター(さぽーとぴあ)は「利用計画案(セルフプラン)の作成を専門員がお手伝いします!」という相談会を開いていて、次回は令和8年11月26日(木曜日)、大田区役所本庁舎2階203会議室で、午前9時から正午までの3部制(各部先着3名)・参加費無料です。予約はチラシの二次元コードか、障がい者総合サポートセンター 支援調整(児童計画)03-6429-8526 への電話です。
区の『令和8年度 障がい者福祉のあらまし』の一覧(令和8年4月1日現在)で、障害児通所支援の計画を扱う欄に印がある区内の相談支援事業所は次の22か所です。おおた相談支援センター(070-1188-8159)、障がい者相談支援事業所 らっこ(03-6909-4480)、大田区立こども発達センター わかばの家相談支援事業所(03-5741-9088)、あかしろきいろ子ども発達相談るーむ(03-6410-6701)、麻布メンタルヘルス 指定相談支援事業所大田支局(03-6410-9995)、TOMOソーシャルサポートネット(03-5480-7391)、特定相談支援事業所ワークスタッフ鵜の木(03-5741-8239)、相談支援事業所 でらいとさぽーと(03-6715-9003)、リトルコールケア相談支援事業所(03-3728-8656)、あいりすキッズ(03-6429-7111)、相談支援事業所ここん(03-3777-7155)、大田区立障がい者総合サポートセンターB棟 障害児相談支援事業所(03-6429-8524)、カラーズ(03-5767-5216)、相談支援ぴっと東京(03-6715-6242)、ヘルプハート特定相談支援事業所(03-6822-5928)、ケアズファクトリー蒲田(03-6424-8585)、縁’S在宅ケア相談室(03-6423-0896)、サニーズぴあ(03-5755-3212)、相談支援事業所Tao(03-6876-2738)、相談支援事業所ヒマワリ(03-6555-4793)、えみくる(03-6423-1480)、相談支援事業所 スピード(03-6674-5721)。同じ一覧には障害児を扱わない事業所も並んでいるので、依頼するときは対象を確かめてください。区のページは、ほかの事業所を東京都障害者サービス情報の「障害児相談支援」で探す方法も案内しています。
🔴 受給者証が届くまでの目安を、区は数字で出しています。計画案を出したあと区が支給の可否を決め、ページには「支給決定から通所受給者証の送付までに1か月程度かかります」とあります。受給者証は郵送で届き、そのあと通う事業所と契約して利用が始まります。
区は支給量の基準(1か月の上限日数)を公表しています。児童発達支援と放課後等デイサービスは23日/月(区の表では2つのサービスで1つの欄です)、居宅訪問型児童発達支援は10日/月、保育所等訪問支援は5日/月です(基準の適用は平成29年10月1日から)。基準を超える日数は、個別の事情を聞いたうえで欠かせないと判断できる場合に限って決定されることがあり、区は上限を超える申請をする場合は申請前に必ず問い合わせるよう書いています。
利用者負担は所得に応じた月額上限で、区の表は4区分です。生活保護受給世帯 0円、区市町村民税非課税世帯(低所得)0円、一般1(所得割28万円未満)4,600円、一般2(所得割28万円以上)37,200円で、1割負担のほうが低ければ1割の額になります。相談支援事業所の利用には利用者負担がありません。上限月額4,600円の方が2か所以上の事業所を使うときは、1か所を上限管理事業所に決めて、受給者証と一緒に利用者負担上限額管理依頼届出書を認定・給付担当へ出します。未就学のお子さんで、同じ世帯に保育園・幼稚園等に通う未就学の兄姉がいる場合などには多子軽減措置があり、兄姉の通園証明書が要ります。
🔴 就学前の利用料は、国と東京都の2段で0円になります。国の無償化は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間で、対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援です。区は「無償化にあたり、手続きは必要ありません。」と書き、受給者証には「無償化対象児」と記載されます。0歳から2歳(年度の途中で満3歳になる子は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は、令和7年9月1日利用分から東京都の制度を使った無償化があり、対象は同じ3サービス、放課後等デイサービスは含まれません。すでに受給者証がある方は申請不要で「東京都無償化対象児童」と記載された受給者証が郵送され、これから受給者証を申請する方については区が「通所受給者証の申請とともに申請いただけます。」としています。東京都福祉局の区市町村別一覧でも、大田区の「無償化に必要な手続き」は「無し」、受給者証への表示は「東京都無償化対象児童(国無償対象の前日まで)」です。医療費や食費などの実費は、どちらの無償化でも対象外です。
| 区分・サービス | 内容 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯・区市町村民税非課税世帯 | 負担上限月額 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満) | 負担上限月額 4,600円 |
| 一般2(所得割28万円以上) | 負担上限月額 37,200円 |
| 児童発達支援・放課後等デイサービスの支給量基準 | 23日/月 |
| 居宅訪問型児童発達支援の支給量基準 | 10日/月 |
| 保育所等訪問支援の支給量基準 | 5日/月 |
| 満3歳の最初の4月1日から就学前(国) | 児発・居宅訪問型・保育所等訪問は無償(手続き不要) |
| 0歳から2歳(東京都の制度・令和7年9月1日利用分から) | 同じ3サービスが無償。放課後等デイサービスは対象外 |
区の組織案内のページ(2022年4月1日更新)には認定・給付担当の電話が 03-5744-1591 と載っていますが、受給者証・無償化・手続きの各ページ(2025年〜2026年更新)はすべて 03-5744-1316 を問い合わせ先にしています。
出典:障害児通所支援(通所受給者証)/就学前障害児の発達支援の無償化(2025年8月29日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の無償化について(2025年9月1日 更新)/利用計画案(セルフプラン)の作成を専門員がお手伝いします!(2026年9月11日 更新)/令和8年度 障がい者福祉のあらまし(10 介護・デイサービス・PDF)/令和8年度 障がい者福祉のあらまし(16 施設ガイド・区内指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所一覧・PDF)/障がい者福祉のあらまし(2026年9月14日 更新)/発達障がい施策ガイド(令和8年7月・PDF)/障害福祉課(組織案内)(2022年4月1日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)
🔴 大田区では、障がいのあるお子さんの手当の窓口が2つの課に分かれます。国の特別児童扶養手当と区の児童育成手当(障害手当)は子育ち支援課 子育ち支援担当(児童育成)03-5744-1274、国の障害児福祉手当・区の心身障害者福祉手当・都の重度心身障害者手当は障害福祉課 障害者支援担当 03-5744-1251で、障害福祉課の3つの手当は各地域庁舎の地域福祉課も窓口として案内されています。
特別児童扶養手当(国制度)は、20歳未満で精神または身体に中度以上の障害がある児童を扶養している方が対象です。目安は身体障害者手帳おおむね1級・2級・3級程度(下肢機能障害の一部は4級を含む)、愛の手帳おおむね1度・2度・3度程度、その他内部障害または精神の障害で日常生活に著しい制限を受ける状態です。手当額は令和8年4月分から1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年3月分までは1級 56,800円、2級 37,830円)です。申請は申請者本人が行い、戸籍謄本(公簿で確認できる場合などは省略可)、特別児童扶養手当認定診断書(診断日が提出月かその前月のもの)、申請者名義の口座、個人番号と身元確認の書類が要ります。身体障害者手帳(内部障害以外)1級~3級、愛の手帳1度・2度の方は診断書を省略できる場合があり、愛の手帳3度・4度の方は診断書が必要です。手当は申請した翌月分からで、4月・8月・12月(12月期は11月)の11日頃に振り込まれます。
児童育成手当(障害手当)(区制度)は、20歳未満で身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳おおむね1・2・3度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童を扶養している方が対象で、児童1人につき月額15,500円です。申請者本人の所得に限度額があります。申請した月の翌月分から支給され、2月・6月・10月の年3回に振り込まれます(令和8年度の支払予定日は令和8年6月9日、令和8年10月9日、令和9年2月9日)。🔴 申請は郵送ではできません(区のページに「郵送申請不可」とあります)。手帳か診断書、口座、個人番号の確認書類を持って窓口で申請します。児童が児童福祉施設等に入所しているときは支給されませんが、保育園や児童発達支援センター等に通っている場合は除かれます。
障害児福祉手当(国制度)は、20歳未満で重度の障がいがあり日常生活に常時介護が必要な方が対象で、目安は身体障害者手帳1級または2級(一部)程度、愛の手帳1度または2度程度、これと同程度の疾病・精神障がいです。専用の診断書による判定があり、作成費用は自己負担です。手当額は月額16,560円(令和8年4月現在)です。施設に入所しているとき、本人が障がいを理由とする公的年金を受けているときは申請できず、本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えると支給停止です。
大田区心身障害者福祉手当(区制度)は0歳以上65歳未満で新規に申請できます。🔴 20歳未満の額は、20歳以上とは大きく違います。区の表では、身体障害者手帳1~2級・愛の手帳1~3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方は20歳以上 17,500円に対して20歳未満は4,500円、特殊疾病(難病等)は20歳以上 12,000円に対して20歳未満は4,500円、精神障害者保健福祉手帳1級・身体障害者手帳3級・愛の手帳4度は年齢にかかわらず4,500円です。20歳未満は本人と保護者(生計を主として維持する方)の所得で判定し、児童育成(障害)手当を受けている場合は20歳到達月の手当が4,500円になると書かれています。支給は4月・8月・12月の25日頃です。
東京都重度心身障害者手当(都制度)は、心身に特に重度の障がいがあり常時複雑な介護を必要とする方が対象で、月額60,000円です。障がいの判定は手帳とは別に東京都心身障害者福祉センターが行い、申請窓口は障害福祉課 障害者支援担当と各地域福祉課です。
東京都の療育手帳は「愛の手帳」です。🔴 18歳未満の判定は、令和8年8月から東京都大田児童相談所(大森西二丁目3番22号 大田区こども未来総合センター内・03-5763-5364)に変わりました。判定は東京都が行い、区は判定について直接予約するよう案内しています。3歳・6歳・12歳・18歳で再判定を受けます。都内転入・区内転居のときの住所変更や、再交付・返還の手続きは各地域福祉課です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国) | 1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月分から)/子育ち支援課 03-5744-1274 |
| 児童育成手当(障害手当・区) | 児童1人につき15,500円(郵送申請不可)/子育ち支援課 03-5744-1274 |
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月現在)/障害福祉課 03-5744-1251・各地域福祉課 |
| 大田区心身障害者福祉手当(区) | 20歳未満は4,500円/障害福祉課 03-5744-1251・各地域福祉課 |
| 東京都重度心身障害者手当(都) | 60,000円/障害福祉課 03-5744-1251・各地域福祉課 |
| 愛の手帳(18歳未満の判定) | 東京都大田児童相談所 03-5763-5364(予約) |
所得制限の基準額は、障害児福祉手当は厚生労働省、重度心身障害者手当は東京都福祉局のページで確かめるよう区が案内しています。特別児童扶養手当・児童育成手当・区の心身障害者福祉手当の基準額は、それぞれの区のページに表があります。
出典:特別児童扶養手当(2026年7月1日 更新)/児童育成手当(障害手当)(2026年8月28日 更新)/障害児福祉手当(国制度)(2026年4月1日 更新)/大田区心身障害者福祉手当(2026年8月20日 更新)/東京都重度心身障害者手当(都制度)(2026年6月10日 更新)/愛の手帳(2026年8月7日 更新)/令和8年度 障がい者福祉のあらまし(2 手帳・手当・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大田区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月17日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。