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東京都江東区の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月16日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、江東区が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、江東区の公式ページで2026-09-16に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(江東区)

江東区で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証は、障害福祉部 障害者支援課 障害児支援係(防災センター2階12番・東陽4丁目11番28号)が窓口です。電話は 03-3647-7559、ファクスは 03-3647-4910 です。区の障害児通所支援のページ、0歳から2歳の無償化のページ、児童通所支援事業所ガイドブックのいずれも、この番号を障害児支援係の連絡先として載せています。

🔴 江東区には、ほかの区では見かけない「入口の条件」があります。区は障害児通所支援のページで「1年以内に発達センター等から療育が必要な旨の指摘を受けた児童が対象です。」と書き、「申請書に紹介機関・紹介時期・指摘事項を記入いただきます。」と続けています。そのうえで「対象かどうか迷われた場合は区にご相談ください。」としています。手帳や診断書の有無ではなく、直近1年以内に発達の相談機関から療育が必要と言われていることが起点になるので、まだどこにも相談していない場合は、先に区立のこども発達センター(塩浜CoCo 03-5632-2591/亀戸CoCo 03-3636-3150)や、お住まいの地域を担当する保健相談所に相談してください。

申請より先に、通う事業所を決めます。区が示す流れは、①通所先の事業所を探す(区のガイドブックや事業所一覧を参照。区外の事業所も利用できます)、②希望する事業所に直接連絡して空き状況の確認や見学をする、③区役所に連絡して通所受給者証の交付申請をする、④申請書受理後、月2回(第1・第3木曜日)の支給会議で審査、⑤支給決定後に受給者証を郵送、⑥受給者証を持って事業所と契約して利用開始、の順です。区のガイドブックのよくある質問も「見学・体験を行い、利用予定の事業所が決まった段階で申請して下さい。」と答えています。申請時には1か月に利用する必要日数を確認されます。

🔴 いきなり窓口へ行ってはいけません。区は「必ず区役所に事前に連絡をしてください。申請要件等を確認する必要があります。」と明記しています。申請は郵送申請と窓口申請のどちらかを選べます。郵送の場合は障害児支援係に連絡すると、申請対象者かどうかを確認したうえで申請書と返信用封筒が住民票の住所に送られてきます。提出書類は、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、児童質問票、児童発達支援を使う方は乳幼児等サポート調査票(放課後等デイサービスを使う方は就学児サポート調査票)、障害児相談支援事業所と契約していない場合はセルフプランです。窓口申請の場合は障害児支援係に連絡して来庁予約をし、防災センター2階で申請書を書きます(区の案内では所要時間およそ30分から40分)。持ち物は世帯全員分のマイナンバーカード(無い場合はマイナンバー記載の住民票または通知カード)と申請者(世帯主)の身分証明書、手帳をお持ちの方は手帳です。

🔴 支給会議の日程が、利用開始日を決めます。区は「利用開始日は会議日の翌日からとなります。」「会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了してください。」と書いています。会議は第1・第3木曜日の月2回なので、締切を1日過ぎると利用開始が2週間先に延びます。急いでいるときは、最初の電話でいつの会議に間に合うかを確かめてください。

障害児支援利用計画は、障害児相談支援事業所に作ってもらうか、保護者がセルフプランを作ります。区の特定(障害児)相談支援事業所のページは「区内の相談支援事業所・障害児相談支援事業所の一覧です。区外の事業所と契約しても差し支えありません。」とし、令和8年9月1日現在の一覧をPDFで公開しています。🔴 一覧には障害児通所支援を扱わない事業所も並んでいます。「児通」の欄に丸が付いているのが障害児相談支援事業所で、令和8年9月1日現在は19か所です(オハナ・ケアサービス江東(相談支援)03-6666-5447/相談支援事業所庵 090-8187-3270/Life Bridge 03-6825-0272/相談支援事業所こうとうケア 03-6820-6152/Up to You 相談 COMMON 03-6666-2145/NPO法人結ぶ会 03-6767-8007/就労プランニングセンターWorks 03-4400-7240/相談支援センターOHANA 03-5858-8747/グッドワン 03-6284-0411/カレッジケア 03-5875-2622/のびのび相談支援センター 03-6666-2181/江東区こども発達センター 03-5632-2591江東区こども発達亀戸センター 03-3636-3150/アンシンケアサービス東陽 03-4500-2264/一般社団法人東京中央連絡會 江東相談室 050-1731-8511/なかよし指定訪問介護事業所 03-5639-9188/たんぽぽクラブ 03-5690-4300/城東訪問介護 03-5628-3377/こぴあクラブ 03-3630-1363)。一覧の問合せ先は障害者施策課 指導検査係 03-3647-9350 です。計画の作成に保護者の費用負担はありません。

利用者負担は原則1割で、世帯の収入に応じた負担上限月額があります。区のガイドブックの表は、生活保護受給世帯と区民税非課税世帯が0円、区民税所得割28万円未満の世帯が4,600円、それ以外の課税世帯が37,200円です。区の「利用者負担」のページには9,300円の行もありますが、これは障害者(所得割16万円未満)と20歳未満の施設入所者の欄で、在宅で通うお子さんは4,600円です。複数の事業所を使うときや、きょうだいで使うときは、世帯の上限を超えないよう事業所に「上限額管理」を依頼します。区は1か月の支給日数の上限を23日としています(1日に利用できる事業所は1か所です)。

就学前は、国と区の制度で利用者負担が0円になります。国の無償化は満3歳になって初めての4月1日から3年間、区制度はその前(0歳から2歳まで)を受け持ちます。区は令和7年9月1日から0歳から2歳までの利用者負担額を無償化しており、無償化のページは「決定にあたり、改めてお手続きいただく必要はありません。」、障害児通所支援のページも「認定にあたって手続きは不要です。」としています。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。東京都福祉局の区市町村別一覧でも、江東区の無償化に必要な手続きは無しで、問合先は障害者支援課障害児支援係 03-3647-7559、受給者証の表示は「江東区制度無償化対象児童」となっています。おやつ代・教材費などの実費は引き続き自己負担です。

そのほかに未就学児の多子軽減措置があります。同じ世帯で2人以上の未就学児が幼稚園・保育園等や障害児通所支援を利用する場合、2人目の利用料が半額、3人目以降が無償になります。また世帯の区民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(非課税・生活保護を除く)では、年齢を問わず保護者と生計を一にする兄姉を数に含めて軽減されます。申請にあたって幼稚園等の通園証明書が必要になる場合があります。区制度で無償化されている方も、多子軽減の認定のために通園証明書の提出を求められることがあります。

受給者証の有効期限は、未就学児が毎年度3月31日、就学児がお子さんの誕生月末日で、区は期限のおよそ2か月前に更新確認の手紙を送るとしています。継続して利用するときは更新の手続きが必要です。なお令和8年4月から、法令の標準化にともない児童通所受給者証を含む障害福祉関連の受給者証の様式が変わりました(既に交付されている受給者証は支給期間まで使えます。問合せは障害者支援課 支援調整係 03-3647-9507)。

区分(障害児)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
区民税非課税世帯0円
区民税所得割28万円未満の世帯4,600円
上記以外の区民税所得割課税世帯37,200円
就学前(満3歳になって初めての4月1日から3年間)国の無償化で0円(手続き不要)
0歳から2歳(令和7年9月1日から)区制度で0円(手続き不要・放課後等デイサービスは対象外)
申請の前に、事業所を決めて区に電話
江東区は「1年以内に発達センター等から療育が必要な旨の指摘を受けた児童」を対象とし、見学して事業所を決めてからの申請を求めています。来庁前の事前連絡も必須です(障害児支援係 03-3647-7559)。

支給会議は第1・第3木曜日の月2回で、その前の週の金曜日が実質の締切です。1日遅れると利用開始が2週間先になります。

出典:障害児通所支援について利用手続きの流れ【郵送申請】(PDF)利用手続きの流れ【窓口申請】(PDF)江東区児童通所支援事業所ガイドブック(令和8年5月・PDF)利用者負担児童発達支援等を利用する0歳から2歳の無償化について特定(障害児)相談支援事業所特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧(令和8年9月1日現在・PDF)障害福祉サービス関連の受給者証の様式が変更になります児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局

障害児福祉手当の窓口(江東区)

🔴 江東区では、障害のあるお子さんの手当の窓口が2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当、東京都の重度心身障害者手当は障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係(防災センター2階11番・03-3647-4952)、国の特別児童扶養手当と東京都の児童育成手当(障害手当)はこども未来部 こども家庭支援課 給付係(区役所3階14番・03-3647-4754)です。同じ障害のあるお子さんの手当でも、行く建物が違います。

障害児福祉手当(国制度)は、重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方が対象です。目安はおおむね身体障害者手帳1・2級程度、おおむね愛の手帳1・2度程度、これと同等の疾病・精神障害で、医師が作成する所定の診断書をもとに判定されます。手当額は月額16,560円(令和8年4月分から)で、2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月までの分が振り込まれます。施設に入所している場合、障害を理由とする年金を受けている場合、一定以上の所得がある場合は受給できません(所得限度額は令和8年8月1日から適用の表があります)。🔴 区は必要なものの説明で「障害者手帳をお持ちでなくても、ご申請いただけます。」と書いています。また「申請から書面による結果通知まで1~3ヶ月程度要しております。」と、かかる期間を数字で公表しています。窓口・郵送のどちらでも申請できます。認定後は年1回の現況の届出が必要で、提出がないとその年度の8月分以降が支給されません。

特別児童扶養手当(国制度)は、20歳未満の児童を養育している方が対象で、程度の目安は身体障害がおおむね身体障害者手帳1〜3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、知的障害がおおむね愛の手帳1〜3度程度、精神障害がこれと同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)です。複数の障害がある場合は、個々が上記より軽度でも該当することがあります。手当額は令和8年4月分から1級58,450円・2級38,930円(児童1人につき月額)で、4か月ごと(4月・8月・12月)に振り込まれます。🔴 認定請求に使う特別児童扶養手当認定診断書は「発行から1カ月以内」のものを出します。身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの場合は診断書を省略できることがありますが、障害内容・等級によって可否が異なるため、区は手帳による申請を希望する場合は必ず事前に相談するよう書いています。受給後は毎年8月の所得状況届と、有期認定の方の有期更新(提出期限の2か月前に通知)が必要です。

児童育成手当(障害手当)は、20歳未満の児童を養育している方で、児童が身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症のいずれかに当たる場合に支給されます。手当額は児童1人につき月額15,500円で、申請が受理された月の翌月分からが対象です。申請者の前年の所得が所得限度額以上のときは対象外で、配偶者がいる場合は配偶者も同じ所得制限を受け、どちらか一方が超えると対象外になります(令和7年6月分より所得制限の金額が改定されています)。児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)も対象外です。

🔴 特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は、出張所では申請できません。区は児童育成手当のページに「豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません」、特別児童扶養手当のページに「豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所では受付しておりません。」と書いています。どちらも区役所3階14番のこども家庭支援課 給付係へ行きます。

心身障害者福祉手当(区制度)は年齢で対象の切り方が変わります。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方は20歳以上が対象で、20歳未満のお子さんで対象になるのは、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、難病医療券をお持ちの方です。手当額は月額で、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度・3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病が15,500円、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度が7,750円です。🔴 保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方は、心身障害者福祉手当を受けられません。逆に、児童育成手当の側も「対象児童が障害手当と同額の区分で心身障害者福祉手当を受給しているとき」は対象外としています。同じお子さんで二重には受けられないので、どちらが有利かを窓口で確かめてください。20歳未満の所得制限は、配偶者または扶養義務者の所得で判定します。

このほか東京都の重度心身障害者手当があります。重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)で常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状がある方、重度の知的障害に加えて身体障害者手帳2級程度以上の障害がある方、両上肢・両下肢の機能が失われ座っていることが困難な程度以上の肢体不自由の方が対象です。施設入所や3か月以上の継続入院、一定以上の所得がある場合は受給できません。窓口は障害者支援課 障害者福祉係(03-3647-4952)です。

手当の多くは手帳の等級・度数が目安になります。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、区の案内は、18歳未満の方は東京都江東児童相談所(枝川3丁目6番9号・03-3640-5432)に電話で予約のうえ判定を受けるとしています(18歳以上は東京都心身障害者福祉センター)。手帳そのものの区の窓口は障害者支援課 愛の手帳相談係(防災センター2階13番・03-3647-4954)です。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(国)16,560円(令和8年4月分から)/障害者支援課 障害者福祉係 03-3647-4952
特別児童扶養手当(国)1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)/こども家庭支援課 給付係 03-3647-4754(出張所では受付なし)
児童育成手当(障害手当)15,500円/こども家庭支援課 給付係 03-3647-4754(出張所では受付なし)
心身障害者福祉手当(区)難病15,500円/身体3級・愛の手帳4度 7,750円(20歳未満はこの3区分が対象)/障害者支援課 障害者福祉係 03-3647-4952(児童育成手当との同時受給は不可)
重度心身障害者手当(都)障害者支援課 障害者福祉係 03-3647-4952(愛の手帳1・2度相当で要件あり)
手当は2つの課に分かれています
障害児福祉手当と心身障害者福祉手当は防災センター2階11番(03-3647-4952)、特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は区役所3階14番(03-3647-4754)です。

障害児福祉手当は、申請から書面による結果通知まで1〜3か月程度かかると区が公表しています。特別児童扶養手当の診断書は発行から1か月以内のものが必要です。

出典:障害児福祉手当特別児童扶養手当児童育成手当(障害手当)心身障害者福祉手当重度心身障害者手当愛の手帳(東京都の療育手帳)障害のあるお子さんのために

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは江東区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、相談も診断もないまま申請できますか。
江東区は「1年以内に発達センター等から療育が必要な旨の指摘を受けた児童が対象です。」としていて、申請書に紹介機関・紹介時期・指摘事項を書きます。まだ相談していない場合は、こども発達センター(塩浜CoCo 03-5632-2591/亀戸CoCo 03-3636-3150)や担当の保健相談所に相談してください。対象かどうか迷う場合は障害児支援係(03-3647-7559)に相談するよう区が案内しています。
事業所が決まっていなくても申請できますか。
区のガイドブックは「見学・体験を行い、利用予定の事業所が決まった段階で申請して下さい。」と答えています。申請のときに1か月に利用する必要日数を確認されるためです。区外の事業所も利用できます。
申請してから、いつから通えますか。
申請書を受理したあと、月2回(第1・第3木曜日)の支給会議で審査し、支給決定後に受給者証が郵送されます。区は利用開始日を会議日の翌日からとし、会議日の前の週の金曜日までに手続きを終えるよう求めています。窓口へ行く前に必ず障害児支援係(03-3647-7559)へ連絡してください。
0歳から2歳の無償化に手続きは要りますか。
要りません。区は令和7年9月1日から0歳から2歳の利用者負担額を無償化していて、「決定にあたり、改めてお手続きいただく必要はありません。」としています。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。