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📋 手続き・制度

東京都葛飾区の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月17日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、葛飾区が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、葛飾区の公式ページで2026-09-17に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(葛飾区)

🔴 葛飾区では、受給者証の申請窓口がサービスによって2つに分かれます。未就学のお子さんが児童発達支援を使うときは子ども総合センター(子ども家庭支援課 発達相談係・青戸4-15-14 健康プラザかつしか内・電話 03-3602-1388)、就学しているお子さんが放課後等デイサービスを使うときは障害福祉課 相談係(区役所2階201番窓口・電話 03-5654-8628)です。ただし、重症心身障害児と医療的ケア児の方は、児童発達支援であっても障害福祉課 相談係へ申請・相談するよう区が案内しています。区の相談機関の一覧でも、子ども総合センター 発達相談係の役割として「受給者証の申請(児童発達支援)」が挙げられています。発達相談係の受付は午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。

🔴 葛飾区の手順は、事業所と利用日数を決めてから申請です。区の案内は、申請からサービス利用までの流れの最初に「利用申請にあたり、利用する児童発達支援事業者(未就学児)、放課後等デイサービス事業者(学齢児)に利用日数を相談し、決まりましたら申請書類を提出します。」と書いています。申請書の記入例でも、申請する支援の欄に「利用事業所名、希望する日数」を書くよう求めています。まだ通う先の見当がつかない段階なら、先に子ども総合センター 発達相談係に電話で相談するのが近道です(来所相談は予約制)。区内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、区の「心身に障害のあるお子さんの療育等を行う施設」の一覧(令和8年7月30日現在)で探せます。

申請には、障害児支援利用計画案が要ります。相談支援事業所に作ってもらう方法と、保護者が作るセルフプランの2通りで、セルフプランの場合は「区の担当者が、利用者(申請者)が作成する計画(セルフプラン)のお手伝いをします。」と区が書いています。利用が始まったあと、セルフプランの方の利用支援や困りごとの相談は障害福祉課 相談係が受け、相談支援事業所が入っている場合は相談支援専門員が定期的な見直し(モニタリング)を行います。区立の子ども発達センター本園には相談支援事業の「相談室めろん」があり、受給者証の取得に必要な障害児支援利用計画を作成していて、区は利用料を無料としています。

障害児支援利用計画を作る相談支援事業所は、子ども総合センター 発達相談係が出している『葛飾区発達支援パンフレット第6版』(令和6年3月発行)に一覧があります。冊子は相談支援事業所の役割を、療育機関等を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後は一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援、と説明し、「詳細は、各事業所へお問い合わせください。」としています。載っているのは、オリーブ相談支援事業所(亀有3-16-15・03-5629-5177)、風の子相談室(西水元5-11-3・03-3600-0701)、葛飾区子ども総合センター(青戸4-15-14・03-3602-1388)、葛飾区子ども発達センター(堀切3-34-1・03-5698-1324)、葛飾区自立生活支援センター(立石5-13-1 区役所201番窓口障害福祉課内・03-5654-8628)、きらら介護サービス亀有(青戸8-9-16・03-5650-2735)、広伸会相談支援事業所(東新小岩7-15-13・03-3694-3398)、相談支援事業さくら(四つ木5-6-7・03-6657-7945)、相談支援事業所ひかり(亀有2-22-11・03-6231-2262)、相談支援室ひまわり(東新小岩6-13-12-102・03-5654-7026)、相談支援センターあおぞら(細田5-16-11・03-6458-0127)、高砂発達支援センター(高砂3-26-9・03-6458-9565)、にじいろ相談支援事業所(柴又7-14-4・03-6801-7851)、相談支援事業所なないろ(西新小岩4-4-20 マンションサンエイドA202号・03-5875-6441)、相談支援事業所つばさ(青戸3-27-11 南葛ビル3階・03-5875-7283)の15か所です(冊子の電話は市外局番03を省いて書かれています)。冊子は計画案について「ご本人やご家族が作成することも可能です。」とも書いていて、問い合わせ先は子ども総合センター 発達相談係(03-3602-1388)です。冊子の発行は令和6年3月なので、依頼する前に各事業所に受け付けの状況を確かめてください。

このほか、区の「地域生活支援拠点等」のページは、障害児者の生活を支える機能や体制として区と民間事業者が連携して機能を担う「面的体制」の整備を進めているとし、その機能を担う事業所を区が認定した『拠点機能事業所一覧(令和7年4月1日現在)』を載せています。この一覧で相談の機能を担う事業所として区が案内しているのは、社会福祉法人手をつなぐ福祉会の相談支援センターそよかぜ(水元5-16-11・03-3607-5656)・相談支援センターパラン(青戸8-24-27・03-6231-2230)・相談支援センターエバンズ(奥戸1-1-1・03-5654-3353)・相談支援センターしょうぶ(高砂2-8-1・03-3672-7161)・相談支援センターあおと(青戸5-20-6・03-3603-9729)、社会福祉法人原町成年寮の糸でんわ(東立石2-17-14 3階・03-5670-6464)、社会福祉法人武蔵野会の白鳥福祉館相談支援センター(白鳥4-8-1・03-3604-0034)・東堀切くすのき園相談支援センター(東堀切1-21-3・03-3603-2228)、特定非営利活動法人SIENの相談支援事業所さい(青戸5-14-2 仙の倉ハイツ1階・03-6848-5491)、社会福祉法人アムネかつしかの地域活動支援センターもっく(四つ木4-11-8・03-5654-6702)、社会福祉法人章佑会のやすらぎリバーシティ相談支援事業所(新小岩1-5-2・03-5678-6170)、区の葛飾区自立生活支援センター(03-5654-8628)と葛飾区基幹相談支援センター(03-5654-8628)です。これらは区が地域生活支援拠点の相談機能を担う事業所として案内しているもので、お子さんの計画を受けるかどうかは各事業所に確かめてください。

書類は区のページからPDFとExcelで取れます。セルフプランの方は「児童発達支援等申請書(未就学児児童調査票・セルフプラン)」、相談支援事業所に計画を頼む方は「児童発達支援等申請書(様式第1-1号)」を使い、放課後等デイサービスにはそれぞれの就学児用の申請書があります。申請書には個人番号の記入が必要です。更新のときも同じ申請書を使い、区は左上の「新規」を二重線で消して「更新」に変えて書くよう案内しています。区のページには療育意見書の参考様式も置かれていて、障害福祉課あての書式に「発達上の課題が認められるため、専門機関での療育・相談指導を要する。」という文と所見欄、機関名・職・氏名の欄があります。手帳が無い場合にどの書類が要るかは、申請先の窓口で確かめてください。

利用者負担は原則1割で、所得に応じた月額負担上限額があります。区の表は、生活保護・低所得(生活保護世帯、区民税非課税世帯)0円、一般1(区民税の所得割28万円未満)4,600円、一般2(区民税の所得割28万円以上)37,200円です。1月1日時点で葛飾区以外に住所があった方は、その住所地の「課税・非課税証明書」が必要です(コピー可)。世帯の範囲は、18歳未満の障害児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。2か所以上の事業所を使う場合や、きょうだいで児童通所サービスを使う場合で、受給者証の利用者負担上限管理対象者の欄が「該当」になっているときは、受給者証と「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を障害福祉課に出します。小学校就学前のきょうだいで第2子以降が通所する場合は、利用者負担の軽減があります(申請書の多子軽減の欄に、在園証明等が必要と書かれています)。

🔴 就学前の児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は、葛飾区の助成で利用者負担が全額助成されます。区の「葛飾区療育施設利用幼児保護者負担軽減助成制度」で、対象は区内に住所があり就学前のお子さんが施設を使う保護者、施設の所在地は問いません(医療に係る費用、行事費等は助成対象外)。区は、この助成は東京都の「児童発達支援事業等利用支援事業」の対象で、都の事業は令和7年9月から第1子まで対象が広がり、3歳から5歳までは国の制度で無償化されている、と説明しています。放課後等デイサービスはこの助成の対象に入っていません。

🔴 無償化の「手続き」の書き方は、東京都と区で見え方が違います。東京都福祉局の区市町村別一覧では、葛飾区の「無償化に必要な手続き」は「無し」、問合先は障害福祉課事業者係 03-5654-8262、受給者証への表示は「葛飾区療育施設利用幼児保護者負担軽減助成制度」です。一方、区の「療育施設利用者負担料の助成」のページは「原則として、申請は児童通所サービス受給者証の申請と併せて、年1回の更新時に行っていただきます。」と書いています。実際に、区の申請書の正式名称は障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書で、括弧書きで葛飾区療育施設利用乳幼児保護者負担軽減助成金申請書を兼ねると書かれていて、受給者証の申請書がそのまま助成の申請書になっています。別の書類を出す必要はありませんが、助成を受けるのは受給者証にこの制度名が記載されている方で、事業所が保護者に代わって区へ請求・受領するため窓口での支払いが要らなくなります。受給者証に記載があるかを確かめてください(問合せ 障害福祉課 事業者係 03-5654-8262)。

このほか区は、区の定める区内訓練施設(のぞみ発達クリニック・葛飾幼児グループ(親子相談室いちご))を使う場合に、お子さん1人あたり月額2,000円を限度に指導料(通所施設訓練事業利用料)を助成していて、こちらは施設からの代理申請です。なお、申請から受給者証が交付されるまでの日数の目安は、区のページとしおりには書かれていません。通い始めたい時期が決まっているときは、申請先の窓口に早めに確かめてください。区の障害児通所サービスのページ(令和8年2月27日更新)と申請書には、サービスの一覧に「医療型児童発達支援」がまだ載っています。

用件窓口と電話
児童発達支援の申請・相談(未就学)子ども総合センター 発達相談係(健康プラザかつしか内)03-3602-1388
放課後等デイサービスの申請・相談障害福祉課 相談係(区役所2階201番窓口)03-5654-8628
重症心身障害児・医療的ケア児の申請・相談障害福祉課 相談係 03-5654-8628
就学前の利用者負担の助成(療育施設利用幼児保護者負担軽減助成制度)障害福祉課 事業者係 03-5654-8262(申請は受給者証の申請書と一体)
負担上限月額 生活保護・低所得0円
負担上限月額 一般1(区民税の所得割28万円未満)4,600円
負担上限月額 一般2(区民税の所得割28万円以上)37,200円
放課後等デイサービスの利用者負担区の就学前の助成の対象外(上の上限額による)
児童発達支援は区役所ではなく子ども総合センター
未就学のお子さんの児童発達支援の申請先は、青戸の健康プラザかつしか内にある子ども総合センター(03-3602-1388)です。区は、事業所と利用日数を相談して決めてから申請書類を出す順番で案内しています。

東京都の一覧では無償化の手続きは「無し」ですが、区の申請書は受給者証の申請と助成の申請を兼ねています。受給者証に「葛飾区療育施設利用幼児保護者負担軽減助成制度」の記載があるかを確かめてください。

出典:障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)(令和8年2月27日 更新)/療育施設利用者負担料の助成(令和3年5月18日 更新)/児童発達支援等申請書(未就学児児童調査票・セルフプラン)(PDF)療育意見書(参考様式・PDF)児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局子どもの発達相談・ことばの相談(令和5年5月10日 更新)/施設案内 子ども総合センター(令和8年6月29日 更新)/施設案内 葛飾区子ども発達センター(本園)(令和5年8月1日 更新)/心身に障害のあるお子さんの療育等を行う施設(令和8年8月6日 更新)/身体・知的障害者福祉のしおり(令和8年4月改訂版・PDF)発達支援パンフレット(第6版)(令和6年4月16日 更新)/葛飾区発達支援パンフレット第6版(PDF)地域生活支援拠点等(令和7年5月13日 更新)/拠点機能事業所一覧(令和7年4月1日現在・PDF)

障害児福祉手当の窓口(葛飾区)

🔴 葛飾区では、障害のあるお子さんの手当の窓口が2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当は障害福祉課 障害事業係(区役所2階201番窓口・03-5654-8301)、国の特別児童扶養手当と東京都の制度の児童育成手当(障害手当)は子育て応援課 児童手当係(区役所4階401番子育て支援窓口・03-5654-8298)です。子育て応援課の受付は平日午前8時30分から午後5時までで、水曜日は午後7時30分まで、毎月1回の休日開庁窓口(日曜日の午前9時から正午)でも特別児童扶養手当・児童育成手当の申請を受け付けています(区民事務所では扱いません)。

障害児福祉手当(国制度)は、身体または精神に著しく重度の障害があり日常生活で常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満の方が対象で、月額16,560円(令和8年4月1日現在)です。毎年2月・5月・8月・11月に前月分までの3か月分が本人の口座に振り込まれます(扶養義務者等の口座には振り込めません)。🔴 区は「手帳の等級は考慮せず、ご提出いただいた診断書のみで判定しているため、診断書の内容によっては却下となる可能性があります。」と書いていて、診断書(所定の様式・診断書料は自己負担)が必要です。決定までは2~3カ月程度かかり、3歳以下の申請の場合は障害の程度が安定しないため認定が厳しくなる、としています。障害児入所施設等に入所している方、障害を理由とする公的年金を受けている方、所得限度額を超える方は対象外で、毎年7月上旬に現況届を出します。

特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者が対象です。区の目安は、1級が身体障害者手帳おおむね1~2級程度・愛の手帳1~2度程度、2級が身体障害者手帳おおむね3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)・愛の手帳おおむね3度程度と、これらと同程度の疾病や障害です。手当月額(令和8年4月分以降)は1級 58,450円、2級 38,930円で、支払いは4月11日・8月11日・11月11日です。申請には作成から1か月以内の特別児童扶養手当認定診断書が必要ですが、身体障害者手帳や愛の手帳を持っている場合は省略できることがあります。区は、特別児童扶養手当を申請するための戸籍謄本を無料で発行するとしています。令和8年7月申請分からは令和7年中の所得で判定します。

児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で、知的障害で愛の手帳1~3度程度、身体障害で身体障害者手帳1~2級程度、または脳性麻痺・進行性筋萎縮症の児童を扶養している方が対象で、児童1人について月額15,500円です。手帳を取得していない場合は問い合わせるよう区が案内しています。支払いは6月10日(2~5月分)・10月10日(6~9月分)・2月10日(10~1月分)で、認定申請した月の翌月分から支給されます。所得限度額は令和8年6月分より引き上げられ、令和8年5月申請分から令和7年中の所得で判定します。

🔴 区の心身障害者福祉手当は、20歳未満では対象の区分が限られます。区の表では、A手当(月額15,500円)は20歳未満は「該当なし」、B手当(月額7,750円)は20歳未満の場合、身体障害者手帳1~3級または愛の手帳1~4度が対象です。このほか、下肢・体幹・移動機能障害1~3級などの身体障害者手帳や愛の手帳1・2度の方が対象の外出支援分(月額2,500円)があります。🔴 児童育成手当(障害手当)を受給している方はA手当・B手当の対象外ですが、区は「外出支援分は(3)の手当を受給中の方も申請可能です。」としています。20歳未満の方は扶養義務者の所得で判定し、支給は4月・8月・12月に前月分までの4か月分です。手当は申請月からの支給でさかのぼれず、決定までは2週間程度です。

手当の目安になる愛の手帳は、18歳未満の場合、葛飾区児童相談所(立石2-30-1・03-5698-0303)に電話で予約して判定を受けます。判定時には写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル、上半身・無帽、撮影後1年以内)1枚が必要で、新規・他県からの転入の申請には本人の個人番号が要ります。愛の手帳には有効期限はありませんが、3歳、6歳(小学校入学後)、12歳(中学校入学後)、18歳に達したときに年齢更新が必要で、18歳未満の更新も葛飾区児童相談所です。住所・氏名の変更や紛失などの手続きは障害福祉課 障害事業係(03-5654-8301)です。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(国)16,560円(令和8年4月1日現在)/障害福祉課 障害事業係 03-5654-8301
特別児童扶養手当(国)1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分以降)/子育て応援課 児童手当係 03-5654-8298
児童育成手当(障害手当)児童1人について15,500円/子育て応援課 児童手当係 03-5654-8298
心身障害者福祉手当(区)B手当7,750円(20歳未満は身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~4度)/障害福祉課 障害事業係 03-5654-8301
心身障害者福祉手当(区)外出支援分2,500円(児童育成手当(障害手当)受給中も申請可)/障害福祉課 障害事業係
愛の手帳(18歳未満の判定)葛飾区児童相談所 03-5698-0303(電話予約)
障害手当を受けているとB手当は受けられません
児童育成手当(障害手当)を受給している間は、区の心身障害者福祉手当のA手当・B手当は対象外です。外出支援分(月額2,500円)は申請できます。

出典:障害児福祉手当(国制度)(令和8年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年7月1日 更新)/児童育成手当(令和8年9月2日 更新)/心身障害者福祉手当(区制度)(令和8年8月1日 更新)/児童手当・児童育成手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の振込日等について(令和6年12月26日 更新)/夜間延長(毎週水曜日)(令和8年4月10日 更新)/休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務(令和8年4月10日 更新)/愛の手帳(令和8年3月25日 更新)/身体・知的障害者福祉のしおり(令和8年4月改訂版・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは葛飾区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月17日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の受給者証は、区役所で申請するのですか。
未就学のお子さんの児童発達支援は、区役所ではなく子ども総合センター(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内・03-3602-1388)で申請・相談します。放課後等デイサービスと、重症心身障害児・医療的ケア児の方は、区役所2階の障害福祉課 相談係(03-5654-8628)です。
申請の前に、通う事業所を決めておく必要がありますか。
区は「利用申請にあたり、利用する児童発達支援事業者(未就学児)、放課後等デイサービス事業者(学齢児)に利用日数を相談し、決まりましたら申請書類を提出します。」と案内しています。事業所の見当がつかない段階なら、先に子ども総合センター 発達相談係に電話で相談してください(来所相談は予約制)。
葛飾区の児童相談所は東京都のものですか。愛の手帳はどこで申請しますか。
区立です。葛飾区は令和5年10月1日に葛飾区児童相談所(立石2-30-1・03-5698-0303)を開設しました。18歳未満の愛の手帳は、この児童相談所に電話で予約して判定を受けます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。