中央区で児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援(障害児通所支援)を使うための受給者証は、福祉保健部 障害者福祉課 相談支援係(中央区役所 本庁舎4階・築地一丁目1番1号)に申請します。区のページは「利用希望者は区へ申請して支給決定を受け、事業者と契約を結んで利用します」と書き、新しく利用したい方には、利用の手引きを見て必要書類を用意したうえで「ご連絡ください」、流れの最初は「区ヘ相談・申し込み(電話連絡でお願いします)」としています。
🔴 電話はお子さんの年齢で分かれています。区の『障害児通所支援事業利用の手引き』(R7.4.1~)は、未就学児は 03-3546-6753、就学児・重心児等は 03-3546-6032 と書き分け、受付は平日午前8:30~午後5:00、水曜日のみ午後7:00までです。区の障害児通所支援のページの問い合わせ先欄には 03-3546-6032 だけが載っているので、就学前のお子さんは手引きの 03-3546-6753 にかけてください。
あらかじめ用意する書類は、療育の必要があることが明らかな根拠資料のいずれか(障害者手帳/療育の必要性があると明記された医師の診断書(様式は問いません)または発達検査結果/ゆりのき利用状況票/特別支援学級の在籍が分かる書類)、保護者と本人のマイナンバーが分かる書類、生育歴などが分かる書類(母子手帳など)です。ゆりのき利用状況票は、保護者の同意があれば障害者福祉課から子ども発達支援センターゆりのきへ直接依頼します。手引きは「その他公的機関からの情報提供書をお持ちの方はご相談ください」とも書いています。
手引きの流れは、(1)障害者福祉課へ電話、(2)地区担当ケースワーカーとの面談(場所は家庭訪問・障害者福祉課窓口・ゆりのきから希望を聞く/1時間程度/食事や普段の行動など5領域20項目、生育歴、サービスの種類や量)、(3)利用申請書とセルフプラン(または障害児支援利用計画案)の提出、(4)区が支給の可否と支給量を決め受給者証を発行、(5)療育施設と契約して利用開始、です。🔴 受給者証は「面談の約3週間後に、郵送」で届き、区のページは「ご相談いただいてから平均で1か月程度必要ですので、お早めにご相談ください」と書いています。
🔴 中央区は、いま保護者にセルフプランの記入を頼んでいます。区のページは「現在、ご案内できる障害児相談支援事業者が不足しているため、保護者の方へセルフプランの記入を依頼しています」とし、相談支援事業所での計画作成を希望する場合は、面談のときに職員へ伝えれば空きが出しだい案内する、と書いています。セルフプラン(案)のPDF・エクセルと記入例は区のページに載っていて、手引きによれば郵送・窓口でも受け取れます。記入して面談のときに持っていきます。
区の「中央区相談支援事業所一覧(令和8年6月1日現在)」で障害児の欄に印があるのは、中央区立子ども発達支援センター(委託先:東京都手をつなぐ育成会・03-6278-8642)、中央区立子ども発達支援センター障害児相談支援事業所(委託先:山鳥の会・03-6260-6464)、中央区立知的障害者生活支援施設レインボーハウス明石(指定管理先:東京都手をつなぐ育成会・03-6226-2285)と、LITALICO相談支援センター東銀座(築地1-4-8 築地ホワイトビル402・080-7135-3262)、リヴェール月島リゾラ(月島3-24-11・03-3532-0063)、せんじん相談支援(入船3-1-10 中銀京橋マンシオン1202号・03-5776-9376)の、あわせて6か所です。事業所選びは、相談支援係の地区担当者に相談するか、事業所へ直接尋ねるよう書かれています。中央区以外の相談支援事業所は「東京都障害者サービス情報」で検索するよう書かれています。
利用者負担は、中央区民なら実質かかりません。区のページの負担上限月額表は、生活保護世帯0円、区民税非課税世帯0円、所得割額年28万円未満4,600円、28万円以上37,200円ですが、区は「中央区民が障害児通所支援事業を利用する場合は、決定した利用者負担額にかかわらず無償で利用できます」と書いています(おやつ代や教材費は実費)。区独自の「障害児通所支援等利用者負担額助成」の対象は、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援です。🔴 この助成を受けるには、サービス利用の申請(更新を含む)のときに申請書を出す必要があり、受給者証の特記事項欄に「中央区独自減免対象」と記載されます。令和5年10月利用分からは区が事業所へ利用者負担額も含めて支払うので、事業所への支払いも区への請求も要りません。
東京都の0〜2歳の無償化について、都の区市町村別一覧は中央区の「無償化に必要な手続き」を「中央区ホームページ参照 ※支給申請(新規・更新)時に対象者へご案内させていただきます」、問合先を障害者福祉課相談支援係 03-3546-6753、受給者証への表示を「中央区独自減免対象(要綱事業)」としています。
手引きには支給日数の決まりもあります。受給者証に書かれる支給日数の上限は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービスが23日/月、保育所等訪問支援が2日/月です。複数の施設に通う場合、施設ごとの契約日数の合計が支給日数を超えてもかまいませんが、実際に通った日数の合計が超えた分は公費負担の対象外です。なお、日曜日の区役所開庁で扱うのは住民記録・戸籍・国民健康保険などで、障害福祉の手続きは入っていません。
| 区分(区のページの表) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 区民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 区民税所得割額年28万円未満 | 4,600円 |
| 区民税所得割額年28万円以上 | 37,200円 |
| 中央区民(区独自の助成) | 決定した額にかかわらず無償(おやつ代・教材費は実費)。支給申請のときに助成の申請書を提出 |
区の負担額助成(給付指導係 03-3546-5744)と相談支援事業所の一覧(給付指導係 03-3546-5697)は、申請窓口の相談支援係とは別の係です。
出典:障害児通所支援(2025年6月30日 更新)/障害児通所支援事業利用の手引き(R7.4.1~・PDF)/障害児通所支援等利用者負担額助成(2025年2月27日 更新)/指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所(2026年6月16日 更新)/中央区相談支援事業所一覧(令和8年6月1日現在・PDF)/区内障害児通所支援事業所一覧(2026年6月4日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)/障害者福祉課(組織案内)(2026年4月1日 更新)/日曜日の区役所開庁(2026年2月6日 更新)
🔴 中央区では、障害のあるお子さんの手当4つがすべて同じ窓口です。国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当、区の児童育成手当(障害手当)・心身障害者福祉手当のページは、どれも問い合わせ先を福祉保健部 障害者福祉課 障害者福祉係(本庁舎4階)03-3546-5389としています(障害児福祉手当・児童育成手当・心身障害者福祉手当のページは 03-3546-5268 も併記)。区の組織案内では、子ども子育て支援課 子育て給付係の所掌は「児童育成手当(障害を除く)」です。
障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で、おおむね身体障害者手帳1、2級・愛の手帳1、2度、またはそれと同等の疾病・精神障害の方が対象で、月16,560円(令和8年4月1日改定)です。区は「各種手帳を取得していなくても申請可」と書いています。施設入所中、障害を理由とする公的年金の受給中、本人または扶養義務者等の所得が基準額以上の場合は受給できません。所定の診断書(用紙は障害者福祉課にあります)、手帳(お持ちの方)、本人の口座が分かるものなどを持って申請し、支給は2月・5月・8月・11月の10日までです。
特別児童扶養手当(国の制度)は、身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度、精神障害または内部障害で日常生活に著しい制限を受ける状態の20歳未満の児童を監護・養育する方が対象で、1級 月58,450円/2級 月38,930円(令和8年4月1日改定)です。区は「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」「東京都心身障害者福祉センターで行う診断書の判定により、却下となる場合があります」と書いています。所定の診断書は、内部障害を除く身体障害者手帳1、2級や愛の手帳1、2度をお持ちの方などは省略できる場合があります。戸籍謄本は原則として概ね1か月以内のものです。支給は4月・8月・11月です。
児童育成手当(障害手当・区の制度)は、身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を扶養する方が対象で、月15,500円、支給は2月・6月・10月です。申請には児童の身体障害者手帳または愛の手帳、戸籍謄本、預金通帳、マイナンバーの分かる書類を持っていきます。対象児童が心身障害者福祉手当を受給している場合は受給できません。
心身障害者福祉手当(区の制度)は、原則申請時に65歳未満で、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象です。手当額は、身体障害者手帳1、2級・愛の手帳1〜3度・脳性麻痺等の方で「おとしより介護応援手当」を受けていない方が月15,500円、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級の方が月10,200円です。20歳未満は扶養義務者等の所得で制限がかかり、🔴 保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している障害児は対象外です。支給は4月・8月・12月の末日までです。
手当の多くは手帳の度数が目安です。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、区のページは「18歳未満の方は東京都児童相談センター」へ直接申請するよう書いています(新宿区北新宿4丁目6番1号 東京都子供家庭総合センター内・03-5937-2317)。3歳、6歳、12歳、18歳の時に再判定があり、申請には写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)が要ります。住所変更などの届出は障害者福祉課相談支援係(03-3546-6032、03-3546-5602)です。毎週水曜日の窓口延長(午後7時まで)で障害者福祉課が扱う業務には「障害者福祉手当などの受付」が入っています。
| 手当 | 月額(窓口はすべて障害者福祉課 障害者福祉係 03-3546-5389) |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月1日改定)/手帳が無くても申請可 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月1日改定) |
| 児童育成手当(障害手当・区) | 15,500円(心身障害者福祉手当との同時受給は不可) |
| 心身障害者福祉手当(区) | 15,500円(身障1、2級・愛の手帳1〜3度など)/10,200円(身障3級・愛の手帳4度・精神1級) |
出典:障害児福祉手当(国の制度)(2026年8月3日 更新)/特別児童扶養手当(国の制度)(2026年4月1日 更新)/児童育成手当[障害手当](区の制度)(2026年8月14日 更新)/心身障害者福祉手当(区の制度)(2026年8月7日 更新)/子ども子育て支援課(組織案内)(2025年4月1日 更新)/愛の手帳(2023年1月18日 更新)/窓口の時間延長(2025年4月17日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中央区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。