荒川区で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(通所受給者証)は、区役所本庁舎1階の福祉部 障害者福祉課 相談支援係が窓口です。区の「障害者福祉課の窓口」のページは、相談支援係の仕事を「身体・知的障がい者の相談支援、各種福祉サービスの申請等に関すること。」とし、内線を2685・2686・2687・2690としています。『障がい者のしおり』(令和8年度版)では、この係の直通を 03-3802-4057(身体・知的障がい担当)としています。荒川たんぽぽセンターのページも、受給者証が要る事業の窓口を「窓口:荒川区役所1階障害者福祉課相談支援係」と案内しています。
🔴 いきなり窓口へ行かないでください。区は利用までの流れのページで「申請に必要な書類が個別の状況により異なります。事前にお電話等で障害者福祉課相談支援係(内線:2685)へお問い合わせください。」と明記しています。つまり荒川区は必要書類の一覧をページに載せておらず、電話で自分の場合に必要なものを確かめてから申請する形です。手帳や診断書の要否についても、区のページには要件の明文がありません。何を用意すればよいかは、この電話で確かめてください。
申請の流れは区が7段で示しています。1 相談(区役所または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は区役所に申請)→2 申請(生活や障がいの状況についての調査=アセスメント)→3 審査・判定(介護給付などの一部だけ。障害児通所支援では行いません)→4 計画案作成→5 認定・通知(支給量が決まると受給者証が交付されます)→6 事業者と契約→7 サービス利用(相談支援事業所が一定期間ごとにモニタリング)。計画案は相談支援事業所が作る「障害児支援利用計画案」でも、保護者が自分で作る「セルフプラン」でもかまいません。区は「相談支援事業所の計画作成に係る申請者の費用負担はありません。」としています。申請から交付までにどのくらいかかるかは、区のページにも『障がい者のしおり』にも書かれていません。見通しは相談支援係に確かめてください。
使えるサービスは4つです。児童発達支援(対象は「障がいのある未就学児」「通所による療育が必要な方」)、放課後等デイサービス(対象は「障がいのある就学児」)、保育所等訪問支援(保育所、小学校等に通園・通学していて、専門的な支援が必要な障がいのある児童)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がい等で通所が著しく困難な障がい児)。児童発達支援と放課後等デイサービスには「一日に利用できる事業所は1か所です。2か所以上の同日利用はできません。」という注意が付いています。区内の事業所は区の「区内児童発達支援事業所一覧」「区内放課後等デイサービス事業所一覧」「区内保育所等訪問支援事業所一覧」で探せます。
利用者負担の上限月額は、『障がい者のしおり』(令和8年度版)の「(2)障がい児」の表にあります。生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は通所施設・ホームヘルプ利用で4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、それ以外は37,200円です。🔴 同じページの上に「(1)障がい者」の表があり、そちらの一般1は9,300円です。通所で通うお子さんの額は4,600円のほうです。
🔴 荒川区には区独自の軽減があります。『障がい者のしおり』は、通所・在宅サービス利用者への軽減策として「利用者負担を、10%から3%に軽減」「所得に応じた区分が一般2に該当する方の、負担上限月額を50%に軽減」、さらに通所施設利用者の食費を50%に軽減(区立施設のみ)と書いています。また「荒川たんぽぽセンターの障害児通所支援にかかる利用者負担はありません。」と明記されています。
🔴 未就学のお子さんは、国の無償化の前の年齢でも自己負担がなくなります。国の制度は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」(就学前3学年)で、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などが対象です。これに加えて荒川区は荒川区児童発達支援等利用者負担額助成事業を令和7年9月利用分から始めました。「令和7年9月利用分以降、未就学児が児童発達支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業を利用した際に発生する利用者負担額全額を助成します。」とあり、対象は荒川区在住で通所受給者証の交付を受けた方のうち利用者負担額が発生している方。「所得制限はありません」。「本事業の対象となった方は、令和7年9月利用分以降、原則事業所での利用者負担額のお支払いがなくなります。」ので、窓口での立替もありません。おやつ代等の実費負担と肢体不自由児通所医療費は除かれます。
🔴 この助成は申請が要ります。すでに受給者証を持っている方には区からお知らせが届き、期日までに申請書を返すと、対象である旨を記載した通所受給者証が再交付されます。令和7年9月以降に受給者証を申請する方は、交付申請と同時に申請できます。区は「現在、東京都における児童発達支援事業等利用支援事業(0歳から2歳までの第2子以降の無償化)を利用されている方についても、本事業への申請(無償化の切り替え手続き)が必要となります。」と断っています。東京都の一覧でも荒川区の「無償化に必要な手続き」は荒川区ホームページ参照、受給者証の表示は「利用者負担助成事業対象児童」、問合せ先は障害者福祉課支援調整係 03-3802-4818 と障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3417 とされています。なお都の事業も区の助成も放課後等デイサービスは対象外です。区の助成について、助成方法や金額は障害サービス係、事業の申請は支援調整係が担当します。
| 区分(障がい児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円/入所施設利用の場合 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 就学前3学年(国の無償化) | 児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は0円 |
| 未就学児(区の利用者負担額助成事業・令和7年9月利用分から) | 上記3サービスの利用者負担額を全額助成・所得制限なし・申請が必要 |
申請から受給者証の交付までにかかる期間は、区のページにも『障がい者のしおり』にも記載がありません。急いでいるときは相談支援係に見通しを確かめてください。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援の利用までの流れ(2025年11月1日 更新)/サービスの内容(障害児通所支援)(2025年11月14日 更新)/児童発達支援等の利用者負担無償化(2025年5月19日 更新)/荒川区児童発達支援等利用者負担額助成事業(2025年7月29日 更新)/障害者福祉課の窓口(2025年9月18日 更新)/荒川たんぽぽセンター 子ども(0~18歳未満)(2026年9月11日 更新)/障がい者のしおり(PDF版)(2026年8月14日 更新)/令和8年度版「障がい者のしおり」全文(PDF)/区内児童発達支援事業所一覧(2025年11月14日 更新)/東京都福祉局 児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)(2026年4月10日 更新)/東京都福祉局 児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)(2026年4月14日 更新)
🔴 荒川区では、手当の窓口が2つの課に分かれています。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当は福祉部 障害者福祉課 障害サービス係(区役所本庁舎1階・03-3802-3417)、特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 子育て支援課 子育て給付係(本庁舎2階16番窓口・03-3802-4832)です。同じお子さんの手当でも、階と課が違います。
障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方が対象です。区は「各種手帳を取得しなくても可」とし、認定は所定の診断書により判定するとしています(診断書は障害者福祉課窓口に備えてあります)。手当額は「月額16,560円(令和8年4月分から)」。物価スライドにより額の改定があります。支給は申請のあった月の翌月分から、2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の口座に振り込みます。施設に入所している、障がいを支給事由とする公的年金を受けている、本人又は扶養義務者等の所得が所得制限額以上、のいずれかに当たると受給できません。所得制限額は扶養親族などの数0人で受給者本人375万8千円・配偶者及び扶養義務者628万7千円、1人で413万8千円・653万6千円、2人で451万8千円・674万9千円、3人以降1人につき38万円/21万3千円の加算です。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1級から3級程度(下肢機能障害の一部のみ4級で対象になるものがあります)、愛の手帳1度から3度程度、またはこれらと同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。手当額(月額・令和8年4月分から)は1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円。支給は申請日の翌月分から、年3回、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)の11日に振り込まれます(支払日が土・日曜、祝日のときは直前の平日)。🔴 区は「上記の障がい状態であるかを、申請者から提出された診断書等で東京都の医師が審査・判定を行うため、認定されない場合もあります。」と断っています。診断書は所定の様式が窓口にあり、愛の手帳又は身体障害者手帳の交付状況により省略できる場合があります。所得制限限度額は扶養0人で申請者4,596,000円・配偶者及び扶養義務者6,287,000円から、扶養5人で6,496,000円・7,388,000円まで段階的に上がります。
児童育成手当【障害手当】は東京都の制度で、荒川区では子育て支援課子育て給付係が扱います。対象は「愛の手帳」1度から3度程度、「身体障害者手帳」1・2級程度、脳性まひ又は進行性筋萎縮症のいずれかに該当する20歳未満の心身に障がいのある児童を扶養している方で、額は児童1人につき月額15,500円。児童が児童福祉施設等に入所しているときは対象になりません。申請は本人が子育て支援課子育て給付係窓口(本庁舎2階16番)で行い、支給は申請があった翌月分から、6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)の各6日頃に振り込まれます。所得制限限度額は令和8年6月分から改正され、扶養0人3,758,000円、1人4,138,000円、2人4,518,000円、3人4,898,000円、4人5,278,000円、5人以上は1人増すごとに380,000円加算です。現況届の提出も毎年必要で、令和8年度は5月末に通知が発送され、提出期限は6月30日でした。
心身障害者福祉手当(区の制度)は、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1度から3度まで、脳性まひ又は進行性筋萎縮症、区指定の難病の方が月額15,500円、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の方が月額9,500円です。支給は4・8・12月の年3回。🔴 支給されない場合に「児童育成手当(障害手当)の支給対象児童」が挙げられています。児童育成手当の障害手当を受けているお子さんは、この区の手当の対象になりません。二重に受け取れると思って計算しないでください。所得制限額は20歳未満の障がい児の場合は障がい児の生計を維持している保護者等の所得で見て、扶養親族などの数0人で375万8千円、1人413万8千円、2人451万8千円、3人以降1人につき38万円加算。区は「令和8年8月1日から所得制限基準額が改定されました。」と注記しています。障がい者となった年齢が65歳以上の方は新規申請ができません。
医療費のほうでは心身障害者(児)医療費助成(マル障)があります。対象は身体障害者手帳1級・2級(内部障害の一部は3級も含む)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、20歳未満のときは原則として世帯主等の所得で所得制限を見ます。所得制限基準額表は令和8年9月からのもので、扶養親族数0人3,758,000円、1人4,138,000円、2人4,518,000円です。
🔴 時間外の窓口では手当の手続きができません。荒川区役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)で、本庁舎の一部窓口は毎週水曜に午後7時まで延長、第2・第4日曜の午前9時から正午にも一部窓口が開きます。ところが、その延長・日曜の取扱事務の表には「児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭医療費関係事務は、お取り扱いしておりません。」という注記があり、扱うのは児童手当の申請などに限られます。障害者福祉課の窓口も表に出てきません。手当の申請は平日の開庁時間内に行ってください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 月額16,560円(令和8年4月分から)/障害者福祉課 障害サービス係(本庁舎1階)03-3802-3417 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)/子育て支援課 子育て給付係(本庁舎2階16番)03-3802-4832 |
| 児童育成手当【障害手当】(都) | 児童1人につき月額15,500円/子育て支援課 子育て給付係(本庁舎2階16番)03-3802-4832 |
| 心身障害者福祉手当(区) | 月額15,500円または9,500円/障害者福祉課 障害サービス係(本庁舎1階)03-3802-3417 |
| 心身障害者(児)医療費助成(マル障) | 医療費の自己負担分の一部を助成/障害者福祉課 |
内線番号は区のページごとに違います(障害サービス係は「障害者福祉課の窓口」が内線2691、障害児福祉手当のページが内線2683)。直通の 03-3802-3417 は『障がい者のしおり』(令和8年度版)と東京都の一覧の両方に載っています。
出典:障害児福祉手当(国の制度)(2026年8月24日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月15日 更新)/児童育成手当【育成手当・障害手当】(2026年8月21日 更新)/心身障害者福祉手当(区の制度)(2026年8月5日 更新)/心身障害者(児)医療費助成(マル障)(2026年8月6日 更新)/手当・年金/毎週水曜の窓口開庁時間延長(2026年6月25日 更新)/第2・第4日曜午前中の窓口開設(2026年6月25日 更新)/令和8年度版「障がい者のしおり」全文(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは荒川区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月16日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。