新宿区療育Q&A

受給者証の日数(支給量)はどう決まる?新宿区での上限と見直し手順

【保護者の方からのご相談】
「新宿区の療育事業所で子どもがけがをした場合、事業所は区や保護者に対してどのような報告や情報開示を行う義務がありますか?」

子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。


💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント

– 事故発生時の対応:指定通所基準第52条に基づき、事業所は事故発生時に速やかに都道府県、市町村、保護者等へ連絡し、必要な措置を講じ、事故状況や対応を記録します。また、サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。
– 新宿区への事故報告は、区公式案内の報告対象に従います。医療機関で治療を要した負傷・疾病、無断外出、送迎中の事故などが対象となり、事業者の責任や過失の有無は問いません。死亡事故や事件性の高い事故などは、直ちに区と東京都所管へ電話で報告する必要があります。対象か迷う場合は区の事業指導係へ確認します。

🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ

– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 事業指導係
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(本庁舎2階)/電話番号:03-5273-4194
– 役割:事業者からの事故報告(電子申請・専用様式)の受付、事実確認、再発防止等の指導監督窓口。
– 公式案内ページ:「障害福祉サービス等における事故報告書について」
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係(電話番号:03-5273-4583)
– 役割:保護者からの一般的な受給者証・利用相談窓口。
– 東京都 福祉局 指導監査部 指導審査課(東京都管轄事業所の指導監査窓口)
– 個人情報保護委員会(PPC)相談ダイヤル(03-6457-9849)
– 記録等の開示請求や個人情報保護法に関する相談窓口。
– 契約先事業所の管理者および児童発達支援管理責任者(児発管)

🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス

万が一お子さんが怪我をされた場合は、受診と怪我のケアを最優先し、病院の診断書や領収書を大切に保管してください。怪我の経緯や今後の再発防止策について、事業所と対話を行い、書面での説明を求めましょう。事業所の説明や対応に不信感がある場合は、新宿区障害者福祉課(03-5273-4583)へ状況を伝え、相談することができます。


> 📖 さらに詳しい制度の仕組み・公的資料・法令根拠はこちら
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
> 👉 のびのび発達ラボ:新宿区の療育事業所で子どもがけがをした場合、事業所は区や保護者に対してどのような報告や情報開示を行う義務がありますか?(詳細解説へ) →

🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。

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