【保護者の方からのご相談】
「新宿区の児童発達支援で、感染症が流行したときの利用停止の基準や、家庭で療育を代替するオンライン・電話支援の決まりはどうなっていますか?」
子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。
💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント
– 感染症流行時の利用停止基準:厚生労働省令「指定通所基準」第41条(衛生管理等)に基づき、事業所には感染症等の予防およびまん延防止のための衛生管理体制の整備が義務付けられています。なお、学校保健安全法第19条(出席停止)は幼稚園・小学校等の学校を直接の対象とする法令であり、児童発達支援に一律そのまま適用されるわけではありませんが、事業所の運営規程や、こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」を参考にした利用規約により、インフルエンザ・新型コロナ・手足口病等の停止基準や治癒証明・登園届の提出ルールが定められています。
– 家庭での代替支援(オンライン・電話)および欠席時対応の現行ルール:
– コロナ禍等の過去の臨時特例(電話連絡のみで通常の基本報酬を算定する取り扱い)は原則として終了しており、現行制度において「電話で15〜30分程度話しただけで通所と同等の基本報酬をそのまま算定できる」仕組みはありません。
– 感染症等により急に欠席した場合の連絡調整や家庭へのサポート、利用料や各種加算等の取り扱いについては、サービス種別や契約内容、要件によって異なるため、利用中の事業所や新宿区障害者福祉課にご確認ください。
– また、オンライン等を活用した代替支援の可否や給付条件についても、事前の計画・合意や体制等の基準が定められているため、対応が可能かどうかは事業所へ直接ご相談ください。電話による健康確認のみで通所と同等の支援として認められるものではありません。
– 感染症対策の義務付け:厚生労働省令「指定通所基準」第41条第2項等に基づき、事業所には感染症等の予防及びまん延防止のための指針の整備、委員会の定期開催、職員研修および訓練の実施等の適切な措置が義務付けられています。
🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ
– 新宿区 保健所 保健予防課 保健相談係
– 所在地:新宿区新宿5-18-21(新宿区保健所)/電話番号:03-5273-3862
– 役割:感染症の流行状況、感染予防対策、登園基準等の医学的・公衆衛生的な相談窓口。
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)
– 指定事業所の衛生管理基準や制度全般に関する指導監督・相談窓口。
– 契約先事業所の管理者および児童発達支援管理責任者(児発管)
– 運営規程に定められた登園停止期間、意見書(登園届)の提出方法、欠席時の支援体制の確認窓口。
🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス
感染症にかかった際の登園停止ルールや、休んだ日の療育フォローについては、契約時の「重要事項説明書」に記載されています。登園再開時に医師の意見書が必要なのか、保護者の登園届でよいのかは事業所ごとに取り決めが異なります。急なお休みの際に家庭でできる課題の相談や欠席時のサポート体制について、事前に事業所へ確認しておくと落ち着いて対応できます。
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
> 👉 のびのび発達ラボ:新宿区の児童発達支援で、感染症が流行したときの利用停止の基準や、家庭で療育を代替するオンライン・電話支援の決まりはどうなっていますか?(詳細解説へ) →
🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。
