新宿区療育Q&A

療育の支援記録は保護者も見られる?記録の共有と開示の相談方法

【保護者の方からのご相談】
「新宿区で子どもの療育の支援記録を保護者も読みたいです。写しをもらえるか、誰にどうお願いすればよいですか?」

子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。


💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント

– 保護者は、指定障害児通所支援事業所に対し、個人情報保護法第33条に基づき保有個人データの開示請求を行い、支援記録の写しの交付を求めることができます。
– 指定通所基準第21条により、事業所には支援提供日ごとの内容・心身の状況の記録および保護者確認が義務付けられており、第54条第2項により「支援を提供した日から5年間」の保存義務が定められています。
– ただし、本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合など、個人情報保護法第33条第2項に定める開示例外に該当する部分は開示されない場合があります。また、写しの交付に伴う実費(コピー代等の合理的範囲の手数料)の負担を求められる場合があります。
– 依頼先は、事業所の「児童発達支援管理責任者」または「管理者」です。

🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ

– 利用中の指定通所支援事業所(児童発達支援管理責任者・管理者)
– 一次窓口です。事業所が保有する日々の支援記録、個別支援計画書の控等の開示を申し出ます。
– 新宿区役所 総合政策部 区政情報課 広報係(区政情報センター)
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎1階)/電話番号:03-5273-4064
– 役割:区が保有する公文書・保有個人情報の開示請求受付窓口。
– 公式案内URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/snjk001141_00001.html
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係
– 所在地:区役所本庁舎2階/電話番号:03-5273-4583
– 役割:指定障害児通所支援事業所の運営基準に関する相談・指導。
– 担当の指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)
– モニタリング面談等を通じて、通所事業所の支援経過の共有を仲介。
– 新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係
– 電話番号:03-6273-8701
– 役割:保育園・学校や医療機関との情報連携に関する総合相談。

🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス

日頃の療育の様子を家庭での関わりや医師の診察に生かすため、記録の共有を希望することは前向きな連携の一環です。「家庭や園・医療機関と支援方針を揃えたいので、直近の支援記録の写しを拝見できますでしょうか。コピー代はお支払いいたします」と依頼すると、円滑にコミュニケーションが進みます。


> 📖 さらに詳しい制度の仕組み・公的資料・法令根拠はこちら
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
> 👉 のびのび発達ラボ:新宿区で子どもの療育の支援記録を保護者も読みたいです。写しをもらえるか、誰にどうお願いすればよいですか?(詳細解説へ) →

🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。

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