西米良村で障がいのある子どものサービスを使いたいときの窓口は、福祉健康課(保健センター内)です。電話は 0983-36-1114 です。村のホームページの「障がい福祉サービス(各種サービスの利用開始)までの基本的な流れ」のページは、最初の手順を次のように案内しています。保健センターまたは相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は保健センターに申請します。医師の意見書の作成・提出が必要な場合があります。
村のホームページには、児童発達支援や放課後等デイサービスの専用の申請ページは載っていません。子どもの利用について知りたいときも、まず福祉健康課(保健センター内)0983-36-1114 に電話で問い合わせてください。
流れのページに書かれている順番は、相談・申請、認定調査、審査・判定、支給決定・通知、事業者と契約、サービスの利用開始です。支給が決まると、障がい福祉サービス受給者証が交付されます。受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担は1割です。ただし、本人(世帯)の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられています。
手続きに必要なものとして、流れのページは次のものを挙げています。身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のうち交付を受けているもの、印鑑、その他収入がわかるものがあれば持参、です。このほか年金を受給している方は、年金証書や年金振込通知書、通帳が必要と書かれています。子どもの申請で何を持っていくかは、申請の前に福祉健康課へ電話で聞いておくと確実です。
認定結果に満足できないときは、県に審査請求をすることができると流れのページに書かれています。
出典:障がい福祉サービス(各種サービスの利用開始)までの基本的な流れ
子どもの障がいに関する国の手当のうち、村のホームページに窓口が載っているのは特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。村の案内では、どちらも福祉健康課が窓口で、電話は 0983-36-1114 です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中等度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。障がいの程度は原則として医師の診断書により判定されます。障がい者手帳の障がい部位・程度により、診断書の提出が省略できる場合があります。月額は令和8年4月からの額で、1級(重度)が58,450円、2級(中等度)が38,930円です。支給は年3回です。受給している方は、毎年8月頃に所得状況届出が必要です。
障害児福祉手当は、重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給されます。医師の診断書に基づいて認定されます。村のページには、20歳未満であること、施設に入所していないこと、障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと、本人・配偶者および扶養義務者の前年の所得が基準額以内であることが支給要件として書かれています。月額は令和8年4月からの額で16,560円です。
どちらの手当も、受給が始まったあとに施設に入所したときや住所が変わったときなどは届出が必要です。資格を失ったあとに再び受給資格が生じた場合は、新規申請が必要です。
出典:特別児童扶養手当/障がい児福祉手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは西米良村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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