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📋 手続き・制度

北海道津別町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——津別町では、どこで何をするのか。津別町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(津別町)

津別町では、次の健診を無料で受けられます。対象の方には個別に案内が送られます。健診を受けられないときは、必ず連絡します(こども家庭センター・健康推進係 0152-77-8380)。

1歳6か月児健診(1歳6か月から2歳未満)と3歳児健診(3歳から4歳未満)は、津別町役場1階の健診ホールで行う集団健診で、小児科医の診察と歯科健診があります。受付は午前8時からで、案内が届いた方は案内に書いてある時間に行きます。令和8年度は、次の6回です。対象者は生年月日で分かれており、『令和8年度 津別町 こどもの健診・相談会』の表で確かめられます。

1か月児健診(生後27日から生後6週まで)は医療機関で受けます。3〜4か月児健診と9〜10か月児健診は、道内の小児科のある医療機関を自分で選んで予約して受けます。時期が近づくと、案内と受診票が送られます。里帰り出産などで道外の医療機関で受けるときは、健康診査費用の助成があります。

5歳児の健診は、津別町の「こどもの健康診査」のページには載っていません。日程ややり方は、健康推進係へ問い合わせます。

健診対象と場所
1か月児健診生後27日から生後6週まで/医療機関
3〜4か月児健診生後3か月から生後4か月末/医療機関(小児科)
9〜10か月児健診生後9か月から生後10か月末/医療機関(小児科)
1歳6か月児健診1歳6か月から2歳未満/津別町役場1階 健診ホール
3歳児健診3歳から4歳未満/津別町役場1階 健診ホール

健診の問い合わせ先は、保健福祉課 健康推進係(0152-77-8380)です。

出典:こどもの健康診査(2026年04月28日 更新)/令和8年度 津別町 こどもの健診・相談会/第3期津別町子ども・子育て支援事業計画(計画期間 令和7年度~令和11年度)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(津別町)

津別町の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者には、特別支援教育就学奨励補助があります。対象は、津別町に住所があり、町立の小学校または中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、町のページは世帯収入による制限を設けていないと案内しています。ただし、要保護・準要保護の就学援助の対象になっている世帯は対象になりません(就学援助が優先されます)。

補助の対象は、学用品費・通学費(送迎に係る車両燃料相当額)・修学旅行費・体育実技用具費・新入学児童生徒学用品費・学校給食費で、補助額は対象項目の2分の1です(通学費を除きます)。対象となる家庭には毎年6月に案内があり、希望者が補助を申請します。窓口は生涯学習課 学校教育係(〒092-0224 網走郡津別町字豊永5番地1・0152-77-6002)です。

就学相談や就学時健康診断の日程の案内は、津別町のホームページには載っていません。就学については、学校教育係(0152-77-6002)へ問い合わせます。

出典:特別支援教育就学奨励補助(2023年03月24日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

津別町に5歳児健診はありますか。
津別町の「こどもの健康診査」のページに、5歳児の健診は載っていません。『第3期津別町子ども・子育て支援事業計画』の事業の一覧には5歳児相談(健康推進係)が挙がっているため、日程ややり方は健康推進係(0152-77-8380)に問い合わせます。
1歳6か月児健診と3歳児健診はいつありますか。
津別町役場1階の健診ホールで、令和8年度は4月28日・6月16日・8月18日・10月20日・12月15日と、令和9年2月16日の6回(いずれも火曜日)です。生年月日で対象が分かれています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。