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宮崎県美郷町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月8日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——美郷町では、どこで何をするのか。美郷町の公式ページで2026-10-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(美郷町)

美郷町の乳幼児健康診査は、乳児・1歳6か月児・3歳児の3つです。対象は、乳児健康診査が生後2か月~14か月未満、1歳6か月児健康診査が1歳6か月~2歳未満、3歳児健康診査が3歳6か月~4歳未満です。対象者には、実施日の約1か月前に日程や問診表などが封書で届きます。

会場は住んでいる地区で決まります。南郷地区のお子さんは美郷町南郷総合保健センター、西郷地区・北郷地区のお子さんは美郷町北郷保健センターです。令和8年度は、どちらの会場も年4回ずつの実施です。日付と、それぞれの回の対象になる生まれ月日は、令和8年度の乳幼児健診日程表(PDF)に出ています。時間は回ごとに異なるので、健診前に届く個別の案内で確かめてください。対象児が少ない回は中止になることがあり、その場合は次回が対象になります。

歯科の健診もあります。乳幼児健診のときに、歯科健診、フッ素塗布、歯科衛生士による歯科相談が行われます。2歳児には2歳児歯科健康診査が同時に行われ、2歳から3歳になるまでに2回の対象になります。

健診の内容は、計測・問診・栄養指導・内科診察・歯科診察・歯科衛生指導で、対象年齢に応じて視覚検査と聴覚・言語検査が加わります。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に含まれていません。就学前の発達の心配は、健康こども課(0982-66-3610)の保健師にご相談ください。

項目内容
南郷地区の会場美郷町南郷総合保健センター
西郷・北郷地区の会場美郷町北郷保健センター
実施回数どちらの会場も年4回
5歳児健診町の乳幼児健診の一覧には含まれていません
相談先健康こども課(0982-66-3610)の保健師
日程美郷町の乳幼児健診の日程表(PDF)で確かめられます
対象乳児・1歳6か月児・3歳児の3つの健診です
発達の心配は保健師へ
就学前のお子さんの発達で気になることは、健康こども課(0982-66-3610)の保健師にご相談ください。日程は日程表(PDF)で確かめられます。

出典:乳幼児健康診査等(2026年4月5日 更新)/令和8年度 乳幼児健診日程表(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(美郷町)

確認できませんでした
美郷町の公式サイトを2026-10-08時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/list00119.html/https://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/kiji003291/index.html/https://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/kiji0036/index.html/https://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/kiji003447/index.html

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
町の乳幼児健診の一覧(乳児・1歳6か月児・3歳児)に含まれていません。就学前の発達の心配は、健康こども課の保健師(0982-66-3610)にご相談ください。
乳幼児健診の会場はどこですか。
南郷地区は美郷町南郷総合保健センター、西郷地区・北郷地区は美郷町北郷保健センターです。令和8年度はどちらも年4回で、日付は乳幼児健診日程表(PDF)に出ています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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