猪苗代町の障がい児通所サービスは、保健福祉課社会福祉係(0242-62-2115)へ相談してください。窓口の所在地は猪苗代町字城南100番地です。町は、障がいのある子どもや療育等の支援が必要な子どもに、生活上必要な支援を行うと案内しています。利用の流れは、相談、申請、調査、支給決定、受給者証の交付、事業者との契約、サービス利用という順です。希望する事業所だけでなく、生活上困る場面や家族の希望も伝えてください。
児童福祉法の児童発達支援は、日常生活の基本的な動作や知識、集団生活への適応などを支えるサービスです。放課後等デイサービスは、幼稚園・大学を除く学校の障害児や、授業後等の支援の必要性を市町村長が認めた専修学校等の障害児に、授業終了後や休業日の生活能力向上等の支援を行う制度です。通所受給者証は、このような通所支援の給付決定に伴って交付されるものです。療育手帳や手当の認定の書類とは区別して相談してください。
児童福祉法では、通所給付決定をするのは原則として保護者の居住地の市町村です。保護者に居住地がない場合や、居住地が明らかでない場合は現在地の市町村が決定します。利用したい事業所の所在地だけで申請先が決まる仕組みではありません。町外の事業所を希望する場合も、保護者の住所や生活状況を伝え、猪苗代町の窓口で申請先を確かめてください。
全国共通の手続では、保護者が市町村に申請し、職員等が子どもや保護者に面接して心身の状況や生活環境を調べます。市町村は子どもと保護者の利用意向、介護する人の状況などを勘案し、支給するかを判断します。必要と認められる場合には障害児支援利用計画案の提出を求める規定もあります。相談支援を依頼する先や計画案の準備方法は、申請前に保健福祉課社会福祉係へ聞いておきましょう。
決定時にはサービスの種類ごとに支給量と有効期間が定められ、これらを記載した通所受給者証が交付されます。指定事業所の支援を受ける際には、原則として受給者証を提示します。町の細則第5条は、申請書を「障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」と定めています。必要な添付資料や同意書で省略できる範囲、面接の予約、支給決定までの見通しは社会福祉係へ確認してください。
こども家庭庁の通所サービスの負担上限は、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円です。課税世帯のうち市町村民税所得割が28万円未満の区分は月4,600円、それ以外は月37,200円です。障害児の所得判定で用いる世帯は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。入所施設の区分とは金額が異なるため、通所の申請では利用形態を伝え、自分の世帯に適用される上限を確認してください。
児童発達支援等の無償化の対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。3歳の誕生日を迎えた日から、すべての費用が無料になるという意味ではありません。医療費や食費などの実費は引き続き負担する費用に含まれます。利用を予定する事業所には、受給者証の支給量や有効期間とともに、利用料と実費の内訳、無償化が適用される期間を確かめておきましょう。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令の障害等級1級または2級に該当する状態の子どもを監護する父母等に対する現金給付です。父母がいないか、父母が監護しない場合の養育者は、子どもと同居し、監護し、生計を維持するという法の要件があります。各級の障害の状態は施行令の別表第三で定められています。療育手帳を持つことや通所支援を利用することだけで、自動的に手当が認定されるわけではありません。
厚生労働省の令和8年4月からの月額は、1級58,450円、2級38,930円です。支払は原則として4月・8月・12月で、それぞれ前月分までが対象です。所得制限の対象は、法律第6条では受給資格者本人です。父母に対する手当は、第7条により、その父母の配偶者と、その父母と生計を同じくする扶養義務者の所得も関係します。養育者に対する手当は、第8条により、その養育者の配偶者と、その養育者の生計を維持する扶養義務者の所得も関係します。父母と養育者では扶養義務者の条件が異なります。所得は給与の収入額そのものと同じではなく、控除等を踏まえて扱われます。申請は住所地の市区町村の窓口へ行うため、猪苗代町では保健福祉課社会福祉係に担当と必要な証明書類を確かめてください。
父と母の両方が子どもを監護している場合、法律は主として子どもの生計を維持する父母の一方に支給すると定めています。どちらも生計を維持していない場合には、主として介護する父母の一方という扱いです。父母以外の養育者が申請する場合と条件が異なるので、家族の状況を窓口へ伝えてください。
国の所得制限表は、扶養親族等の人数と、受給資格者本人・配偶者や扶養義務者の区分を分けています。一つの金額だけを見て世帯全体の収入と比較するのではなく、誰の所得が判定の対象になるかを確認しましょう。申請時には、所得を示す書類の要否や町で確認できる範囲も保健福祉課社会福祉係に問い合わせてください。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、政令で定める重度の障害のため日常生活で常時介護を必要とする人に支給される制度です。特別児童扶養手当とは対象や受給資格者が異なります。障害の状態は施行令第1条第1項と別表第一で定められています。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、法令が定める施設に入所している場合などは、不支給の規定があります。
令和8年4月からの月額は16,560円で、原則として2月・5月・8月・11月に前月分までが支給されます。本人の所得のほか、配偶者や本人の生計を維持する扶養義務者の所得も支給制限に関係します。入院や施設利用、年金等の受給があるときは、制度名と利用状況を保健福祉課社会福祉係に伝えてください。成人向けの手当の条件をそのまま子どもに当てはめず、この手当についての認定や不支給の扱いを確認することが大切です。
町の細則第6条は、支給決定を「障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」で知らせると定めています。第8条には「通所受給者証」の規定があります。決定の通知と受給者証を受け取ったら、認められた支援の種類、支給量、有効期間等を担当と確認してください。これらは、現金給付の手当の認定や入金を知らせる書類とは別です。
利用する支援や支給量を変えたいときは、細則第10条の「障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」による手続を担当へ確認してください。保護者や子どもの氏名・居住地・連絡先等が変わる場合には、第12条の「申請内容変更届出書」による届出が定められています。受給者証をなくした場合等は、第13条の「通所受給者証再交付申請書」の手続を相談してください。
国の二つの手当のほかに、「猪苗代町重度心身障がい児童扶養手当」があります。町の案内は、20歳未満で特別児童扶養手当の受給資格の状態にある児童、または身体障がい者手帳1級・2級の認定を受けた児童を養育する父母や養育者を対象にしています。支給額は年額15,000円、支給月は11月です。国の特別児童扶養手当の月額とは別の制度なので、申請する際は正式な手当名を伝えてください。
新規は「重度心身障がい児童扶養手当受給資格認定申請書」、認定を受けている人は「重度心身障がい児童扶養手当受給資格確認申出書」を保健福祉課へ提出する案内です。町はどちらも10月10日までとしています。期限後や年度途中の申請、現在の認定や提出状況は、社会福祉係へ確認してください。国の手当を受けていることだけで、町の申請や毎年の確認も完了したと考えず、必要な手続を確かめましょう。
今年度の実施日、持ち物、必要な手続は、届いた案内や担当窓口でお確かめください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。