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📖 用語・基礎知識

障害受容とは?——国の文書はこの語を使わず、「平坦ではない」と書いています

最終更新:2026年9月6日
障害受容——保護者が、お子さんの障害を受け入れていく過程を指して使われることばです。

まず、確かめた結果から。
🔴🔴「障害受容」という語は、法令にも、文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」にも、こども家庭庁の児童発達支援ガイドライン・放課後等デイサービスガイドラインにも、見当たりませんでした(2026年9月6日確認)。

国の文書が使っている言い方は、こちらです——

「こども本人のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で様々な葛藤に直面する。」

——「受容」という到達点は、書かれていません。

確かめた結果

調べたもの「障害受容」の語
e-Gov法令検索(全法令を横断)該当なし
こども家庭庁 児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)出てきません
こども家庭庁 放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)出てきません
文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」(令和3年6月改訂)出てきません
🔴 これが意味すること
そういう過程がない、という意味ではありません。

国の文書は、この過程を「受け入れる/受け入れられない」という到達点ではなく、ずっと続くプロセスとして書いている、ということです。

だから、この記事では「障害受容とは○○である」という定義を書きません。
かわりに、国の文書が実際に書いていることを並べます。

🔴🔴 ガイドラインが書いていること

児童発達支援ガイドライン「家族支援の提供」より
「こどもは、家族やその家庭生活から大きな影響を受ける。家族がこどもの障害を含め、そのこども本人のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で様々な葛藤に直面する様々な出来事や情報で揺れ動く家族を、ライフステージを通じて、しっかりとサポートすることにより、こどもの『育ち』や『暮らし』が安定し、こども本人にも良い影響を与えることが期待できる。」

同じガイドラインの別の箇所には、もう少し詳しく書かれています。

同ガイドライン(家族支援の章)より
「特に、保護者がこどもの発達を心配する気持ちを出発点とし、こどもの障害を含むその子のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で様々な葛藤に直面するものであり、障害があってもこどもの育ちを支えていけるような気持ちを持つことができるようになるまでの過程においては、関係者が十分な配慮を行い、日々こどもを育てている保護者の思いを尊重するとともに、様々な出来事や情報で揺れ動く保護者に寄り添いながら、伴走した支援が必要である。」
🔴 三つ、読み取れること
出発点は「心配する気持ち」と書かれています。
——心配することから始まる、という書き方です。

「平坦ではなく」「揺れ動く」——
行きつ戻りつすることが、前提として書かれています。

求められているのは、支援する側の「伴走」です。
——保護者が到達すべき状態としては書かれていません。

🔴 「それぞれの家族で異なる」

段階の話が出てくることがありますが、国のガイドラインは順番も期間も書いていません

🔴🔴 だから、この記事には段階説を載せません
「否認 → 悲しみ → 適応 → 受容」といった段階の説明を見かけることがあります。

この記事には載せません。確かめた一次情報のどれにも、段階の順番も、かかる期間も書かれていないためです。

そして、段階の表があると、「いま自分はどこか」「進んでいないのではないか」という読み方が生まれます。
ガイドラインの書き方は、その逆です——「平坦ではなく」「揺れ動く」

さらに、ガイドラインは家族支援の考え方としてエンパワメントという言葉を使っています。

ガイドラインより
「家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいくことが必要であり、家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。」

🔴「家族自身が内在的に持つ力」——
支援は、足りないものを補うこととしてではなく、もともとある力が出せるようにすることとして書かれています。

支援内容として、具体的に挙げられているもの

気持ちの話だけでなく、使える形も書かれています。

家族支援の支援内容(ガイドラインより・抜粋)
・家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助
・家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対応するための延長支援
🔴・心理的カウンセリングの実施
🔴・保護者同士の交流の機会の提供
・きょうだい同士の交流の機会の提供やきょうだいに対する相談援助

🔴 「心理的カウンセリングの実施」が、支援内容として名指しで挙げられています。気持ちのことを相談してよい、と国の文書に書かれているということです。

孤立について、書かれていること
「乳幼児期は、親が障害のあるこどもを育てる初期の不安な時期であり、孤立感を感じやすい時期でもある

そして家族支援の目的は「こどもと家族を早期から支援することで、孤立感を軽減できるようトータルに支援していく」こととされています。

——孤立を減らすことが、目的として書かれています。気持ちを整理することではありません。

また、児童発達支援ガイドラインの留意事項には「一人一人の保護者の状況やその意向を理解し、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること」とあります。🔴 「受容」という語は、ここでは支援する側が保護者を受容するという向きで使われています。

この記事で書かないこと

🔴🔴段階説(順番・期間)は書きません。確かめた一次情報のどれにも書かれていないためです。存在しないという意味ではなく、確かめられた一次情報が手元にないという意味です。

🔴「こう考えるとよい」という気持ちの持ち方も書きません。ガイドラインが求めているのは支援する側の伴走であって、保護者が到達すべき状態ではないためです。

「いつまでに」「どのくらいで」も書きません。ガイドラインは「ライフステージを通じて」としており、期間を示していません。

書けるのは、国のガイドラインが何と書いているかと、どこに相談できるかまでです。

どこに相談すればいいか

相談先何のため
通っている児童発達支援・放課後等デイサービス🔴ガイドラインは支援内容に「心理的カウンセリングの実施」を挙げています。気持ちのことを相談してよい、と書かれています
親の会・保護者同士の交流ガイドラインの支援内容「保護者同士の交流の機会の提供」
発達障害者支援センター発達障害者支援法 第14条。家族その他の関係者も相談の対象です
医療機関🔴眠れない・食べられない・気持ちが落ち込む状態が続いているとき。療育は医療ではありません
相談支援専門員サービスの組み合わせ、関係機関との連絡調整
レスパイト(休息の時間)ガイドラインは「家族のレスパイトの時間の確保」を支援内容に挙げています

※本記事は一般的な情報提供です。実施の有無・条件は事業所と自治体により異なります。療育は医療ではありません。

出典

※上記の出典は2026年9月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「障害受容」は、国の文書にある言葉ですか?
見当たりませんでした。法令、こども家庭庁の児発/放デイガイドライン、文部科学省の手引のいずれにもこの語はありません(2026年9月6日確認)。ガイドラインが使っている言い方は「ありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく」です。
段階があると聞いたのですが
🔴この記事には段階説を載せません。確かめた一次情報のどれにも、段階の順番も期間も書かれていないためです。ガイドラインの書き方はむしろ逆で、「平坦ではなく」「揺れ動く」です。
受け入れられていない気がします
ガイドラインは「保護者がこどもの発達を心配する気持ちを出発点としと書いています。心配することから始まるという書き方です。そして求められているのは支援する側の「伴走」であって、保護者が到達すべき状態ではありません。
気持ちのことを相談してよいのでしょうか?
ガイドラインが支援内容に「心理的カウンセリングの実施」を明記しています。通っている事業所にお尋ねください。
ひとりで抱えている気がします
ガイドラインは「乳幼児期は、親が障害のあるこどもを育てる初期の不安な時期であり、孤立感を感じやすい時期でもあるとし、家族支援の目的を「孤立感を軽減できるよう」としています。孤立を減らすことが目的として書かれています。
「エンパワメント」とは何ですか?
ガイドラインは「家族自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である」としています。足りないものを補うのではなく、もともとある力が出せるようにするという書き方です。
どのくらいの時間がかかりますか?
この記事では書きません。ガイドラインは「ライフステージを通じて」としており、期間を示していないためです。
眠れない日が続いています
医療機関にご相談ください。気持ちの落ち込みや体の不調が続いているときは、支援の調整とは別のこととして受診をご検討ください。療育は医療ではありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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