「交流学級」「交流級」とは——同じ取組を、現場ではこう呼びます
学校で耳にするのは「交流学級」「交流級」という言い方のほうが多いかもしれません。地域によっては「協力学級」「親学級」とも呼ばれます。
これらは制度の正式名称ではなく、現場の呼び名です。指しているのは、特別支援学級に在籍している子どもが、一緒に学ぶ通常の学級のことです。そこで行われている取組の正式名称が「交流及び共同学習」です。
在籍する学級と交流学級の関係、および週の授業時数の目安。文部科学省の令和4年4月27日通知にもとづく。「在籍」と「交流学級」は別のこと
籍があるのは特別支援学級です。交流学級は、
一緒に学ぶ相手の学級を指す言い方であって、そちらに籍が移るわけではありません。
だからこそ、通常の学級で過ごしている時間も
「在籍校の授業」として扱われます(このあとの節で詳しく書きます)。
文部科学省の文書にも、この呼び名は登場します。令和4年4月27日の通知に添えられた実態調査の結果には、「特別支援学級担任と交流学級担任、特別支援教育支援員等が、個別の指導計画における目標の共通理解を図り、その評価を行うことで確認している」という自治体の回答例が載っています。
法律に、義務として書かれています
障害者基本法 第16条第3項
「国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。」🔴
「しなければならない」——努力義務ではありません。
同じ第16条の第1項は、「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」としており、第2項は保護者への十分な情報提供と、可能な限りその意向を尊重することを定めています。
目的は「相互理解」です
条文が求めているのは
相互理解の促進です。
片方が
してあげる、片方が
してもらう——という書き方には、条文はなっていません。
「相互」と書かれています。
🔴🔴 「在籍校の授業」です
ここが、いちばん誤解されやすいところかもしれません。
交流及び共同学習ガイドより
「授業時間内に行われる交流及び共同学習は、その活動場所がどこであっても、児童生徒等の在籍校の授業として位置付けられていることに十分留意する必要があります。」「交流及び共同学習は、各教科、道徳科、総合的な学習の時間又は特別活動等のそれぞれの授業において行うことができます。実施する学校において、教育課程上の位置付けやねらいなどを明確にし、適切な評価を行うことが必要です。」「基本的には在籍校の教師が指導を行うことになります」
つまり、通常の学級に出かけていく時間は「お客さんとして参加する時間」ではなく、在籍している学級の授業です。ねらいがあり、教育課程上の位置づけがあり、評価もされます。
評価についても書かれています
ガイドは、評価の考え方として
二つを挙げています。
①
子供の相互理解がどのように進んだか②
各教科等の学習においてどのような資質・能力が身に付いたかそして——
🔴
「交流及び共同学習での学習の様子については、指導要録の『総合所見及び指導上参考となる諸事項』欄に記載することが望ましいです。」
国が「これは適切ではない」と書いた形
文部科学省は令和3年度に実態調査を行い、「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」(令和4年4月27日)で、次のように述べています。
通知より
「特別支援学級に在籍する児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学び、特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導を十分に受けていない事例があることが明らかとなりました。」🔴
「『交流』の側面のみに重点を置いて交流及び共同学習を実施することは適切ではありません。」
同じ通知の≪改善が必要な具体的な事例≫には、次の二つが並んでいます。
- 交流及び共同学習において、「交流」の側面のみに重点が置かれ、特別支援学級に在籍する児童生徒の個別の指導計画に基づく指導目標の達成が十分ではない
- 交流及び共同学習において、通常の学級の担任のみに指導が委ねられ、必要な体制が整えられていないことにより、通常の学級及び特別支援学級の児童生徒双方にとって十分な学びが得られていない
🔴 「双方にとって」と書かれています
二つめの事例は、
障害のある子どもの側の問題としてだけ書かれていません。
「双方にとって十分な学びが得られていない」——通常の学級の子どもたちにとっても、と国の通知は書いています。
体制が整っていないことのしわ寄せは、
どちらの子どもにも、そして担任にも及ぶ、という認識です。
時間数——国の通知は「週の授業時数の半分以上」を目安としています
「交流学級で過ごす時間は、どのくらいが普通ですか」——よく尋ねられることですが、これは国の通知に目安が書かれています。
令和4年4月27日 通知 第2より
「特別支援学級に在籍している児童生徒が、
大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学んでいる場合には、学びの場の変更を検討するべきであること。言い換えれば、特別支援学級に在籍している児童生徒については、
原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと。」
そして通知は、そのすぐあとに例外も書いています。
同じ通知の、ただし書き
「ただし、例えば、
次年度に特別支援学級から通常の学級への学びの場の変更を検討している児童生徒について、段階的に交流及び共同学習の時数を増やしている等、当該児童生徒にとっての
教育上の必要性がある場合においては、この限りではないこと。」
——
目安であって、一律の上限ではありません。お子さんに教育上の必要性があるなら、そのことを説明できる形で決めるものだ、と読めます。
実際には、どうなっているか
同じ通知に添えられた実態調査(令和3年度)に、数字が載っています。ただしこの調査は、特別支援学級に在籍する児童生徒数の割合が高い一部の公立小中学校を選んで行われたもので、全国の平均ではありません。その前提で読んでください。
| 調査対象校で分かったこと | 数字 |
| 総授業時数の半分以上を交流及び共同学習として通常の学級で過ごしている児童生徒の割合(小学校) | 54% |
| 同(中学校) | 49% |
| 都道府県等別に見たときの最大値 | 97% |
| 同 最低値 | 3% |
🔴 最大97%と最低3%——同じ制度のもとで、地域によってこれだけ違います。「よその学校ではこうだから」が当てにならないことが、国の調査から分かります。
時数の決め方には、自治体ごとの考慮事項があります
調査対象のうち
4割強の市町村が「交流及び共同学習の時数の決定に当たっての考慮事項がある」と回答しました。挙げられた回答例です。
・
交流及び共同学習の時数について、保護者の同意を得て決定している・交流及び共同学習は、週の授業時数の半分を上限としている
・特別支援学級で実施する授業時数が週5時間を下回らないようにしている
・特別支援学級で実施する授業時数が週8時間を下回らないようにしている
・国語と算数については、原則として特別支援学級で実施するようにしている
——1つめに
「保護者の同意を得て決定している」が挙がっています。
時数は、伝えられて終わりの事柄ではありません。
通級による指導とは、何が違いますか
「交流学級に行く」と「通級に行く」は、教室を移動するという見た目が似ているため混同されやすいのですが、どこに籍があるかが逆です。
| 交流学級(交流及び共同学習) | 通級による指導 |
| 在籍 | 特別支援学級 | 通常の学級 |
| 移動する先 | 通常の学級(交流学級) | 通級指導教室 |
| そこで行うこと | 各教科・道徳科・総合的な学習の時間・特別活動等の授業 | 障害に応じた特別の指導(自立活動に相当する指導) |
| 根拠 | 障害者基本法 第16条第3項/学習指導要領 | 学校教育法施行規則 第140条 |
同じ令和4年の通知は、通級による指導の場を設けることが容易ではない場合に、安易に特別支援学級を開設することは適切とは言えないとも述べています。どちらの学びの場がふさわしいかは、その子の教育的ニーズが大前提だという書き方です。学びの場の選び方は就学相談とは?にまとめています。
ガイドが挙げている、うまくいくための工夫
事前学習
- 担当する教職員がねらいを明確にし、この活動を通して子供のどのような資質・能力を育成するのかを検討する
- 障害のない子供たちには障害についての正しい知識、適切な支援や協力の仕方についての理解を促す
- 🔴 障害のある子供たちには「積極的な行動、支援や協力の求め方・断り方、自分の気持ちの表現をできるようにしておく」
- 子供の代表者が事前に相手校を訪問したり、ICTを活用してコミュニケーションを取ったりする
🔴 いちばん具体的な一文
「実際の活動を行う前に相手校に下駄箱や机、椅子を用意するなどして、障害のある子供がそれぞれの活動場所で所属意識をもつことができるように工夫することが考えられます。」——
置き場所があるかどうかを、国のガイドが書いています。
そして続けて、こうも書かれています。
「障害のない子供たちにとっては、自然に友達を受け入れるための事前学習にもなります。」
活動当日
- 子供たちが主体的に活動に取り組むことができるようにする
- 障害のある子供たちの活動の状況や周囲の者の支援の様子を常に把握する
- 🔴「事故防止に努めるとともに、障害のある子供に対し、活動が負担過重にならないように留意する」
- 「身体的あるいは精神的に疲れやすい子供もいます。表情や動き等をよく見て、負担過重とならないよう留意する必要があります。」
事後学習
- 活動してみてどう感じたか、今後どのような活動をしていきたいかを振り返る
- 「よかったことを中心に振り返りをする」
- 「その後の日常の学校生活においても、機会をとらえて障害者理解に係る指導を丁寧に継続する」
ガイドが繰り返し書いていること
「単発のイベントやその場限りの活動ではなく、継続的な取組として年間指導計画に位置付ける。」そして、活動の実施のポイントには——
🔴
「障害について形式的に理解させる程度にとどまるものにならないよう、子供たちが主体的に取り組む活動にする。」
特別支援学校に通っている場合——居住地校交流
特別支援学校は都道府県が設置するため、居住する地域から離れて通うことがあります。文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引」は、この点を課題として書いています。
手引より
「居住する地域から離れた特別支援学校に通学することにより、居住する地域とのつながりをもちにくい場合があるため、特別支援学校に在籍する子供が居住する地域の学校に副次的な籍を置く取組等を活用しながら、居住地にある小中学校等との交流及び共同学習の積極的な実施に向け、あらかじめ本人及び保護者の意向を確認することも進めておくことが重要である。」
そして手引は、実施にあたって「本人及び保護者、特別支援学校、居住地にある小中学校等の三者が緊密に連携しながら協議の場をもち、十分な話し合いを行い合意していくことが望ましい」としています。
🔴 就学相談の時点で確認できます
手引は、この意向確認を
「あらかじめ……進めておくことが重要である」としています。
つまり
入学してから考えることではなく、就学相談の段階で尋ねてよい事柄として書かれています(→
就学相談とは?)。
「副次的な籍」は
呼び名も仕組みも自治体により異なります。お住まいの市区町村教育委員会にご確認ください。
保護者として、どう関われるか
ガイドは、保護者への説明についても書いています。
ガイドより
「保護者に対しても、学校だよりや保護者説明会の場などを活用して、教職員が丁寧な説明や情報提供を行うことで、保護者においても障害者に対する理解や交流及び共同学習の意義についての理解が深まり、学校外の生活においても子供たちの意識や行動の変容を後押しすることにつながることが期待されます。」
ガイドが挙げている観点をもとにすると、面談で次のようなことを尋ねられます。
- 「今年の交流及び共同学習は、年間指導計画のどこに入っていますか」——ガイドは年間指導計画への位置づけを求めています
- 「どの教科等の授業として実施していますか」——教育課程上の位置づけを明確にすることが求められています
- 「事前学習は、どちらの学級でも行われますか」——ガイドは双方への事前学習を挙げています
- 「当日の指導体制は、どうなっていますか」——通常の学級の担任のみに委ねられることは、国の通知が改善が必要な事例に挙げています
- 「負担が過重にならないかを、どう見ていますか」——ガイドが留意点として明記しています
どれも、国の文書に根拠のある問いです。やっているかどうかを問い詰めるためではなく、何をねらっている時間なのかを共有するための問いとして使えます。
この記事で書かないこと
「お子さんにとって、何時間が適切か」は書きません。国の通知が示している目安は上の節に事実として引きましたが、そこからお一人ずつの適切な時数を決めることはできません。個別の指導計画にもとづいて、学校と決める事柄です。
「交流及び共同学習で子どもがどう変わるか」も書きません。ガイドは意義と目的を述べていますが、個々の子どもに何が起きるかを保証する記述はありません。
自治体ごとの実施の仕方・副次的な籍の名称や条件も書きません。地域により大きく異なるためです。
どこに相談すればいいか
| 相談先 | 何のため |
| 在籍する学校(担任・特別支援教育コーディネーター) | 年間指導計画上の位置づけ、ねらい、事前学習、当日の体制 |
| 市区町村教育委員会 | 副次的な籍・居住地校交流の仕組み、地域の実施状況 |
| 都道府県教育委員会 | 手引は、域内全域での取組となるよう都道府県と市区町村が連携すべきとしています |
| 特別支援学校(センター的機能) | 学校教育法 第74条にもとづき、小中学校等の要請に応じて助言・援助を行う立場です |
| 親の会・ペアレントメンター | 地域での実際の進み方を聞く |
※本記事は一般的な情報提供です。実施の形態・副次的な籍の仕組みは自治体により大きく異なります。療育は医療ではありません。
出典
- 障害者基本法(昭和45年法律第84号)/e-Gov法令検索第16条第1項(可能な限り共に教育を受けられるよう配慮しつつ)/第2項(保護者に対し十分な情報の提供/可能な限りその意向を尊重)/第3項(交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない)
- 文部科学省「交流及び共同学習ガイド」(2019年3月改訂)第1章(交流の側面と共同学習の側面を分かちがたいものとして捉える)/第2章1(関係者の共通理解・保護者への説明)/同3(単発のイベントやその場限りの活動ではなく年間指導計画に位置付ける/授業時間内の交流及び共同学習は活動場所がどこであっても在籍校の授業/基本的には在籍校の教師が指導を行う)/同4(障害について形式的に理解させる程度にとどまるものにならないよう/下駄箱や机、椅子を用意して所属意識をもてるようにする/活動が負担過重にならないように留意する)/同5(評価の二つの観点/指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄への記載が望ましい)
- 文部科学省「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」(令和4年4月27日・4文科初第375号)「交流」の側面のみに重点を置いて交流及び共同学習を実施することは適切ではないこと/改善が必要な具体的な事例(「交流」の側面のみに重点が置かれ個別の指導計画に基づく指導目標の達成が十分ではない/通常の学級の担任のみに指導が委ねられ双方にとって十分な学びが得られていない)/原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級で授業を行うこと/ただし学びの場の変更を検討し段階的に時数を増やしている等の教育上の必要性がある場合はこの限りではないこと/別添「令和3年度 特別支援学級及び通級による指導の実態調査の結果について」(調査対象校で総授業時数の半分以上を交流及び共同学習として過ごす児童生徒の割合=小学校54%・中学校49%/都道府県等別の最大値97%・最低値3%/4割強の市町村に時数決定の考慮事項あり/「特別支援学級担任と交流学級担任、特別支援教育支援員等が……共通理解を図り」)
- 文部科学省「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」(令和3年6月改訂)第2編7(副次的な籍を置く取組等を活用しながら居住地にある小中学校等との交流及び共同学習の積極的な実施に向けあらかじめ本人及び保護者の意向を確認する/三者が緊密に連携しながら協議の場をもち十分な話し合いを行い合意していくことが望ましい/都道府県教育委員会と市区町村教育委員会が連携し域内全域での取組となるよう努めるべき)
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)/e-Gov法令検索第74条(特別支援学校のセンター的機能=小中学校等の要請に応じて必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする)/第81条第2項(特別支援学級)
※上記の出典は2026年9月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
「交流学級」と「交流及び共同学習」は、違うものですか?
指しているものは同じ取組です。「交流及び共同学習」が制度上の言い方で、「交流学級」「交流級」「協力学級」「親学級」は現場の呼び名です。交流学級は、特別支援学級に在籍している子どもが一緒に学ぶ通常の学級を指します。籍は特別支援学級のままです。
交流学級と通級による指導は、何が違いますか?
どこに籍があるかが逆です。交流学級の話は特別支援学級に在籍している子どもが通常の学級で一緒に学ぶこと、通級による指導は通常の学級に在籍している子どもが一部の時間に通級指導教室で特別の指導(自立活動に相当する指導・学校教育法施行規則第140条)を受けることです。
交流学級で過ごす時間は、どのくらいが目安ですか?
文部科学省の通知(令和4年4月27日)は、特別支援学級に在籍している場合について「原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において……授業を行うこと」としています。ただし同じ通知は、学びの場の変更を検討して段階的に時数を増やしている等、教育上の必要性がある場合はこの限りではないとも書いています。
よその学校と時間の決め方が違うようです
同じ通知に添えられた実態調査では、総授業時数の半分以上を交流及び共同学習として過ごす児童生徒の割合が、都道府県等別に最大97%・最低3%と開いていました(特別支援学級在籍者の割合が高い一部の学校を対象とした調査)。地域差は実際に大きく、他校の運用がそのまま基準にはなりません。
時数は、保護者に相談なく決まるものですか?
同じ実態調査で、時数の決定に当たっての考慮事項として自治体から挙げられた回答例の1つめが「交流及び共同学習の時数について、保護者の同意を得て決定している」でした。決め方は自治体・学校によりますが、相談してよい事柄です。
「交流」と「共同学習」は、違うものですか?
文部科学省のガイドは、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする「交流」の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする「共同学習」の側面があり、この二つの側面を分かちがたいものとして捉え、推進していく必要があるとしています。
交流及び共同学習は、法律で決まっているのですか?
障害者基本法 第16条第3項が「国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない」と定めています。
通常の学級に行っている時間は、遊びの時間ですか?
いいえ。ガイドは「授業時間内に行われる交流及び共同学習は、その活動場所がどこであっても、児童生徒等の在籍校の授業として位置付けられている」としています。教育課程上の位置づけとねらいがあり、評価も行われます。
交流の時間ばかり増えているように感じます
文部科学省の通知(令和4年4月27日)は「『交流』の側面のみに重点を置いて交流及び共同学習を実施することは適切ではありません」と述べ、特別支援学級に在籍する場合について「原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において……授業を行うこと」としています。
学校には、どのように尋ねればよいですか?
「年間指導計画のどこに入っていますか」「どの教科等の授業として実施していますか」が、ガイドの記述に沿った尋ね方です。ガイドは単発のイベントではなく年間指導計画に位置付けること、教育課程上の位置付けやねらいを明確にすることを求めています。
負担が大きすぎないか心配です
ガイドは活動当日の留意点として「事故防止に努めるとともに、障害のある子供に対し、活動が負担過重にならないように留意する」と明記し、「身体的あるいは精神的に疲れやすい子供もいます。表情や動き等をよく見て」とも書いています。心配は、そのままお伝えいただける事柄です。
初めての場所で不安が強い子です。何かできることはありますか?
ガイドは事前学習の工夫として、代表の子が事前に相手校を訪問すること、ICTでやりとりすること、そして「実際の活動を行う前に相手校に下駄箱や机、椅子を用意するなどして、障害のある子供がそれぞれの活動場所で所属意識をもつことができるように工夫すること」を挙げています。
特別支援学校に通っています。地域の学校とも関われますか?
文部科学省の手引は、居住する地域の学校に「副次的な籍」を置く取組等を活用しながら居住地校との交流及び共同学習を進めることを挙げ、あらかじめ本人及び保護者の意向を確認することを重要としています。呼び名や仕組みは自治体により異なります。
うまくいったかどうかは、どう評価されるのですか?
ガイドは①子供の相互理解がどのように進んだかと②各教科等の学習においてどのような資質・能力が身に付いたかの二つの観点を挙げ、学習の様子については指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に記載することが望ましいとしています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
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