放課後等デイサービスガイドラインの第5章「関係機関との連携」の3「学校等との連携」には、次のことが書かれています(要旨)。
| 項目 | ガイドラインの内容(要旨) |
|---|---|
| 前提 | 事業所・学校等・家庭の三者の共通理解の下で、役割分担を明確にして連携を進める |
| 同意 | あらかじめ保護者の同意を得た上で情報をやりとりする |
| 学校から | 個別の教育支援計画をはじめとした支援内容の情報提供を受ける |
| 事業所から | 放課後等デイサービス計画をはじめとした支援内容の情報を提供する |
| 予定 | 学校と事業所の年間計画・行事予定の交換、下校時刻の確認 |
| 送迎 | 送迎時の対応、トラブルや事故のときの連絡体制や対応マニュアルを学校と事前に共有・調整する |
| 所属の変更 | 通常の学級⇔特別支援学級⇔特別支援学校などの変更が考えられるときは、三者で密に連携し、こどもの意思を確認しながら検討する |
学校の側の決まりは、学校教育法施行規則にあります。第134条の2は、校長が個別の教育支援計画を作成すること、そして作成するにあたって「当該児童等又はその保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない」ことを定めています。
| 誰について | 根拠 |
|---|---|
| 特別支援学校に在学する児童生徒 | 学校教育法施行規則 第134条の2 |
| 小・中学校などの特別支援学級の児童生徒 | 同 第139条の2(第134条の2を準用) |
| 通級による指導を受けている児童生徒 | 同 第141条の2(第134条の2を準用) |
条文の「関係機関等」は、医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関と民間団体です。放課後等デイサービスは、この「福祉」の関係機関にあたります。ここでも「保護者の意向を踏まえつつ」と書かれています。
個別の教育支援計画の作成が施行規則で義務として書かれているのは、上の表の3つの場合です。通常の学級に在籍し、通級による指導を受けていないお子さんの扱いは、在籍校に確かめてください。計画そのものについては個別の教育支援計画とは?にまとめています。
こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省は、令和6年4月25日に「地域における教育と福祉の一層の連携等の推進について」という通知を出しています。ガイドラインの「学校等との連携」の節も、この通知を参照するよう書いています。
| 通知に書かれていること | 要旨 |
|---|---|
| 関係機関連携加算 | 事業所が学校等と会議を開いて連携して計画を作ること、計画を作るとき以外にも会議で情報共有することを推進する。要件の一つはあらかじめ保護者の同意を得ること(別添1) |
| 学校等へのお願い | 通知は学校等に対して、事業所に学校での支援内容などを個別の教育支援計画を活用して情報共有するよう求めている |
| 不登校の状態にある子 | 放課後等デイサービスが学校と日常的に情報共有しながら支援し、家族への相談援助も丁寧に行うことを推進する(個別サポート加算(Ⅲ)) |
「加算」は、事業所が報酬を受け取るしくみの名前です。国が連携した分を報酬で評価する形にしているのは、連携を広げたいというはっきりした意思の表れといえます。それでも要件の一つは保護者の同意です。ここでも、入口を握っているのは保護者です。
共有の前提は保護者の同意です。ですから、「この話は学校には伝えないでほしい」ということがあれば、同意の範囲として事業所に伝えてください。
事業所の職員には秘密を守る義務があります。指定基準 第47条第1項は、従業者と管理者が「正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない」と定めており、第71条によって放課後等デイサービスにも準用されています。
連絡の仕方そのものについては連絡帳に何を書くか、面談で伝えることは園や学校の面談で、何をどう伝えるかにもまとめています。
放課後等デイサービスガイドラインには、事業所が自己評価に使う評価表がついています。その項目28は、「学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか」です。
事業所は、自己評価の結果と保護者評価の結果を公表しなければなりません(くわしくは事業所の自己評価と保護者評価)。見学の前に、公表されている自己評価のこの項目の答えを見ておくと、話が早くなります。
見学のときは、「学校とは、どんな形で情報をやりとりしていますか」と聞いてみてください。会議を開いているか、連絡は誰と誰の間か、同意書はどんな形か——具体的に答えられるかどうかが、目安になります。
法令(指定基準)のうち、学校などからの相談に応じ助言する努力義務(第51条第2項)は、児童発達支援センターである事業所の規定です。放課後等デイサービスに準用されているのは第51条第1項(地域との交流)です(第71条)。学校との連携の中身は、主にガイドラインと上の通知に書かれています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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