【保護者の方からのご相談】
「児童発達支援から「放課後等デイサービス」へ移行する際、新宿区での受給者証の更新手続きや、小学校入学前に事業所を見学・契約するスケジュールを教えてください。」
子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。
💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント
– サービス切り替えの必要性:未就学児が利用する「児童発達支援」は小学校入学に伴い終了するため、小学生以降も通所を継続するには「放課後等デイサービス」へのサービス種別変更(受給者証の支給変更申請)が必要です。
– 申請窓口と相談支援の正確な区分:
– 申請窓口は、新宿区役所本庁舎2階の「福祉部 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)」です。
– 支給変更申請にあたり、児童福祉法第24条の26に基づく「指定障害児相談支援事業所」が作成する「障害児支援利用計画案」(または保護者が作成するセルフプラン)の提出が必要です(※成人向け障害福祉サービスの指定特定相談支援事業所と混同しないよう注意が必要です)。
– 子ども総合センター(あいあい)の放デイの位置づけ:
– 新宿区立子ども総合センター(あいあい)内の放課後等デイサービスは、定員や利用対象の条件が公式案内上で定められており、区内の全就学児を受け入れる施設ではありません。
– 年長期の移行スケジュール(モデル例):
– ※以下は一般的なモデル例であり、実際の申請受付期間やスケジュール詳細は新宿区障害者福祉課の案内に従ってください。
– 年長の夏〜秋(7〜10月頃):区内・近隣の民間指定事業所の見学・体験、担当相談支援専門員との進路相談。
– 年長の冬(11〜12月頃):利用希望事業所の絞り込み、受入枠の確認。
– 年明け(1〜2月頃):障害者福祉課支援係へ「支給変更申請書」提出、指定障害児相談支援事業所への計画案作成依頼。
– 入学直前(3月):新受給者証(放課後等デイサービス記載)の交付、事業所との契約締結。
– 4月(入学後):放課後等デイサービスの利用開始。
– 利用者負担と所得割要件:
– 就学前の幼児無償化は終了し、小学生以降は原則1割負担となります。
– 世帯所得に応じた月額負担上限額:
– 生活保護世帯・区市町村民税非課税世帯:月額上限 0円
– 一般1(区市町村民税所得割28万円未満の世帯、年収約890万円未満が目安):月額上限 4,600円
– 一般2(上記以外の課税世帯):月額上限 37,200円
– ※新宿区独自の負担軽減策(令和9年3月末まで:課税世帯の負担率を10%から3%に軽減する措置等、区手引p.44)が適用されます。
🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(本庁舎2階)/電話番号:03-5273-4583
– 役割:通所受給者証の交付・支給決定・サービス変更申請窓口。
– 担当の指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)
– 障害児支援利用計画案の作成、放課後等デイサービス事業所との連絡調整。
– 新宿区立子ども総合センター(あいあい) 発達支援係(03-6273-8701)
🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス
放課後等デイサービスは事業所によって、運動療育、学習支援、集団レクリエーション、個別療育など特徴が大きく異なります。各事業所の受入れ状況や利用頻度については、お子さんの学校生活での負担を考慮しながら、相談支援専門員や事業所と個別に相談して進めましょう。
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
> 👉 のびのび発達ラボ:児童発達支援から「放課後等デイサービス」へ移行する際、新宿区での受給者証の更新手続きや、小学校入学前に事業所を見学・契約するスケジュールを教えてください。(詳細解説へ) →
🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。
