📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
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児童発達支援から「放課後等デイサービス」へ移行する際、新宿区での受給者証の更新手続きや、小学校入学前に事業所を見学・契約するスケジュールを教えてください。

【質問】 児童発達支援から「放課後等デイサービス」へ移行する際、新宿区での受給者証の更新手続きや、小学校入学前に事業所を見学・契約するスケジュールを教えてください。

① 結論

- **サービス切り替えの必要性**:未就学児が利用する「児童発達支援」は小学校入学に伴い終了するため、小学生以降も通所を継続するには**「放課後等デイサービス」へのサービス種別変更(受給者証の支給変更申請)**が必要です。
- **申請窓口と相談支援の正確な区分**:
- 申請窓口は、新宿区役所本庁舎2階の**「福祉部 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)」**です。
- 支給変更申請にあたり、児童福祉法第24条の26に基づく**「指定障害児相談支援事業所」**が作成する「障害児支援利用計画案」(または保護者が作成するセルフプラン)の提出が必要です(※成人向け障害福祉サービスの指定特定相談支援事業所と混同しないよう注意が必要です)。
- **子ども総合センター(あいあい)の放デイの位置づけ**:
- 新宿区立子ども総合センター(あいあい)内の放課後等デイサービスは、定員や利用対象の条件が公式案内([S2])上で定められており、区内の全就学児を受け入れる施設ではありません。
- **年長期の移行スケジュール(モデル例)**:
- ※以下は一般的なモデル例であり、実際の申請受付期間やスケジュール詳細は新宿区障害者福祉課の案内に従ってください。
- **年長の夏〜秋(7〜10月頃)**:区内・近隣の民間指定事業所の見学・体験、担当相談支援専門員との進路相談。
- **年長の冬(11〜12月頃)**:利用希望事業所の絞り込み、受入枠の確認。
- **年明け(1〜2月頃)**:障害者福祉課支援係へ「支給変更申請書」提出、指定障害児相談支援事業所への計画案作成依頼。
- **入学直前(3月)**:新受給者証(放課後等デイサービス記載)の交付、事業所との契約締結。
- **4月(入学後)**:放課後等デイサービスの利用開始。
- **利用者負担と所得割要件**:
- 就学前の幼児無償化は終了し、小学生以降は原則1割負担となります。
- 世帯所得に応じた月額負担上限額:
- 生活保護世帯・区市町村民税非課税世帯:月額上限 0円
- **一般1(区市町村民税所得割28万円未満の世帯、年収約890万円未満が目安):月額上限 4,600円**
- 一般2(上記以外の課税世帯):月額上限 37,200円
- ※新宿区独自の負担軽減策(令和9年3月末まで:課税世帯の負担率を10%から3%に軽減する措置等、区手引p.44)が適用されます。

② 新宿区の具体的な窓口・制度

- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(本庁舎2階)/電話番号:**03-5273-4583**
- 役割:通所受給者証の交付・支給決定・サービス変更申請窓口。
- **担当の指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)**
- 障害児支援利用計画案の作成、放課後等デイサービス事業所との連絡調整。
- **新宿区立子ども総合センター(あいあい) 発達支援係(03-6273-8701)**

③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン

- **厚生労働省「児童福祉法」第21条の5の3、第24条の26(障害児通所給付費・障害児相談支援)** [S5]
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82060000&dataType=0
- **厚生労働省「児童福祉法施行規則」第1条の2の5(保育所等訪問支援の対象施設)** [F2]
公式法令URL: https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011
- **新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章 ヘルパー利用・施設通所等(p.37, p.43〜44)** [C]
公式PDF: https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429392.pdf
- **新宿区立子ども総合センター(あいあい)公式案内** [S2]
公式URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/kodomos01_001012.html

④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫

放課後等デイサービスは事業所によって、運動療育、学習支援、集団レクリエーション、個別療育など特徴が大きく異なります。各事業所の受入れ状況や利用頻度については、お子さんの学校生活での負担を考慮しながら、相談支援専門員や事業所と個別に相談して進めましょう。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する公的情報および制度理解を目的としています。新宿区および国(こども家庭庁・厚生労働省)の公的資料に基づき作成していますが、個別の受給要件や支援内容はお子さまの状況により異なります。具体的な手続きや申請判断は、区の担当窓口(子ども総合センター「あいあい」または障害者福祉課)へご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や個別支援計画の作成についても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお気軽にお声がけください。

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