新宿区療育Q&A

受給者証の申請が通らなかった時は?理由の確認と不服申し立ての手順

【保護者の方からのご相談】
「新宿区で子どもの療育の申請をしましたが、利用を認めないという通知が届きました。理由を確認し、納得できないときに相談するにはどうすればよいですか?」

子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。


💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント

– 「利用を認めない(支給申請却下・不支給決定)」という通知が届いた場合、まず通知書の「理由」「教示(不服申立ての期間・申立先)」「日付」を確認します。
– 決定に納得できないときは、行政不服審査法および児童福祉法第56条の5の5第1項に基づき、「東京都知事」に対して「審査請求」を行うことができます。
– 審査請求の期限:
– 処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月以内」
– かつ、処分があった日の翌日から起算して「1年以内」
– 審査請求の手続き等については、児童福祉法第56条の5の5第2項に基づき障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第8章の規定が準用されます。東京都においては、同準用規定等に基づき設置された「東京都障害児通所給付費等不服審査会」等による審査手続きが行われます。
– ※なお、区役所への再申請を行う場合でも、それによって審査請求の法定期間(知った翌日から3か月)が自動的に延長されるわけではない点に注意が必要です。

🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ

– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)/電話:03-5273-4583
– 役割:不支給決定に至った具体的な理由の確認、書類不備等の有無、再申請の相談。
– 東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課(計画担当・管理担当)
– 所在地:新宿区西新宿2-8-1(都庁第一本庁舎31階)
– 電話番号:03-5320-4142(計画担当)、03-5320-4143(管理担当)
– 役割:東京都知事宛ての審査請求書の受付窓口、「東京都障害児通所給付費等不服審査会」の所管窓口。
– 新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係
– 電話番号:03-6273-8701
– 役割:医師意見書の記載内容の整理や、区独自の発達相談の窓口。

🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス

不支給通知が届いた場合、お子さんの生活状況や困りごとが申請書類上で十分に伝わっていなかった(医師意見書の記載不足や表現の不備など)という形式的・書類上の理由であることも考えられます。
まずは審査請求の期限(知った翌日から3か月)を意識しつつ、区の支援係に「どの要件が届かなかったのか」を落ち着いて確認しましょう。状況を詳しく整理して再申請を行うか、審査請求を行うかを相談支援専門員や専門窓口と検討してください。


> 📖 さらに詳しい制度の仕組み・公的資料・法令根拠はこちら
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
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🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。

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