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新宿区で子どもの療育の申請をしましたが、利用を認めないという通知が届きました。理由を確認し、納得できないときに相談するにはどうすればよいですか?

【質問】 新宿区で子どもの療育の申請をしましたが、利用を認めないという通知が届きました。理由を確認し、納得できないときに相談するにはどうすればよいですか?

① 結論

- **「利用を認めない(支給申請却下・不支給決定)」という通知が届いた場合、まず通知書の「理由」「教示(不服申立ての期間・申立先)」「日付」を確認します。**
- 決定に納得できないときは、行政不服審査法および児童福祉法第56条の5の5第1項に基づき、**「東京都知事」に対して「審査請求」**を行うことができます。
- **審査請求の期限:**
- **処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月以内」**
- かつ、**処分があった日の翌日から起算して「1年以内」**
- 審査請求の手続き等については、児童福祉法第56条の5の5第2項に基づき障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第8章の規定が準用されます。東京都においては、同準用規定等に基づき設置された**「東京都障害児通所給付費等不服審査会」**等による審査手続きが行われます。
- ※なお、区役所への再申請を行う場合でも、それによって審査請求の法定期間(知った翌日から3か月)が自動的に延長されるわけではない点に注意が必要です。

② 新宿区の具体的な窓口・制度

- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)/電話:03-5273-4583
- 役割:不支給決定に至った具体的な理由の確認、書類不備等の有無、再申請の相談。
- **東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課(計画担当・管理担当)**
- 所在地:新宿区西新宿2-8-1(都庁第一本庁舎31階)
- 電話番号:03-5320-4142(計画担当)、03-5320-4143(管理担当)
- 役割:東京都知事宛ての審査請求書の受付窓口、「東京都障害児通所給付費等不服審査会」の所管窓口。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 電話番号:03-6273-8701
- 役割:医師意見書の記載内容の整理や、区独自の発達相談の窓口。

③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン

- **児童福祉法 第56条の5の5(条文原文引用)**
> 第1項:「市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。」
> 第2項:「前項の審査請求については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八章(第九十七条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。」
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82060000&dataType=0 [A]
- **行政不服審査法 第18条(審査請求期間)**
- **東京都障害児通所給付費等不服審査会 公式案内**
公式URL: https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/syougaijifufukushinsakai [E]

④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫

不支給通知が届いた場合、お子さんの生活状況や困りごとが申請書類上で十分に伝わっていなかった(医師意見書の記載不足や表現の不備など)という形式的・書類上の理由であることも考えられます。
まずは審査請求の期限(知った翌日から3か月)を意識しつつ、区の支援係に「どの要件が届かなかったのか」を落ち着いて確認しましょう。状況を詳しく整理して再申請を行うか、審査請求を行うかを相談支援専門員や専門窓口と検討してください。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する公的情報および制度理解を目的としています。新宿区および国(こども家庭庁・厚生労働省)の公的資料に基づき作成していますが、個別の受給要件や支援内容はお子さまの状況により異なります。具体的な手続きや申請判断は、区の担当窓口(子ども総合センター「あいあい」または障害者福祉課)へご相談ください。

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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や個別支援計画の作成についても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお気軽にお声がけください。

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