【保護者の方からのご相談】
「新宿区で通っている療育の事業所が閉まると聞きました。支援が途切れないように、保護者は誰と何を進めればよいですか?」
子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。
💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント
– 事業所が閉所(廃止・休止)しても、新宿区から交付された「通所受給者証の効力(支給日数や有効期間)」が失われることはありません。
– 支援を途切れさせないために、保護者が進めるべき行動は次の2点です:
1. 担当の相談支援専門員(または新宿区障害者福祉課支援係)へ連絡し、新しい事業所探しと「利用計画の見直し」を依頼する。
2. 現在通っている事業所に「個別支援計画書」や「支援記録」の写しを発行してもらい、新しい事業所へ引き継ぐ準備をする。
– 事業者には、児童福祉法第21条の5の20第4項に基づき1月前までに都道府県知事へ廃止・休止を届け出る義務があり、指定通所基準第20条第2項に基づき、支援提供終了時に他の事業者との連絡調整や情報提供などの援助を行う責務が定められています。
🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ
– 指定障害児相談支援事業所(担当の相談支援専門員)
– 役割:移行先事業所の探索、見学・体験の日程調整、「障害児支援利用計画案」の再作成。
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
– 電話番号:03-5273-4583
– 役割:事業所変更の届出受付、区内の最新の指定児童発達支援事業所一覧の提供、上限額管理事業所の変更届出受付。
– 新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係
– 電話番号:03-6273-8701
– 役割:環境変化に対する子どもの情緒不安の相談、地域の空き枠情報の相談。
🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス
事業所の閉鎖は大きな不安を伴いますが、受給者証を取り直す必要はありません。事業所側にも次の支援機関への情報提供や連携を行う責務が定められています。これまでの支援記録を受け取り、相談支援専門員や区の支援係のサポートを受けながら、新しい事業所へ移行していきましょう。
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
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🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。
