【保護者の方からのご相談】
「新宿区で障害児通所支援を利用するにあたり、事業所における虐待防止のための取り組み(研修、責任者配置、身体拘束の原則禁止)や区の指導体制はどうなっていますか?」
子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。
💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント
– 身体拘束の原則禁止と適正化措置:厚生労働省令「指定通所基準」第44条(身体拘束等の禁止)に基づき、児童の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他児童の行動を制限する行為は禁止されています。また、身体拘束適正化のための指針整備、委員会の定期開催、職員研修の実施が義務付けられており、未実施の場合は「身体拘束廃止未実施減算(所定単位数の1%減算)」が適用されます(※入所施設等の別体系の減算率と混同しないよう注意が必要です)。
– 虐待の防止と体制整備:指定通所基準第45条(虐待等の禁止)および障害者虐待防止法に基づき、虐待防止委員会の定期開催、虐待防止研修の定期実施、虐待防止責任者の配置が義務付けられています。これらを怠った場合は「虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%減算)」が適用されます。
– 行政の通報・通告受付と法令の峻別:
– 保護者による児童虐待の場合(児童虐待防止法第6条第1項):何人も、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを児童相談所または新宿区子ども総合センター等に通告しなければならない(法定通告義務)。
– 通所支援施設等の従事者による虐待の場合(障害者虐待防止法第16条第1項):何人も、障害福祉サービス事業等従事者による障害者虐待(18歳未満の障害児を含む)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを新宿区障害者虐待防止センター(市町村)に通報しなければならない(法定通報義務)。
– 通報者の情報については、法令上の秘密保持義務(守秘義務)に基づき厳格に保護されます(※絶対に推測されない等の結果保証ではなく、法令上の秘密保持規定に基づき保護されます)。
– また、区は通報内容の緊急度・重大性に応じて事実確認を行い、必要に応じて実地指導・立入検査等の調査および行政指導を実施します(※毎回無予告立入が保証されているわけではありません)。
– 新宿区の虐待通報窓口:
– 新宿区障害者虐待防止センター(平日昼間):電話 `03-5273-4368`
– 夜間・休日(24時間受付体制):電話 `03-3209-1111`(新宿区役所代表・警備室経由で当直職員へ連携)
🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ
– 新宿区 障害者虐待防止センター(新宿区役所 障害者福祉課内)
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(本庁舎2階)
– 平日昼間(8:30〜17:00):電話 03-5273-4368/FAX 03-3209-3441
– 夜間・土日祝日(24時間対応):電話 03-3209-1111(区役所代表)
– 役割:障害児・者への虐待に関する通報受付、事実確認、安全確保措置、関係機関連携。
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)
– 保護者からの利用相談・苦情相談や関係機関との連絡調整の窓口。通所支援事業者に対する児童福祉法21条の5の23第1項の改善勧告(行政指導)と、同条第3項の改善命令等の行政処分は区別され、これらの権限主体は東京都知事です。
– 新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係(03-6273-8701)
🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス
「部屋に閉じ込められているように見える」「強い言葉で叱責されている」など、不自然な対応や虐待の疑念を感じた場合は、決して一人で抱え込まずに新宿区障害者虐待防止センター(03-5273-4368)や担当相談支援専門員に相談してください。通報・相談者の秘密は法令で固く守られており、早期の相談がお子さんの心身と事業所の健全な運営を守ることにつながります。
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
> 👉 のびのび発達ラボ:新宿区で障害児通所支援を利用するにあたり、事業所における虐待防止のための取り組み(研修、責任者配置、身体拘束の原則禁止)や区の指導体制はどうなっていますか?(詳細解説へ) →
🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。
