新宿区療育Q&A

障害児相談支援のモニタリング面談|何を準備して何を伝えればいい?

【保護者の方からのご相談】
「新宿区で障害児相談支援を利用しています。モニタリングの面談では、保護者は何を振り返り、子どもの様子をどう伝えればよいですか?」

子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。


💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント

– モニタリング面談は、児童福祉法第6条の2の2第8項に定められた「継続障害児支援利用援助」として、サービス利用開始後に「支援計画が適切かどうか」を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直すための公的な手続きです。
– 面談の頻度は、児童福祉法施行規則第1条の2の7に基づき、国が定める標準(1月又は6月)を勘案して、新宿区がお子さんの状況に応じて個別に決定し受給者証に記載した期間(モニタリング期間)ごとに実施されます。
– 事前の振り返りメモの実用例として、「利用状況(通所実績)」「子どもの変化・成長」「事業所の関わりで良かった点」「家庭や園での生活状況」「今後の希望」などを整理しておくとスムーズです。
– 厚生労働省令「指定障害児相談支援基準」第15条第1項第9号は計画案の交付、同項第12号は完成した障害児支援利用計画の障害児等及び担当者への交付を定めています。また、他の相談支援事業者への変更希望等に伴う書類交付は第16条の別の規定です。

🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ

– 指定障害児相談支援事業所(担当の相談支援専門員)
– 役割:定期的な居宅訪問や面談によるモニタリングの実施、モニタリング報告書の作成、計画の見直し。
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)/電話:03-5273-4583
– 役割:モニタリング結果に基づく受給者証の支給量変更決定や更新手続き。
– 新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係
– 電話番号:03-6273-8701
– 役割:子どもの発達全般に関する相談、多機関とのネットワーク連携。

🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス

モニタリング面談は保護者がテストされる場ではなく、子どもを真ん中に置いた支援チームの作戦会議です。困っていることだけでなく、「挨拶ができるようになった」「笑顔が増えた」といった日頃の小さな成長や嬉しい変化もぜひ伝えてください。


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> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
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🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。

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