新宿区療育Q&A

療育の当日キャンセル料はかかる?請求書の内訳と契約書の見方

【保護者の方からのご相談】
「新宿区の療育を当日に休んだら、利用料とは別にキャンセル料を払う必要がありますか?請求の内訳の見方も知りたいです。」

子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。


💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント

– 当日欠席時の費用は、「公的な給付費(欠席時対応加算)」と「事業所独自の実費(給食・おやつ代等の実費キャンセル料)」を明確に分けて確認します。
– 公的な「欠席時対応加算」: 利用を予定していた日に急病等で欠席し、事業所が連絡調整や相談援助を行った場合に算定されます(1回94単位。原則として月4回を限度とし、所定の要件を満たす事業所において算定されます。具体的な加算算定の要件は事業所へご確認ください)。なお、満3歳になって最初の4月1日から就学前までの児童(就学前無償化対象)は、公的給付分の保護者負担は0円です。
– 事業所独自の実費: 当日調理済みだった給食代やおやつ代などの食材実費は公的無償化の対象外であり、契約時の「重要事項説明書」に記載された規定に基づき実費相当額が請求される場合があります。

🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ

– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
– 電話番号:03-5273-4583
– 役割:給付明細や公的加算の算定基準、上限額管理に関する問い合わせ対応。
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 経理係(食費無償化の担当窓口)
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
– 電話番号:03-5273-4520
– 役割:新宿区独自施策「障害児通所支援における食費の無償化事業」の助成手続き窓口。新宿区では1食あたり550円(税込)を上限に助成していますが、「提供されなかった食事(当日欠席分)」は助成の対象外となります。
– 契約先事業所の窓口
– 契約時に取り交わした「契約書」「重要事項説明書」に、当日の連絡締切時刻や実費キャンセル規定が記載されています。

※新宿区の対象未就学児は東京都等の利用料無償化対象となるため、欠席時対応加算にかかる公的な自己負担は発生しません(事業所独自の実費キャンセル規定等がある場合は事前にご確認ください)。

🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス

未就学のお子さんが当日の朝に体調を崩すことは日常的によくあることです。公的な基本利用料について法外なペナルティが課されることはありません。請求書を確認する際は、「基本利用料(無償化対象か)」「欠席時対応加算(回数と負担額)」「実費(重要事項説明書の記載と一致しているか)」の3点に整理して確認してください。


> 📖 さらに詳しい制度の仕組み・公的資料・法令根拠はこちら
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
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🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。

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