【質問】 新宿区の療育を当日に休んだら、利用料とは別にキャンセル料を払う必要がありますか?請求の内訳の見方も知りたいです。
① 結論
- **当日欠席時の費用は、「公的な給付費(欠席時対応加算)」と「事業所独自の実費(給食・おやつ代等の実費キャンセル料)」を明確に分けて確認します。**
- **公的な「欠席時対応加算」:** 利用を予定していた日に急病等で欠席し、事業所が連絡調整や相談援助を行った場合に算定されます(1回94単位。原則として月4回を限度とし、所定の要件を満たす事業所において算定されます。具体的な加算算定の要件は事業所へご確認ください)。なお、**満3歳になって最初の4月1日から就学前までの児童(就学前無償化対象)は、公的給付分の保護者負担は0円です。**
- **事業所独自の実費:** 当日調理済みだった給食代やおやつ代などの食材実費は公的無償化の対象外であり、契約時の「重要事項説明書」に記載された規定に基づき実費相当額が請求される場合があります。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
- 電話番号:03-5273-4583
- 役割:給付明細や公的加算の算定基準、上限額管理に関する問い合わせ対応。
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 経理係(食費無償化の担当窓口)**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
- 電話番号:03-5273-4520
- 役割:新宿区独自施策「障害児通所支援における食費の無償化事業」の助成手続き窓口。新宿区では1食あたり550円(税込)を上限に助成していますが、**「提供されなかった食事(当日欠席分)」は助成の対象外**となります。
- **契約先事業所の窓口**
- 契約時に取り交わした「契約書」「重要事項説明書」に、当日の連絡締切時刻や実費キャンセル規定が記載されています。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- **厚生労働省告示「指定通所支援費用算定基準」**(欠席時対応加算:所定単位数94単位、原則月4回限度)
公式URL: https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei [D]
- **厚生労働省令「指定通所基準」第22条(金銭の支払の範囲等)、第23条(通所利用者負担額等の受領)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **新宿区「障害児通所支援における食費無償化事業」公式案内**
公式案内URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/shogai01_000001_00094.html [C]
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
未就学のお子さんが当日の朝に体調を崩すことは日常的によくあることです。公的な基本利用料について法外なペナルティが課されることはありません。請求書を確認する際は、「基本利用料(無償化対象か)」「欠席時対応加算(回数と負担額)」「実費(重要事項説明書の記載と一致しているか)」の3点に整理して確認してください。
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