新宿区療育Q&A

1日に2箇所の療育を午前・午後で併用できる?同日利用のルールと例外

【保護者の方からのご相談】
「新宿区で午前と午後に別々の児童発達支援へ通うことはできますか?同じ日に二つ使うときの決まりを知りたいです。」

子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。


💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント

– 同じ日に2か所の児童発達支援事業所を利用して、両方で受給者証による公的給付費(障害児通所給付費)を算定することは、国の制度上原則として認められていません。
– 障害児通所給付費の算定は「子ども1人につき1日1回(1事業所)」が基本原則です。同一日に複数の指定通所支援を利用した場合、一方の事業所についてのみ通所給付費が算定されます(※ただし、保育所等訪問支援と児童発達支援の併用など、法令上認められた例外的な組み合わせを除きます)。
– 公的給付を伴わない自費利用の可否については、事業所の受入れ方針および区役所への個別確認が必要です。
– なお、「月曜日はA事業所、木曜日はB事業所」のように、曜日を分けて別々の日に通う「別日併用」は制度上公式に認められています。

🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ

1. 受給者証における支給決定(支給量):
– 区から交付される受給者証に記載された「各月において利用できる日数(支給量)」の範囲内であれば、複数の事業所を組み合わせて利用することが可能です(例:月14日の支給量に対し、A事業所を月8日、B事業所を月6日)。
– ただし、受給者証に記載された支給日数を超えて利用することはできません。
2. 同日利用(1日に2か所)の原則禁止:
– 児童福祉法の報酬算定基準により、同一日に複数の通所事業所を利用した場合、自治体からの給付費(報酬)は1か所分しか算定されません。そのため、同日に午前と午後で別の児童発達支援を公的利用することは原則認められません。
3. 複数利用時の費用:
– 新宿区では、国の就学前無償化と東京都の0〜2歳児の利用料無償化により、対象となる未就学児の児童発達支援等の基本利用者負担は無償です。国の対象期間は満3歳後最初の4月1日から就学前まで。東京都の0〜2歳児施策は年度途中で3歳になる子も最初の3月31日まで対象となります。食費・おやつ代等の実費は別に確認してください。食費は区独自助成の対象となる場合があります。
4. 上限額管理事業所について:
– 上限額管理が必要か、必要な場合の管理事業所と届出方法は、受給者証の記載に応じて区の支援係(新宿区役所障害者福祉課 支援係:03-5273-4583)や利用事業所へ確認してください。

🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス

「運動療育も受けさせたいけれど、ことばの個別指導も受けさせたい」と、複数の療育を検討される保護者の方は多くいらっしゃいます。同日の重複利用は公的給付の対象となりませんが、「火曜日はA事業所、木曜日はB事業所」といったように、曜日を分けた併用は可能です。お子さんの体力や生活リズムを考慮し、担当の相談支援専門員や子ども総合センター「あいあい」と相談しながらスケジュールを整えていきましょう。


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> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
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🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。

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